電源コードセットの取り扱い(PSE)

2023年12月4日 / ブログ, 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

電気用品安全法の対象になるものは電気機器だけではなく、プラグ、電線、スイッチなどの部品も含まれるものがあります。

 

電気機器とコンセントをつなぐ電源コードセットは、電線(ケーブル、コード、キャブタイヤケーブル)の両端に差込み接続器(差込みプラグ、コードコネクタボディ、アイロンプラグ、器具用差込みプラグ、その他の差込み接続器)を組合せたもので、それぞれが電気用品安全法の対象になりますが、機器に同梱されている電源コードセットについて、輸入事業届出手続きがされていないものが多いと思います。

 

それは、汎用性が無い電源コードセットを機器と同梱して輸入する場合は、機器と一体とみなし、機器の手続きをすれば良いとこになっているためです。

 

輸入するノートパソコンを例に挙げると、ノートパソコンに同梱されているのはACアダプター、ACアダプターとコンセントをつなぐ電源コードセットになると思いますが、この場合はACアダプターは特定電気用品に該当し、汎用性が無い電源コードセットはACアダプターの一部分とみなすことができます。

 

汎用性のが無い電源コードセットの「汎用性が無い」とは特定の製品以外には使用できないということで、具体的には次の何れかに該当するものになります。

 

・電源コードセットの差込み接続器が特殊な形状(規格化、標準化されていない形状)である場合
特定の製品のみで使用できるような特殊なプラグの形状をしているなど、物理的に他の製品には接続できない場合です。

 

・電源コードセットを同梱した電気機器以外では使用できない旨を取扱説明書に記載する場合
取扱説明書に「同梱の電源コードセットは他の機器では使用しないでください」など、他の機器では使用できないということを記載する場合。

 

これのいずれかに該当すれば、汎用性が無い電源コードセットになり、機器の一部分とみなすことができます。

 

一般的には、他の機器では使用できない旨を取扱説明書に記載するのが良く使われる方法だと思います。

 

同梱品の補修用以外で、電源コードセットを単一で販売する為に製造又は輸入する場合は電気用品安全法の対象になります。

 

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