電気用品安全法の輸入事業者の定義(PSE)

2020年4月24日 / ブログ, 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

電気用品の輸入事業者の義務

 

電気用品安全法では対象になっている電気用品の製造事業者と輸入事業者に義務付けていることがあります。

 

  • 製造事業又は輸入事業の届出
  • 製造した又は輸入した製品を技術基準に適合させること
  • 製品の検査記録の保管
  • 特定電気用品の適合性検査の受検と適合証明書の保管

 

これら電気用品安全法で義務付けられていることを実行した事業者は、その証として製品にPSEマークを表示することができます。

 

電気用品安全法の対象の電気用品を販売するには、PSEマークの表示があるものでなければなりません。

 

このようにPSEマークは国や検査機関から与えられるものではなく、製造事業者又は輸入事業者が電気用品安全法で定められた義務を実行したという証として自ら表示するものです。

 

ただし、製造又は輸入した電気用品を技術基準に適合させるには、それらの電気用品が技術基準に適合していることの確認も必要です。

 

特に電気用品の輸入については、輸入事業者に検査する設備やノウハウがないことも珍しくありません。

 

電気用品の輸入に関しては、外国の工場に技術基準の適合や製品の検査を依頼することで対応する事ができますが、輸入事業者の責任においてこれらの義務を実行するということが必要です。

 

外国の工場とはコミュニケーションをとっておくようにしたいものですね。

 

輸入事業者の定義

 

電気湯用品安全法における輸入事業者はどのように定義されているのでしょうか。

 

輸入とは、電気用品を外国から日本国内に引き取る行為を指しますが、外国の通信販売業者やメーカーなどから個人の使用目的として輸入する個人輸入や、注文を受けた都度外国の事業者に発注を行うような輸入代行は含まれません。

 

また、事業者とは輸入や販売の事業を行う者とされており、継続的又は反復的に行われない個人売買は事業者にはあたりません。

 

ちなみに電気用品の製造は電気用品を完成させる行為と定義されていますが、技術基準の適合に影響がある改造も製造に含まれます。

 

ただし、ユーザーが所有している電気用品の改造や修理は製造にはありません。

 

アンティーク照明機器はプラグ等の部品が古くなって使えないことも多く、使えるものとして販売するために内部の部品を新しいものに交換や修理することもありますが、それらの場合も電気用品の製造にあたります。

 

 

主な取扱い業務

電気用品安全法に関する手続き・ご相談  建設業許可申請・業種追加・更新手続き
電気工事業登録・開業手続き  太陽光発電設備設置・農地転用許可申請

 

お問合せは ☎042-306-9915まで。

コメントは受け付けていません。

お問合せ電話番号

☎042-306-9915

お問合せメールアドレス

info@adachioffice.com

(コピーしてメールの宛先に貼付けて下さい)

お問合せフォーム

取扱い業務

ソーシャルメディア

TOPへ戻る