旅館業許可申請(民泊)手続き
外国人観光客の増加に伴い宿泊施設の不足が懸念されている一方で、空き家が社会問題になっています。
これらの問題の解消のために政府が進めようとしているのが民泊サービスです。
民泊サービスとは、自宅の一部やマンションの空室などを活用して宿泊サービスを提供することをいいます。
現行の旅館業法では、簡易宿所営業として営業できることになっていますが、旅館業法には施設の設備や申請者に関する基準があり、都市計画法や条例で施設を建てられる場所が制限されています。
旅館業の許可を受けるには、民泊の営業をしたい住宅の場所が、旅館の建築や用途変更ができる場所なのかどうかを確認する必要があります。
民泊の営業をしたい場所が条例で旅館業の建築ができない場所であれば、そもそもその場所で旅館業の許可を受けることはできません。
また、民泊の営業をしたい住宅が、条例等で定められている設備の基準に合うかどうかを確認する必要もあります。
特にポイントとなるのが玄関帳場の設置で、玄関帳場の設置を条例に謳っている場合は、マンション等で旅館業の許可を受けるのは難しいでしょう。
また、条例等でトイレの数を最低でも2つとしている自治体もあります。
民泊の営業をしたい住宅がそれらの設備の基準に合わない場合は、リフォームが必要になります。
民泊ビジネスはマスコミなどで取り上げられて話題になっていますが、旅館業の許可を受けるには行政に相談して確認の上で進める必要があります。
行政書士あだち事務所では、旅館業法の許可を受けるための基準の確認から許可を受けるまでの手続きを代行いたします。
旅館業の許可申請に関する行政との相談や申請書類の作成は、行政書士あだち事務所におまかせください。
こちらからご訪問いたしますので、ご来所の必要はありません。
お問合せは ☎ 042-306-9915 まで。
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