大田区の国家戦略特別区域の民泊

国家戦略特別区域での民泊は旅館業法の枠外で民泊の営業ができるものですが、特別区域内で民泊を条例で制定している自治体で許可されるものです。

 

羽田空港を有する東京都大田区では「大田区国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関する条例」を制定して条例に基づいて民泊を進めています。

 


1.近隣住民への周知

 

認定事業者は近隣住民からの苦情等の窓口を設置し、近隣住民に周知し、近隣住民から騒音やごみ廃棄方法等の苦情があった場合は適切かつ速やかに対応できる体制を整備することが必要です。

 

近隣住民への周知の方法は書面で行うこととされており、適切に周知、説明して近隣住民の理解を得るように努めることとされています。

 

周知するのは次の事項です。

  1. 特定認定を受けようとする者の氏名(法人の場合はその名称と代表者名)
  2. 施設の名称と所在地
  3. 近隣住民からの苦情等の窓口の連絡先
  4. 廃棄物の処理方法
  5. 火災等の緊急事態が生じた場合の対応方法

 


2.滞在者の確認

 

テロ対策、感染症対策、違法薬物の使用や売春等の違法行為の防止の観点から、次の点に留意することとされています。

  1. 必要事項を記載した滞在者名簿を備え、保管場所を明確にすること。
  2. 外国人の場合はパスポート等で本人確認を行い、そのコピーを保存すること。
  3. 滞在者の施設使用開始前に、対面又は映像等で確実に確認できる方法により滞在者名簿に記載されている滞在者と実際に使用する者が同一であることを確認すること。

 


3.警察への捜査協力

 

警察等の捜査機関の職員からの滞在者名簿の閲覧請求には必要な範囲で協力することとされています。

 


4.認定の公表

 

特定認定を受けた施設は大田区ホームページに施設名称と所在地が公表されます。

 


5.滞在期間

 

滞在期間は6泊7日以上です。

 

お問合せは ☎ 042-306-9915 まで。

 


【関連ページ】

旅館業許可申請(民泊)手続き

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民泊事業で排出されたゴミの扱い

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