カテゴリー「電気用品安全法」の記事

電気用品安全法と個室ブース(PSE)

2022年8月22日 / ブログ, 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

オフィスなどに設置する個室ブース

コロナ禍でリモートワークを増やす企業が増えていますが、人と離れて仕事やWeb会議をするための個室ブースをオフィス内や商業施設内に設置される例も増えているようです。

 

扉がついている人が一人入れるぐらいのスペースにデスクと椅子があり、デスクにはコンセント、LED照明、換気扇などが備えられているもので、電気は外部のコンセントから供給されます。

 

製品によっては、テレビ、スマートフォンやタブレットを充電するUSB充電器、ACアダプターなどを備えているものもあります。

 

個室ブースと電気用品安全法

個室ブースは、特定電気用品以外の電気用品の「その他の電気機械器具付家具」として電気用品安全法の対象になります。

 

電気用品安全法の対象である個室ブースを製造した場合は「製造事業届出」、輸入した場合は「輸入事業届出」を管轄の経済産業局に届出なければなりません。

 

届出をした個室ブースの製造事業者又は輸入事業者は、製造又は輸入した個室ブースを日本の技術基準に適合させなければなりません。

 

そして届出事業者は、製造又は輸入した個室ブースについて自主検査を実施し、その記録を3年間保管しておかなければなりません。

 

これらの事業者の義務を履行した届出事業者は、その証として製品にPSEマークの届出事業者名を表示して販売することができます。

 

行政書士あだち事務所では、電気用品安全法に関するご相談、手続きの代行などをお受けしておりますので、お気軽にご相談ください。

 

主な取扱い業務

電気用品安全法に関する手続き・ご相談  建設業許可申請・業種追加・更新手続き  電気工事業登録・開業手続き

太陽光発電設備設置・農地転用許可申請  第一種フロン類充填回収業者登録  建設キャリアアップシステム登録手続き

 

お問合せは ☎042-306-9915まで。

電気用品の改造・修理と販売(PSE)

2022年8月2日 / ブログ, 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

電気用品の改造・修理

 

電気用品安全法では、法の対象である電気用品の製造事業者と輸入事業者に対して、事業の届出や技術基準の適合などを義務付けています。

 

電気用品の製造とは、電気用品を一から製造して完成させることですが、技術基準の適合に影響がある改造を行うことも製造に含まれます。

 

例えば外国から輸入した電気用品を日本国内で使えるように改造又は修理して販売する場合、その改造行為は電気用品の製造にあたりますので、製造事業者としての義務を履行しなければなりません。

 

一方、消費者が所有している電気用品を改造又は修理する行為は製造にはあたりません。

 

電気用品安全法は電気用品の販売を規制する法律であるからです。

 

それと料金が発生しているかどうかとは別の話です。

 

消費者が所有している電気用品を買い取りした上で改造又は修理をして販売する場合は、電気用品の製造にあたります。

 

電気用品の販売

 

電気用品安全法は電気用品の販売を規制している法律ですが、ここで言う販売とは所有権を移転する行為を指します。

 

代金と引き換えに電気用品の所有権を移転する場合は当然ですが、粗品やおまけなどの形で代金を受け取らず無償で所有権を移転する場合も電気用品の販売にあたります。

 

レンタルやリースなどユーザーに所有権を移転しない場合は、販売にあたりません。

 

電気用品安全法では、PSEマークなど定められた表示を付けた電気用品でなければ販売できませんが、電気用品をレンタルやリースする場合にはそれは求められていません。

 

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電気用品の複合品(PSE)

2022年7月12日 / ブログ, 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

電気用品安全法ではこの法律の対象とされる電気用品として、特定電気用品は116品目、特定電気用品以外の電気用品は341品目が施行令によって定められています。

 

多くの電気用品は1つの電気用品名ですが、複数の電気用品の複合品として扱われるものもあります。

 

USB端子付きスピーカー、ラジオ

 

本体はラジオやスピーカーですが、付加機能としてスマートフォンなど携帯機器の充電用としてUSB端子を備えている製品があります。

 

USB端子にはデータ通信の機能はなく、携帯機器に充電目的のDC5Vの電気を供給する目的のものです

 

スピーカー又はラジオとUSB充電の機能はそれぞれ独立して使用できるもので、スピーカーやラジオを使用していない状態でもUSBで携帯機器に充電することができます。

 

この製品は、特定電気用品の交流用電気機械器具の「直流電源装置」と特定電気用品以外の電気用品の電子応用機械器具の「その他の音響機器」や「ラジオ受信機」の複合品として取り扱うことになります。

 

冷水・温水サーバー

 

装置の上部に数十リットルの水が入ったボトルを配置し、その水を加熱又は冷却して飲料として供給する装置で、冷却用にコンプレッサーと冷却槽、加熱用にはヒーターと加熱槽を有するものです。

 

この製品は、特定電気用品以外の電気用品の電熱器具の「電気湯沸器」と、電動力応用機械器具の「電気冷水機」の複合品として取り扱うことになります。

 

 

電気用品安全法に関する届出手続きやご相談は、行政書士あだち事務所までお願いします。

 

 

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お問合せは ☎042-306-9915まで。

製造・輸入事業届出をした後にも必要な手続き(PSE)

2022年3月28日 / ブログ, 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

電気用品安全法では、電気用品の製造又は輸入をした事業者にそれぞれ製造事業の届出、輸入事業の届出を義務付けています。

 

電気用品の製造事業者と輸入事業者には、事業の届出だけでなく製造又は輸入した電気用品が技術基準に適合させることが求められており、電気用品安全法で定められた義務を履行した証として、届出をした製品にPSEマークを表示することができます。

 

日本国内では、PSEマークの表示がある電気用品しか原則として販売することができません。

 

電気用品を最初に製造又は輸入したときには事業の届出が必要ですが、その後に手続きが必要になる場合があります。

 

1.事業者名の変更

製造事業者又は輸入事業者の名称が変更された場合は、その変更を届出をする必要があります。

 

2.住所の変更

製造事業者又は輸入事業者の住所が変更された場合は、その変更を届出する必要があります。

 

3.電気用品の型式の区分

届出している製品と別の製品を製造又は輸入した場合、電気用品の型式の区分が届出した内容と異なる場合は、型式の区分を追加する届出が必要です。

 

4.電気用品を製造する工場の名称及び所在地の変更

製造事業者が電気用品を製造する工場を変更する場合には、その変更を届出する必要があります。

 

5.輸入する電気用品の製造事業者の名称及び住所の変更

輸入事業者が輸入する電気用品の製造事業者が変わった場合は、その変更を届出する必要があります。

 

6.輸入する電気用品の追加

輸入事業者が届出していない製造事業者の製品を輸入した場合は、製造事業者の追加の届出をする必要があります。

 

7.代表者の変更

製造事業者又は輸入事業者の代表者が変更になった場合は、その変更をする必要があります。

 

代表者の変更を除くこれらの変更の届出は、「遅滞なく」することななっていますので、変更があってから1ヶ月以内を目処にしておきたいものです。

 

新しい電気用品を製造したり輸入するときだけでなく、製造事業者又は輸入事業者の住所の変更は気づかないことがしばしばあるようですが、住所を変更したら商業登記を変更するので、それと合わせて電気用品安全法の変更の届出もするようにしたいですね。

 

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トラベルアダプターの輸入販売と電気用品安全法(PSE)

2022年2月17日 / ブログ, 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

海外旅行で使うトラベルアダプター

コロナ禍の現在、気軽に海外旅行に行けない状況が続いていますが、海外旅行に必要なもののひとつがコンセントプラグの変換アダプター、トラベルアダプターや変換プラグなどの名称で販売されています。

 

日本国内で使っている電気製品のプラグを海外のコンセントに差し込んで使えるように変換するものと、それにスマートフォン等の充電に使うUSB出力ができる機能が付いたものがあります。

 

これらのトラベルアダプターの多くは海外の工場で製造されたものですが、これら電気用品安全法の対象になる製品を輸入して販売するには電気用品安全法で定められた手続きが必要です。

 

輸入事業届出

 

電気用品を輸入した日から30日以内に管轄の経済産業局又は経済産業省に輸入事業届出をしなければなりません。

 

経済産業大臣の例外承認

 

電気用品安全法の対象である電気用品を日本で販売するには、その電気用品が日本の技術基準に適合していなければなりませんが、トラベルアダプターのように日本国内で使用することを目的としていない製品は、例外承認を受けることで日本の技術基準に適合させることが免除される制度があります。

 

電気用品安全法第8条では、届出事業者に対して届出した型式の電気用品の製造又は輸入において技術基準に適合させることを義務付けていますが、ただし書きとして次の2つの場合が該当しないとされています。

 

・特定の用途に使用される電気用品を製造又は輸入する場合において経済産業大臣の承認を受けたとき
・試験的に製造又は輸入するとき

 

外国の規格に適合しており、外国で使用されることを前提に日本国内で販売するトラベルアダプターはこの1番目に該当しますので、経済産業大臣の承認を受けることにより日本国内で販売する事ができます。

 

トラベルアダプターは、経済産業大臣の承認を受けることによって日本の技術基準に適合していないものでも販売を例外的にできるものであるということで、電気用品安全法の対象外ということではありません。

 

経済産業大臣の例外承認を受けるには、経済産業省にその申請をする必要があります。

 

また、例外承認を受けたトラベルアダプターを販売する際には、“日本国内では使用できない”ということを製品に、インターネットのサイトで販売する場合にはサイトにも表示する必要があります。

 

販売する際には、海外旅行をする日本人や外国人観光客以外には販売することができません。

 

トラベルアダプターの販売の流通においては、ユーザーに直接販売する場合のほか、小売業者や卸売業者を通してユーザーに販売することもあると思いますが、これらの場合には流通に入る小売業者や卸売業者にもこれらを徹底させるようにしなければなりません。

 

日本でのコロナ禍も2年が過ぎ、欧州や米国をはじめとした外国では日常を取り戻しつつあるようです。

 

以前のように普通に海外旅行を楽しめるようになれば、トラベルアダプターの需要も増えてくるだろうと予想しています。

 

トラベルアダプターの例外承認申請の手続きは行政書士あだち事務所にご相談ください。

 

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