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新型コロナ感染拡大防止協力金申請の事前専門家確認

2020年4月30日 / ブログ, 補助金・助成金, ニュース・新聞, お知らせ

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、東京都では、都の要請や協力依頼に応じて施設の使用停止に協力した中小事業者に対して、協力金を支給します。

 

感染拡大防止のため、やむを得ず休業や営業時間の短縮をする中小事業者にとっては、機会損失分の足しになるかと思います。

 

協力金の支給対象の要件

 

●東京都における緊急事態措置法等によって、休止や営業時間の短縮の要請等を受けた施設を運営する中小企業及び個人事業主

 

休止要請等の対象となる施設は東京都総務局のホームページを参照してください。

 

●緊急事態措置期間前から、対象施設に関して必要な許認可を取得した上で運営している中小企業及び個人事業主

 

に休業等の要請に円面的に協力した中小企業及び個人事業主

 

●緊急事態措置期間は令和2年4月11日から令和2年5月6日までとされています。

 

緊急事態措置期間のうち、少なくとも令和2年4月16日から令和2年5月6日までの全ての期間において、東京都の要請に応じて休業等を行うことが必要です。

 

支給額

 

50万円

2店舗以上を有する事業者は100万円

 

受付期間

 

令和2年4月22日から令和2年6月15日まで

 

専門家による事前確認

 

申請者が申請要件を満たしているか、添付書類が十分かなどについて、専門家が事前確認することによって、協力金の申請と支給の円滑化を目指しています。

 

対象となる専門家は次のとおりです。

  • 東京都内の青色申告会
  • 税理士
  • 公認会計士
  • 中小企業診断士
  • 行政書士

 

※専門家の事前確認に関しては、申請者の費用負担はありません。

 

申請書類

 

1.東京都感染拡大防止協力金申請書兼事前確認書(別紙1)

 

2.誓約書(別紙2)

 

3.直近の確定申告書の控え

電子申告の場合は「受付結果(受信通知)」又は「申告書等送信票(兼送付書)」

書面申告の場合は税務署の受付印があるもの

 

4.業種に係る営業に必要な許可等を全て取得していることがわかる書類

 

5.本人確認書類

(法人)法人代表者の運転免許証、パスポート、保険証等

(個人)運転免許証、パスポート、保険証等

 

6.休業等の状況がわかる書類)

休業を告知するHP、店頭ポスター、チラシ、DM 等

 

7.支払金口座振替依頼書(別紙3)

 

申請方法

 

申請方法はオンライン申請、郵送申請、持参して投函することの3つがあります。

 

●オンライン申請

東京都感染拡大防止協力金ポータルサイトから申請

令和2年6月15日 23時59分までに送信完了

 

●郵送申請

郵送の宛先

〒163-8697

東京都新宿区 西新宿 西新宿 西新宿 2-8-1  都庁第一本舎

東京都 感染拡大防止協力金申請受付

令和2年6月15日消印有効

 

●持参して投函

封筒 に「東京都 感染 拡大 防止 協力金申請書類在中」と記載して、都税事務所・支所 庁舎内に設置した 専用ボックス に令和2年6月15日 17時までに投函

 

行政書士あだち事務所でも事前確認を行っております。

電話(042-306-9915)、メール(info@adchioffice.com)、お問い合わせフォームからご相談ください。

 

 

主な取扱い業務

電気用品安全法に関する手続き・ご相談  建設業許可申請・業種追加・更新手続き  電気工事業登録・開業手続き

太陽光発電設備設置・農地転用許可申請  外国人の在留許可申請手続き  民泊・旅館業許可申請手続き

 

お問合せは ☎042-306-9915まで。

象牙の加工品の取引に必要な手続き

2018年11月7日 / ブログ, お知らせ

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

象牙の加工品の取引に必要な手続き

 

置物、装飾品などの象牙の加工品の取引を行うには、特別国際種事業登録を行うことが必要です。

 

これは、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律に基づいて定められているもので、事業登録機関として一般財団法人自然環境研究センターが登録の窓口になっています。

 

特別国際種事業登録を受けられるのは法人又は個人事業主で、登録の有効期間は5年です。

 

欠格事由

 

特別国際種事業登録には欠格事由があり、欠格事由に該当する場合は登録ができません。

 

欠格事由は種の保存法第33条の6第6項に規定されています。

  1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  2. 禁錮以上の刑に処せられ、 又は種の保存法の規定により罰金禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  3. 登録を取り消され、その取消の日から5年を経過しない者
  4. 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
  5. 法人で、業務を行う役員の内にこれらに該当する者がいる
  6. 未成年者、成年被後見人、被保佐人で、その法定代理人がこれらに該当する

 

自然環境研究センターでの審査の結果、事業登録されると登録番号が発行されます。

 

登録には登録免許税90,000円と登録手数料33,500円が必要です。

 

登録事業者の義務

 

登録事業者は種の保存法に基づく義務を守らなければなりません。

 

  • 取引記録の記録と保存
  • 届出事項に変更があった場合の届出
  • 5年毎の更新
  • 陳列・広告時の登録番号の表示
  • 1kg以上かつ20cm以上の象牙製品等の管理票の作成と保存
  • 環境大臣又は経済産業大臣の求めに応じた取引記録の提出と立入検査の受け入れ

 

行政書士あだち事務所では、特別国際種事業登録の手続きも代行いたしますので、お気軽にご相談ください。

 

主な取扱い業務

電気用品安全法に関する手続き・ご相談  建設業許可申請・業種追加・更新手続き  電気工事業登録・開業手続き

太陽光発電設備設置・農地転用許可申請  外国人の在留許可申請手続き  民泊・旅館業許可申請手続き

 

お問合せは ☎042-306-9915まで。

行政書士あだち事務所はお盆も営業しています

2017年8月10日 / ブログ, お知らせ

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

明日、8月11日は山の日で祝日になっています。

 

お盆休みと合わせて夏期休暇とされる企業もあるかと思います。

 

行政書士あだち事務所はお盆も休まずに営業しておりますので、ご相談がありましたら電話またはメールでご連絡ください。

 

こちらからお伺いしますので、来所していただく必要はありません。

 

主な取扱い業務

電気用品安全法に関する手続き・ご相談  建設業許可申請・業種追加・更新手続き  電気工事業登録・開業手続き

太陽光発電設備設置・農地転用許可申請  外国人の在留許可申請手続き  民泊・旅館業許可申請手続き

 

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フロン排出抑制法における各事業者の取り組みとは

2016年12月21日 / お知らせ

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

平成25年に改正されたフロン排出抑制法では、フロン類のライフサイクルに関わるそれぞれの事業者における取り組みを定めています。

 

1.フロンメーカー

・フロン類の製造業者は、国が定めた「フロン類の製造業者等の判断の基準となるべき事項」に従って、フロン類の代替物質の製造等により、フロン類の使用の合理化に取り組む。

 

2.製品メーカー

・指定製品の製造業者は、国が定めた「指定製品の製造業者等の判断の基準となるべき事項」に基づいて、使用フロン類による環境影響度の低減に取り組む。

 

3.第一種特定製品の管理者・整備者・廃棄等実施者

第一種特定製品とは、業務用の冷凍空調機器で冷媒としてフロン類が使用されているものをいいます。

・第一種特定製品の管理者は、「管理者の判断基準」に基づいて、管理する第一種特定製品について点検等を実施する。

・管理者で一定以上のフロン類を漏えいさせた者は、算定漏えい量等を国に報告し、国によってその算定漏えい量が公表される。

・第一種特定製品の整備者や廃棄等実施者は、フロンの充填・回収、機器の廃棄等(廃棄・原材料や部品の利用のための譲渡も)が必要なときは、第一種フロン類充填・回収業者に対して、充填・回収の委託やフロン類の引き渡しをする。

 

4.第一種フロン類充填・回収業者

・充填基準・回収基準に従って充填・回収を行う。

・また、回収したフロン類について、自ら再生しない場合は、第一種フロン類再生業者又はフロン類破壊業者へ引き渡す。

 

5.第一種フロン類再生業者、フロン類破壊業者

・引き取ったフロン類について、フロン類の再生基準・破壊基準に従って再生・破壊する。

 

 

フロン排出抑制法では、これらそれぞれの事業者が取り組むことによってフロンの排出を抑えることを目的としています。

 

第一種フロン類充填回収業者は都道府県知事の登録が必要です。

 

第一種フロン類再生業者、フロン類破壊業者は環境大臣・経済産業大臣の許可が必要です。

 

登録申請、許可申請は、許認可申請手続き専門の行政書士あだち事務所がお手伝いしますので、ご相談ください。

 

主な取扱い業務

電気用品安全法に関する手続き・ご相談  建設業許可申請・業種追加・更新手続き  電気工事業登録・開業手続き

太陽光発電設備設置・農地転用許可申請  外国人の在留許可申請手続き  民泊・旅館業許可申請手続き

 

お問合せは ☎042-306-9915まで。

申請と届出の手続きの違い

2016年6月13日 / お知らせ

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

行政手続きは行政手続法で定められている

 

行政手続法の適用対象は、処分に関する手続き、行政指導に関する手続き、届出に関する手続き、命令等を定める手続きがあります。

 

私たちが手続きで関わるもので多いのは、申請に対する処分に関する手続きと届出に関する手続きでしょう。

 

申請の行政手続き

 

申請とは、法令に基づき許可、認可、免許その他のなんかしらの利益を付与する処分を求める行為で、行政庁が諾否の応答をすべきものとされています。

 

また、許可とは、一般的な禁止を特定の場合に解除し、適法に一定の行為を行わせるものです。

 

 

建設会社が行う一定金額以上の建設工事や旅館の営業は一般的には禁止されているものですが、許可を受けることにより禁止が解除され、適法に建設工事や旅館の営業ができることになります。

 

これらは申請手続きなので、行政庁は許可申請に対して諾否の応答をしますが、申請が許可されれば許可通知を受けることになります。

 

届出の行政手続き

 

届出手続きは、行政庁に対して一定事項の通知をする行為で、法令により通知が義務付けられているものをいいます。

 

電気用品安全法の輸入事業届出は、当該電気用品を輸入したことを行政庁に通知することです。

 

申請と違い、これには行政庁からの諾否の応答はありませんので、窓口で受理されれば手続き上の義務は履行されたことになります。

 

申請手続き、届出手続きのいずれも、必要な書類が添付されており、法令に定められた形式上の要件に合っている必要があります。

 

主な取扱い業務

建設業許可申請・業種追加・更新手続き  電気工事業登録・開業手続き  電気用品安全法に関する手続き・ご相談

太陽光発電設備設置・農地転用許可申請  外国人の在留許可申請手続き  民泊・旅館業許可申請手続き

 

お問合せは ☎042-306-9915まで。

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