太陽光発電のための農地転用ができないことも多い

2017年1月11日 / 太陽光発電・農地転用

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

農地を農地以外のものにするには許可が必要です

 

一般的に農地転用とは農地を宅地や雑種地などの農地以外のものに換える手続きをいい、自分の農地を農地以外のものに換える場合は農地法第4条、所有権を移転して農地以外のものに換える場合は農地法第5条の許可を受けなければなりません。

 

普段はあぜ道のようになっている場所でも地目では田や畑になっている場合も多く、その土地に家を建てたり駐車場や資材置場として活用するには農地転用の手続きが必要です。

 

原則として農地転用が許可されるのは第三種農地で、甲種農地、第一種農地、第二種農地は原則は不許可になります。

 

太陽光発電のための農地転用は許可しないところも

 

一時の盛り上がりではないものの、耕作していない田や畑を転用して太陽光発電設備を建てて売電収入を得るという案件もありますが、場所によっては太陽光発電設備設置のための農地転用は許可しないというところも多いようです。

 

グーグルマップで航空写真を見ると太陽光パネルが密集している場所などがありますが、そのような場所の近くでも許可されない場合があり、調べてみると太陽光パネルが立っている場所が農地ではなく山林であったりします。

 

実際に農作業のための倉庫など耕作以外のものに長い期間使われている土地であれば、許可されるケースもあるかもしれませんが、原則として不許可になる場所はどうやっても許可されることはないでしょう。

 

不許可になる土地にこだわるより、別の場所を探すのが良い考えではないかと思います。

 

 

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