カテゴリー「ニュース・新聞」の記事

自治体の35%が民泊に独自の規制を設ける方針

2018年3月11日 / ブログ, 民泊・旅館業許可, ニュース・新聞

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

平成30年3月11日付の日本経済新聞に民泊に関する日本経済新聞の調査結果の記事がありました。

 

自治体が民泊を独自に規制

 

記事によると、日本経済新聞が民泊法で独自規制ができる144の自治体でに調査を実施、129の自治体から有効回答を得た結果、有効回答があった自治体の35%にあたる45の自治体が独自に規制する方針とのこと。

 

現在の法律で民泊を営業するには、旅館業法に基づき簡易宿所営業の許可を受けるか、大田区や大阪市などの国家戦略特区で承認を受けて営業するかの2つがあります。

 

旅館業法に基づく簡易宿所営業の許可を受けると日数の制限なく民泊を営業できますが、場所や施設の要件があるため、居住地域では営業できなかったりフロントが設置してなければならなかったりします。

 

6月15日に施行される住宅宿泊事業法(民泊法)に基づく民泊では、居住地域でも営業できるのですが、営業日数の上限が180日と定められています。

 

また、180日の民泊営業日数は自治体が条例で営業日数の上限を下げることもできます。

 

日本経済新聞の調査で回答した自治体の規制の内容は、「営業地域」と「営業日数」が大半を占めており、「営業地域」では住居専用地域や学校から比較的近い地域での規制、「営業日」では平日を禁止するなど「曜日」に関する規制が多いようです。

 

民泊が地域にもたらす影響

 

民泊が地域にもたらす影響では、「どちらかというと良い影響が」が24%、どちらかというと悪い影響」が29%と見解が分かれているようです。

 

訪日客の誘致などによる地域の活性化などを目論む一方で、生活環境の悪化の懸念もあるとのこと。

 

調査に回答した自治体の半数超には、民泊に関する苦情が寄せられているなど住民の懸念も根強くあります。

 

苦情の多くは無許可民泊に関するものや、宿泊客の騒音や見知らぬ人が出入りする不安に関するもので、それぞれ7割、6割を超すとのこと。

 

民泊ホストのアンケート

 

日本経済新聞では明大阿久で物件を貸し出しているホスト約100人にもアンケートを取っています。

 

「特に許可を取っていない」と回答したいわゆる無許可業者が73%あり、このうちの28%は「民泊自体をやめる」と答えたとのこと。

 

自治体が営業日数の上限を下げたり営業できない地域を設ける上乗せ条例についても、63%が「民泊法が骨抜きになる」と懸念しています。

 

一方、合法民泊を営業しているのは25%で、その内の19%が「今後も続けるうえに物件数を増やす」と回答したとのこと。

 

違法民泊はどうなるのか

 

3月15日から民泊法の届出の受付が始まります。

 

今後は許可を受けた合法民泊が物件数を増やす一方で、違法民泊はヤミ民泊として地下に潜っていくような気がしますが考えすぎでしょうか。

 

 

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Airbnbが違法民泊物件を排除

2018年2月8日 / 民泊・旅館業許可, ニュース・新聞

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

2月8日付日本経済新聞から

 

民泊物件仲介世界最大大手のAirbnbは、住宅宿泊事業法(民泊法)が施行される6月15日までに予約サイト上から違法な物件を排除するとのことです。

 

Airbnbは民泊法に従って、許可を得ない民泊物件の仲介を取り止め、民泊法で処分を受けるリスクを避けるとともに利用者の不安を取り除く必要があると判断したとのこと。

 

民泊の営業に必要な手続き

 

現在、民泊の営業に必要な手続きは旅館業に基づく簡易宿所営業の許可を受けるか国家戦略特区を利用する方法がありますが、旅館業の許可を受けるには場所や設備の要件をクリアしなければならず、国家戦略特区での民泊は定められた地域でしか民泊の営業ができません。

 

6月15日に施行される民泊法は住宅を民泊として営業するための法律ですので、場所や設備の要件はありませんが、民泊を営業できる日数が年間180日が上限と定められています。

 

民泊法では、民泊関連事業者を住宅宿泊事業者、住宅宿泊管理業者、住宅宿泊仲介業者の3つに分類し、住宅宿泊事業者には都道府県知事への届出、住宅宿泊管理業者には国土交通大臣への登録、住宅宿泊仲介業者には官公庁長官への登録が求められます。

 

Airbnbは住宅宿泊仲介業者に位置付けられますので、違法な状態で仲介業務を続けることは民泊法での営業停止などの処分を受けるリスクがあります。

 

米国エクスペディア子会社のホームアウェイや中国大手の途家(トゥージア)など他の仲介業者も違法物件を民泊予約サイトから削除する予定とのこと。

 

民泊利用者増加の一方ヤミ民泊の存在も

 

Airbnbの利用者は国内で年間約500万人にのぼり、さらに増加が続いている一方で、旅館業の許可を受けずに営業している「ヤミ民泊」も多くあるようです。

 

民泊の貸し手は民泊法の施行の3か月前の3月15日から自治体への届出ができます。

 

Airbnbは民泊法の施行までに合法な物件かどうかを確認するとのことです。

 

 

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ミサワホームが民泊法をにらみ宿泊施設事業に参入

2017年12月6日 / 民泊・旅館業許可, ニュース・新聞

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

12月6日付の日本経済新聞の企業面によると、ミサワホームが宿泊施設事業に参入するとのこと。

 

来年の6月に施行される住宅宿泊事業法(民泊法)に備えて、ミサワホームのグループが保有する不動産を宿泊施設として対応できるようにするほか、集合住宅を所有する不動産オーナーに対して、建物を宿泊施設にして再活用することを提案していくとのこと。

 

不動産オーナーから建物を一括して借り上げて宿泊施設として活用するよう、ミサワホームが企画から施工、運営までを担い、ホテルの従業員の管理は社外の運営会社に委託するようです。

 

 

第一弾として、鉄筋コンクリート造の3階建ての集合住宅を約6か月かけて改築した京都の嵐山の宿泊施設を開業するとのこと。

 

宿泊施設として利用するにあたり、1階部分にフロントを造りエレベーターを新設したほか、部屋数を約半分にして1部屋の大きさを広げて3から4人での宿泊客の需要を取り込みます。

 

民泊仲介サイトで集客して民泊需要も見込みます。

 

 

来年の6月施行の住宅宿泊事業法に絡んで、民泊関連のニュースが増えてきたように思います。

 

大手の旅行会社や不動産会社などが民泊に参入して民泊事業の拡大が見て取れますが、住宅宿泊事業法では営業日数の上限が180日となりますので、どのように事業化して稼ぐのか工夫が必要になるでしょう。

 

 

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Airbnbが全日空と提携

2017年11月7日 / ブログ, 民泊・旅館業許可, ニュース・新聞

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

11月17日付の日本経済新聞がAirbnbが全日空と提携との記事を掲載しています。

 

 

民泊仲介サイトの世界最大手である米国のAirbnbが全日空グループと組んで特設サイトを共同運営すると発表しました。

 

Airbnbが日本の航空会社と提携するのは初めてで、民泊の宿泊先と航空券を組み合わせて予約できるようにするとのこと。

 

特設サイトを通じてAirbnbの宿泊先に泊まると、宿泊料金に応じて最大200マイルがたまるとのこと。

 

全日空のマイル会員は3100万人おり、マイルの付与をきっかけにしてAirbnbのサービスの利用を促す狙いのようです。

 

航空会社のマイルを貯める目的で航空会社を選ぶという選択肢もありますので、飛行機を利用して宿泊は民泊にするというような旅行者は利用しやすいと思います。

 

住宅宿泊事業法、いわゆる民泊法の施行が来年の6月に決まり、民泊関連事業も増えていくことが予想されますが、現時点で民泊事業をするには民泊特区で行うか旅館業の許可を受ける必要があります。

 

Airbnbに登録されている物件は許可を受けていないヤミ民泊が多いとみられ、民泊法の施行前に民泊関連事業に手を出すことは航空大手にとってリスクが大きいとも新聞記事では伝えられています。

 

 

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民泊法の施行は2018年6月に

2017年10月25日 / 民泊・旅館業許可, ニュース・新聞

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

政府は10月24日の閣議で住宅宿泊事業法(民泊法)の施行日を2018年6月15日に決めました。

 

民泊制度の2つの柱

 

民泊制度は2つあり、その内のひとつがヤミ民泊事業者に対する監視を強化する旅館業法の改正、もうひとつが家主や仲介業者の登録を義務付けて政府が宿泊動向を管理する民泊法です。

 

旅館業法の改正は、ヤミ民泊事業者への立ち入りの権限が与えられることや罰金の上限の大幅な引き上げで、厚生労働省が3月に通常国会に提出したものの先の通常国会で成立せず継続審議入りしています。

 

この秋の臨時国会での成立が期待されたのですが、突然の衆議院解散・総選挙で年内の国会審議と法案処理には暗雲が漂っています。

 

民泊法で定められるもの

 

一般に民泊法とよばれる住宅宿泊事業法は、民泊に関わる事業者を住宅宿泊事業者(家主)、住宅宿泊管理業者(民泊運営代行業者)、民泊仲介業者の3つに分類し、それぞれに対して都道府県知事、国土交通大臣、官公庁長官への届出や登録を義務付けます。

 

旅館業法と異なる点は、「旅館」ではなく「住宅」として観光客を宿泊させるということで、場所や設備の制限はありませんが、営業日数の上限が180日とするよう定めらます。

 

厚生労働省の昨年末の調査では、8割の民泊は営業許可の取得を確認できませんでした。

 

旅館業の許可を受けなければ民泊の営業ができないという旅館業の制度を知らずに無許可で営業している民泊業者も多いように思います。

 

民泊法の施行については、早ければ来年の1月かという報道もあり、旅行会社やサイト運営会社が民泊関連の新サービスを打ち出したりして準備をしているようですが、それよりも半年先の施行になったとのことです。

 

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