特定電気用品と特定電気用品以外の電気用品の違い(PSE)

2020年4月6日 / ブログ, 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

特定電気用品と特定電気用品以外の電気用品

 

電気用品安全法では、対象となっている電気用品はPSEマークの表示がないと販売できません。

 

電気用品安全法で定められているPSEマークにはひし形の中にPSEと書かれているものと丸の中にPSEと書かれているものがあります。

 

ひし形のPSEマークは特定電気用品のPSEマーク、丸のPSEマークは特定電気用品以外の電気用品のPSEマークです。

 

特定電気用品に該当するのか、特定電気用品以外の電気用品に該当するのかは事業者が選べるものではなく、電気用品安全法で定められています。

 

電気用品安全法の規制を受ける電気用品は具体的に457品目が指定されており、その中で特に安全上の規制が必要なものとして116品目が特定電気用品に指定されています。

 

電気用品安全法の規制対象の457品目から特定電気用品の116品目を除いた341品目が特定電気用品以外の電気用品になります。

 

特定電気用品

 

特定電気用品に指定されているのは、長期間無監視で使用されるもの、社会的弱者が使用するもの、直接に人体に触れて使用するものといったものとされています。

 

長期間無監視で使用されるものは、電線類、配線器具類など、社会的弱者が使用するものは、主に子供が使用するおもちゃ類、直接に人体に触れて使用するものは電気マッサージ機や電気便座などが代表的なものでしょう。

 

特定電気用品に該当する具体的な116品目は特定電気用品全リストを参照してください。

 

電気用品安全法では、規制対象品の製造事業者と輸入事業者に事業の届出、技術基準に適合させること、自主検査を義務付けていますが、特定電気用品の製造や輸入についてはそれらに加えて、登録検査機関の適合性検査を受けることと、登録検査機関で適合証明書の交付を受けてそれを保存しておくことも義務付けています。

 

適合性検査を受けられるのは国に登録している検査機関ですので、どの検査機関でも良いわけではありません。

 

日本では電気用品の輸入事業の場合は、外国の工場が適合性同等検査を受けていれば、工場から適合同等証明書の副本を入手して保管しておけば良いです。

 

適合性検査は製品だけでなく検査設備も検査対象になりますので、外国の工場が適合性検査を受けていない場合は、輸入事業者だけでなんとかできるものではありません。

 

そのため、製造している外国の工場に依頼して適合性検査を受ける必要があります。

 

特定電気用品のPSEマークの表示はひし形のPSEマークですが、これに近接して事業者名と登録検査機関名の表示も必要になります。

 

特定電気用品以外の電気用品

 

特定電気用品以外の電気用品は、電気用品の中で特定電気用品に指定されているもの以外の341品目が該当します。

 

特定電気用品以外の電気用品に該当する具体的な341品目は特定電気用品以外の電気用品全リストを参照してください。

 

リチウムイオンバッテリーも特定電気用品以外の電気用品です。

 

特定電気用品以外の電気用品の製造事業者と輸入事業者は、事業の届出、技術基準に適合させること、自主検査など、登録検査機関の適合性検査を受けること以外は電気用品安全法で義務付けられていることは同じです。

 

技術基準に適合していることを確認するには、事業者が自らできるのであればそれでも良いですが、検査機関に依頼することが一般的です。

 

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