一般建設業と特定建設業

建設業は一般建設業と特定建設業に区分されています。

 

特定建設業制度は下請負人保護のために設けられており、特別の資格や義務が課せられています。

 

1.元請(発注者から直接請負)の場合

下請契約金額の制限

工事の全部又は一部を下請けに出す場合の下請契約金額

①一般建設業

3,000万円未満

(建築一式は4,500万円未満)

工事の全てを自分(自社)で施工

②特定建設業

3,000万円以上

(建築一式は4,500万円以上)

複数の下請業者に出す場合はその合計額

 


 

 2.請負工事の全てが下請けの場合

一般建設業許可

 


【関連ページ】

建設業許可申請トップページ

建設業許可が必要な場面

建設業29業種の分類

国土交通大臣許可と都道府県知事許可

一般建設業と特定建設業

建設業法における営業所

人に関する要件

財産に関する要件

その他の要件・欠格要件

建設業許可後の手続き

経営事項審査

建設キャリアアップシステム(CCUS)登録代行

建設業法関連業務・費用

お問合せ電話番号

☎042-306-9915

お問合せメールアドレス

info@adachioffice.com

(コピーしてメールの宛先に貼付けて下さい)

お問合せフォーム

取扱い業務

ソーシャルメディア

TOPへ戻る