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電気用品安全法と個室ブース(PSE)

2022年8月22日 / ブログ, 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

オフィスなどに設置する個室ブース

コロナ禍でリモートワークを増やす企業が増えていますが、人と離れて仕事やWeb会議をするための個室ブースをオフィス内や商業施設内に設置される例も増えているようです。

 

扉がついている人が一人入れるぐらいのスペースにデスクと椅子があり、デスクにはコンセント、LED照明、換気扇などが備えられているもので、電気は外部のコンセントから供給されます。

 

製品によっては、テレビ、スマートフォンやタブレットを充電するUSB充電器、ACアダプターなどを備えているものもあります。

 

個室ブースと電気用品安全法

個室ブースは、特定電気用品以外の電気用品の「その他の電気機械器具付家具」として電気用品安全法の対象になります。

 

電気用品安全法の対象である個室ブースを製造した場合は「製造事業届出」、輸入した場合は「輸入事業届出」を管轄の経済産業局に届出なければなりません。

 

届出をした個室ブースの製造事業者又は輸入事業者は、製造又は輸入した個室ブースを日本の技術基準に適合させなければなりません。

 

そして届出事業者は、製造又は輸入した個室ブースについて自主検査を実施し、その記録を3年間保管しておかなければなりません。

 

これらの事業者の義務を履行した届出事業者は、その証として製品にPSEマークの届出事業者名を表示して販売することができます。

 

行政書士あだち事務所では、電気用品安全法に関するご相談、手続きの代行などをお受けしておりますので、お気軽にご相談ください。

 

主な取扱い業務

電気用品安全法に関する手続き・ご相談  建設業許可申請・業種追加・更新手続き  電気工事業登録・開業手続き

太陽光発電設備設置・農地転用許可申請  第一種フロン類充填回収業者登録  建設キャリアアップシステム登録手続き

 

お問合せは ☎042-306-9915まで。

電気用品の改造・修理と販売(PSE)

2022年8月2日 / ブログ, 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

電気用品の改造・修理

 

電気用品安全法では、法の対象である電気用品の製造事業者と輸入事業者に対して、事業の届出や技術基準の適合などを義務付けています。

 

電気用品の製造とは、電気用品を一から製造して完成させることですが、技術基準の適合に影響がある改造を行うことも製造に含まれます。

 

例えば外国から輸入した電気用品を日本国内で使えるように改造又は修理して販売する場合、その改造行為は電気用品の製造にあたりますので、製造事業者としての義務を履行しなければなりません。

 

一方、消費者が所有している電気用品を改造又は修理する行為は製造にはあたりません。

 

電気用品安全法は電気用品の販売を規制する法律であるからです。

 

それと料金が発生しているかどうかとは別の話です。

 

消費者が所有している電気用品を買い取りした上で改造又は修理をして販売する場合は、電気用品の製造にあたります。

 

電気用品の販売

 

電気用品安全法は電気用品の販売を規制している法律ですが、ここで言う販売とは所有権を移転する行為を指します。

 

代金と引き換えに電気用品の所有権を移転する場合は当然ですが、粗品やおまけなどの形で代金を受け取らず無償で所有権を移転する場合も電気用品の販売にあたります。

 

レンタルやリースなどユーザーに所有権を移転しない場合は、販売にあたりません。

 

電気用品安全法では、PSEマークなど定められた表示を付けた電気用品でなければ販売できませんが、電気用品をレンタルやリースする場合にはそれは求められていません。

 

主な取扱い業務

電気用品安全法に関する手続き・ご相談  建設業許可申請・業種追加・更新手続き  電気工事業登録・開業手続き

太陽光発電設備設置・農地転用許可申請  第一種フロン類充填回収業者登録  建設キャリアアップシステム登録手続き

 

お問合せは ☎042-306-9915まで。

建設キャリアアップシステムと建設業許可

2022年7月20日 / ブログ, 建設業許可

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

建設キャリアアップシステムは、建設に関する技能者の就業実績や資格を登録して、技能の評価、工事品質の向上、現場作業の効率化などにつなげるシステムです。

 

建設キャリアアップシステムに登録した技能者には個別のIDが付与されたICカードが交付され、どこの現場で、何の職種で、どのような立場で働いたのかが記録され蓄積されます。

 

また、資格を取得した場合や講習を受けた場合などには、それらの記録を蓄積することができ、技能者の評価につながります。

 

建設キャリアアップシステムに登録する事業者は建設業ですが、建設業の許可を受けていることは登録の条件ではないので、建設業の許可を受けていない事業者でも建設キャリアアップシステムの登録ができます。

 

建設キャリアアップシステムの事業者登録の際に事業者確認書類が必要になりますが、建設業許可を受けている事業者の場合は「建設業許可通知書」又は「建設業許可証明書」が確認書類になります。

 

一方、建設業許可を受けていない事業者の確認書類は、「事業税の確定申告書」又は「納税証明書」+「履歴事項全部証明書」です。
 
建設業許可を受けていない個人事業主や一人親方の確認書類は「個人事業の開始届」又は「納税証明書」又は「所得税の確定申告書」です。

 

建設キャリアアップシステムの事業者登録料は法人の場合は資本金、法人でない場合は一人親方か一人親方以外の個人事業主かで事業者登録料と更新料が変わってきますので、それらがわかるものが確認書類として必要になります。

 

建設業許可情報から登録すると、許可番号、許可業種、有効期限、事業者名、代表者名、所在地、電話番号、法人番号、資本金額、完成工事高、建設業以外の事業の有無が自動的にデータに反映されます。

 

建設キャリアアップシステムでは、建設に関わる業種を登録しますが、建設業許可を受けている業種は全て登録し、建設業許可を受けていない業種でも現に営んでいる業種があれば登録しておきます。

 

行政書士あだち事務所の足立聖人はCCUS登録行政書士として、建設キャリアアップシステムの登録のお手伝いをしております。

 

建設キャリアアップシステムの登録は行政書士あだち事務所にご相談ください。

 

主な取扱い業務

電気用品安全法に関する手続き・ご相談  建設業許可申請・業種追加・更新手続き  電気工事業登録・開業手続き

太陽光発電設備設置・農地転用許可申請  第一種フロン類充填回収業者登録  建設キャリアアップシステム登録手続き

 

お問合せは ☎042-306-9915まで。

電気用品の複合品(PSE)

2022年7月12日 / ブログ, 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

電気用品安全法ではこの法律の対象とされる電気用品として、特定電気用品は116品目、特定電気用品以外の電気用品は341品目が施行令によって定められています。

 

多くの電気用品は1つの電気用品名ですが、複数の電気用品の複合品として扱われるものもあります。

 

USB端子付きスピーカー、ラジオ

 

本体はラジオやスピーカーですが、付加機能としてスマートフォンなど携帯機器の充電用としてUSB端子を備えている製品があります。

 

USB端子にはデータ通信の機能はなく、携帯機器に充電目的のDC5Vの電気を供給する目的のものです

 

スピーカー又はラジオとUSB充電の機能はそれぞれ独立して使用できるもので、スピーカーやラジオを使用していない状態でもUSBで携帯機器に充電することができます。

 

この製品は、特定電気用品の交流用電気機械器具の「直流電源装置」と特定電気用品以外の電気用品の電子応用機械器具の「その他の音響機器」や「ラジオ受信機」の複合品として取り扱うことになります。

 

冷水・温水サーバー

 

装置の上部に数十リットルの水が入ったボトルを配置し、その水を加熱又は冷却して飲料として供給する装置で、冷却用にコンプレッサーと冷却槽、加熱用にはヒーターと加熱槽を有するものです。

 

この製品は、特定電気用品以外の電気用品の電熱器具の「電気湯沸器」と、電動力応用機械器具の「電気冷水機」の複合品として取り扱うことになります。

 

 

電気用品安全法に関する届出手続きやご相談は、行政書士あだち事務所までお願いします。

 

 

主な取扱い業務

電気用品安全法に関する手続き・ご相談  建設業許可申請・業種追加・更新手続き  電気工事業登録・開業手続き

太陽光発電設備設置・農地転用許可申請  第一種フロン類充填回収業者登録  建設キャリアアップシステム登録手続き

 

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フロン類充填回収業者の登録申請

2022年6月8日 / ブログ, 建設業許可, 電気工事業

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

フロンはフッ素と炭素の化合物で、地球の環境に影響を及ぼす物質です。

 

オゾン層の破壊効果があるフォロン類が増えると温室効果が大きくなり、環境破壊につながります。

 

フロンはエアコンや業務用空調設備などの空調機器、冷凍庫、ショーケースなどの冷凍冷蔵機器において、冷媒として使用されています。

 

そのため、空調機器や冷凍冷蔵機器の破壊や廃棄の場面では、フロンが空気中に排出されないように管理する必要があります。

 

冷媒フロンは空調機器や冷凍冷蔵機器に使用される第一種特定製品とカーエアコンに使用される第二種製品に分けられています。

 

第一種フロン類充填回収業者登録

第一種特定製品から冷媒用のフロン類を充填又は回収又はその両方を行う事業者は都道府県に登録する必要があります。

 

フロン類の充填回収を行う際には、その知見を有する者が自ら実施するか立ち会う事ができる体制になっていなければなりません。

 

また、第一種特定製品のフロン類の種類及び量に応じた回収設備を保有していなければなりません。

 

第一種フロン類充填回収業者登録申請

第一種フロン類充填回収業者登録に必要な書類は次の通りです。

●登録申請書

 

●申請者本人の確認書類

個人事業者であれば住民票、法人であれば登記事項全部証明書で、申請日より3か月以内の物が必要です。

 

●フロン類充填回収設備の所有を証明する書類

売買契約書、納品書、領収書、購入証明書、借用契約書など、フロン充填回収設備の所有を証明できる書類が必要です。

 

●フロン類充填回収設備の種類及び能力を証明する書類

仕様書、カタログ、取扱説明書など、フロン充填回収設備の能力がわかる書類が必要です。

 

●欠格要件に該当しないことの誓約書

 

●十分な知見を有する者を証明する書類

○充填に関する知見

A 冷媒フロン類取扱技術者

B 以下のいずれかの資格を有し、国が認めた講習会を受講した者

・高圧ガス製造保安責任者(冷凍機械)

・冷凍空調技士(日本冷凍空調学会)

・冷凍空気調和機器施工技能士

・高圧ガス保安協会冷凍空調施設工事事業所の保安管理者

など

C 3年以上の実務経験(日常的に第一種特定製品の充塡を実施)を有し、国が認めた講習会を受講した者
(証明者は登録を取っている事業者となります。)

 

○回収に関する知見

A 冷媒回収推進・技術センター(RRC)が認定した冷媒回収技術者

B 高圧ガス製造保安責任者(冷凍機械)

C 冷凍空気調和機器施工技能士

D 冷媒フロン類取扱技術者

E 高圧ガス保安協会冷凍空調施設工事事業所の保安管理者

F フロン回収協議会等が実施する技術講習修了者

G 技術士(機械部門(冷暖房・冷凍機器)

など

 

●手数料

都道府県によります。

 

フロン充填回収業者の登録申請については、行政書士あだち事務所にご相談ください。

 

主な取扱い業務

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太陽光発電設備設置・農地転用許可申請  第一種フロン類充填回収業者登録  建設キャリアアップシステム登録手続き

 

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