カテゴリー「お知らせ」の記事

外国人の在留手続きの申請取次を始めました

2016年4月27日 / お知らせ

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

外国人が入国する前や入国した後に必要な申請の取次をはじめました。

 

東京都行政書士会を通じて東京入局管理局に申請取次の届出を行っていましたが、その届出済証明書が届きました。

 

当方で外国人の在留許可に関する申請取次をすることにより、外国人やその代理人の方は入局管理局への出頭が免除され、仕事や学業に専念できます。

 

【主な申請取次業務】

  • 在留資格認定証明書交付申請
  • 在留期間更新許可申請
  • 在留資格変更許可申請
  • 資格外活動許可申請
  • 就労資格証明書交付申請
  • 永住許可申請
  • 再入国許可申請、ほか

 

外国人を雇用しようとされている事業者の方や、ご家族が外国人の方で手続きが必要な方は、行政書士あだち事務所にご相談ください。

 

 

 

 

主な取扱い業務

電気用品安全法に関する手続き・ご相談  建設業許可申請・業種追加・更新手続き  電気工事業登録・開業手続き

太陽光発電設備設置・農地転用許可申請  外国人の在留許可申請手続き  民泊・旅館業許可申請手続き

 

お問合せは ☎042-306-9915まで。

種苗法に基づく品種登録申請

2015年10月26日 / お知らせ

植物の新品種の育成には専門的な知識、技術とともに、長期にわたる労力と多額の費用が必要ですが、一旦育成された品種については、第三者がこれを容易に増殖できる場合が多いため、新品種の育成者の権利を保護する必要があります。

 

そのための種苗法に基づく品種登録制度によって、植物新品種の育成者の権利保護を行っています。

 


 

保護対象植物

 

栽培される全植物及び政令で指定されたきのこが保護対象となり、新品種の育成者は品種登録の出願ができます。

 


 

品種登録の要件

 

品種登録を受けるためには種苗法で定められた要件を満たす必要があります。

 

○特定審査要件

○区別性  既存品種と形状、色、耐難病性など重要な形質で明確に区別できる

○均一性  同一世代でその特性が十分類似している

○安定性  増殖後も特性が安定している

 

○未譲渡性

出願日より1年さかのぼった日より前に出願品種の種苗や収穫物を譲渡していない

外国での譲渡は日本での出願日から4年(木本性植物は6年)さかのぼった日より前になされていない

 

○名称の適切性

品種の名称が既存品種や登録商標と紛らわしいものではない

 

 


品種登録申請

 

品種登録申請をすると出願公表が行われ、品種登録の要件を満たしているかどうかの審査が行われます。

 

審査の結果、品種登録されると育成者権が発生します。

 

育成者権者以外の人は、育成者権者の許諾を得なければ、登録品種等を業として利用することはできません。

 

育成者権の存続期間は登録日から25年、果樹、材木、観賞樹等の木本性植物は30年です。

 


登録品種の利用

 

育成者権者は次のようなことができます。

 

1.登録品種等の独占的利用

2.育成者権を財産権として種苗会社等に譲渡

3.登録品種等の種苗等の利用を他人に許諾し、利用料を得ること

 


行政書士あだち事務所では、種苗法に基づく品種登録申請手続きをサポートしています。
 
お問合せは ☎042-306-9915まで。

10,000円で12,000円の買い物ができる府中ニコニコ商品券

2015年10月12日 / お知らせ

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

府中市では府中市民の生活の向上と地域経済の活性化のため、府中ニコニコ商品券を販売します。

 

この府中ニコニコ商品券は12,000円分の買い物ができる商品券で、10,000円で販売されます。

 

全登録店で利用できる500円券のA券が12枚、大型店以外の登録店で利用できる500円券のB券が12枚の、合わせて24枚の12,000円分の商品券です。

 

販売数は27,000冊で、1人で2冊まで購入できます。

 

発売日は11月1日(日)午前10時からで、発売場所と冊数は次の通りです。

 

販売場所 冊数
フォーリス 7,000
むさし府中商工会議所 5,000
片町文化センター 2,500
新町文化センター 2,000
住吉・是政文化センター 各1,600
白糸台中部公会堂 1,500
白糸台・武蔵台プール・西府・紅葉台・四谷文化センター 各1,000
押立文化センター 800

 

利用期限は来年の1月31日(日)までとなっています。

 

お得な商品券なので、購入される方は早めに購入に行った方が良いでしょう。
 

主な取扱い業務

電気用品安全法に関する手続き・ご相談  建設業許可申請・業種追加・更新手続き  電気工事業登録・開業手続き

太陽光発電設備設置・農地転用許可申請  外国人の在留許可申請手続き  民泊・旅館業許可申請手続き

 

お問合せは ☎042-306-9915まで。

建設業取引適正化推進月間が実施されます

2015年9月11日 / 建設業許可, お知らせ

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

建設業の健全な発達の促進と建設業取引の適正化の推進のため、11月を「建設業取引適正化推進月間」とし、建設業の取引適正化に関して集中的に法令遵守に関する活動を行うということが国土交通省より発表されています。

 

期間は平成27年11月1日~30日で、主催は国土交通省と都道府県です。

 

実施内容は次のようなものです。

  1. ポスターの配布、掲示等
  2. ホームページ等を通じた広報活動
  3. 建設業者等を対象とした講習会等の開催
  4. 立入検査等の実施
  5. 中小企業庁との連携

 

具体的には、下請契約や下請代金支払の適正化の周知のほか、社会保険等の加入状況、安全衛生経費の負担状況の確認等の確認となっています。

 

 

 

主な取扱い業務

電気用品安全法に関する手続き・ご相談  建設業許可申請・業種追加・更新手続き  電気工事業登録・開業手続き

太陽光発電設備設置・農地転用許可申請  外国人の在留許可申請手続き  民泊・旅館業許可申請手続き

 

お問合せは ☎042-306-9915まで。

住所地でマイナンバーの通知カードが受け取れない方へ

2015年8月31日 / お知らせ

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

マイナンバーが記載された通知カードの送付が10月より開始されます。

 

通知カードは番号利用法施行日の平成27年10月において住民基本台帳に記録されている人に対して送付されるため、住民票の住所と異なる居所に住んでいる人は居所のある市区町村へ住民票を異動するのが基本となっています。

 

ただし、例外的に住所地で通知カードを受け取ることができない人は、居所を登録することで通知カードの送付先を自分の居所とすることができます。

 

対象となるのは、東日本大震災による被災者、DV、ストーカー行為、児童虐待等の被害者で住民票を残して別の場所にお住まいの方、長期間にわたって医療機関・施設等に入院・入所することが見込まれ、かつ入院・入所期間中に住所地に誰も居住していない方などです。

 

この登録は住民票のある市区町村に対して申請するものであり、登録期間は8月24日~9月25日となっています。

 

行政書士あだち事務所では登録申請の代行をお受けしますので、☎042-306-9915までお気軽にご相談ください。

 

なお登録申請にあたっては、申請者の本人確認書類(顔写真つきのもの)と、居所に居住していることを証明する書類(公共料金の領収書など)が必要です。

 

 

 

主な取扱い業務

電気用品安全法に関する手続き・ご相談  建設業許可申請・業種追加・更新手続き  電気工事業登録・開業手続き

太陽光発電設備設置・農地転用許可申請  外国人の在留許可申請手続き  民泊・旅館業許可申請手続き

 

お問合せは ☎042-306-9915まで。

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