カテゴリー「太陽光発電・農地転用」の記事

生産緑地は農地転用ができません

2016年9月20日 / 太陽光発電・農地転用

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

農地法と農地転用許可

 

田や畑の農地を住宅を建てるには、農地法第4条又は第5条に基づいて農地転用許可を受けなければなりません。

 

対象の土地が市街化区域の場合、生産緑地に指定されている場合は農地転用はできません。

 

生産緑地とは、生産緑地法によって定められた区域内の土地や森林のことで、都市計画に必要な事項が定められています。

 

生産緑地で制限されていること

 

生産緑地を使用したり収益をする権利を持っている者は、その生産緑地を農地等として管理しなければなりません。

 

そして、生産緑地地区では次の行為が制限されています。

 

1.  建築物その他の工作物の新築、改築又は増築
2.  宅地の造成、土石の採取その他の土地の形質の変更
3.  水面の埋立て又は干拓

 

これらの行為をするには市町村長の許可を受けなければなりませんが、次のような施設でその生産緑地で農林漁業を営むために必要となるものの設置・管理に関する行為で、生活環境の悪化をもたらすおそれがないと認められないと許可されません。
1. 農産物、林産物又は水産物の生産又は集荷の用に供する施設
2. 農林漁業の生産資材の貯蔵又は保管の用に供する施設
3. 農産物、林産物又は水産物の処理又は貯蔵に必要な共同利用施設
4. 農林漁業に従事する者の休憩施設
5. そのほか、政令で定める施設

 

農林漁業にに必要な施設は許可される可能性がありますが、住宅については許可されません。

 

生産緑地を相続した場合

 

生産緑地である土地を相続したが、自身は農業をしていないときはどうなるのでしょうか。

 

生産緑地の告示から30年を経過するか、農林漁業従事者の死亡や病気で農業を継続できないときは、市町村に対して買い取りの申出ができます。

 

ちなみに、農林漁業の従事者は土地の所有者とは限りませんので、農地である土地を相続しても、亡くなったのが農業従事者ではない場合は、市町村に買い取りの申出はできないでしょう。

 

 

 

主な取扱い業務

建設業許可申請・業種追加・更新手続き  電気工事業登録・開業手続き  電気用品安全法に関する手続き・ご相談

太陽光発電設備設置・農地転用許可申請  外国人の在留許可申請手続き  民泊・旅館業許可申請手続き

 

お問合せは ☎042-306-9915まで。

農地転用の手続きに開発許可が必要な場合があります

2016年9月2日 / 太陽光発電・農地転用

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

農地を宅地に変えるのに農地法の許可だけではない場合も

 

畑や田の農地を宅地に変えるのを農地転用といい、農地法第4条、第5条に基づく許可が必要ですが、それだけではない場合があります。

 

 

都市計画区域又は準都市計画区域内において開発行為をするには、都市計画法29条に基づき都道府県知事に開発行為の許可を受けなければなりません。

 

ただし、市街化区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内において行う開発行為の場合は、その規模がそれぞれの区域の区分に応じて政令で定められた規模未満であれば、開発行為の許可は不要です。

 

都市計画法で定められている開発行為

 

許可が不要な開発行為の規模は都市計画法施行令19条で定められています。

 

市街化区域であれば、1000㎡未満の規模であれば許可は不要となっていますが、市街化の状況によって無秩序な市街化を防止するために特に必要があると認められる場合、都道府県は300㎡以上1000㎡未満の範囲で規模を定めることができます。

 

また、東京都の特別区と市町村でその区域の全部又は一部が首都圏整備法、近畿圏整備法、中部圏開発整備法で定められた区域内にある場合は、この1000㎡という数字が500㎡になります。

 

 

ある程度の面積の農地を農地転用するには、そのほかにもいろんな確認や手続きが必要になります。

 

 

また、農地転用許可の手続きは土地改良区の承認が必要な場合もあるので、手続きについては農業委員会に確認が必要です。

 

 

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建設業許可申請・業種追加・更新手続き  電気工事業登録・開業手続き  電気用品安全法に関する手続き・ご相談

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畑や田を資材置場や駐車場にしてはいけない

2016年7月28日 / 太陽光発電・農地転用

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

農地を守っている農地法

 

畑で農作物を作っていないからといって畑を資材置場や駐車場として利用することは農地法違反です。

 

利用できる土地が少ない日本では、 農地を別の目的で利用することや売買するには都道府県知事の許可が必要です。

 

また、資産保有目的や投機目的など具体的な土地利用計画を伴わない農地の取得は認められません。

 

 

例えば相続で取得した土地が畑や田であった場合、相続人である自分は農業を営んでいないとしても、その畑や田を資材置場や駐車場にしたり住宅や太陽光発電設備を建てることはできません。

 

農地転用の手続き

 

それらのように別の目的で農地を使用する場合は、農地転用の手続きをする必要があります。

 

 

対象となる農地が市街化区域にある場合は届出手続きが必要で、市街化区域でない場合は農地転用許可申請の手続きが必要になります。

 

農地転用許可は農地の立地により、例外地区域内農地、甲種農地、第1種農地、第2種農地、第3種農地に区分されます。

 

原則許可されるのは市街地化の傾向が著しいとされる第3種農地で、市街地化が見込まれる第2種農地では農地以外の土地や第3種農地に立地困難な場合等に許可されるとされています。

 

農地法違反は許可されない

 

農地転用許可を受けるにしても、既に資材置場や駐車場として使っていれば許可されませんので、農地転用許可申請前に原状回復しておく必要があります。

 

 

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太陽光発電の発電開始が遅れたら買い取り金額減額

2016年6月7日 / 太陽光発電・農地転用, ニュース・新聞

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

 

6月7日の日本経済新聞より。

 

 

太陽光発電の電気買取制度に関し、経済産業省は発電開始が遅れた場合に買い取り金額を減らすとのこと。

 

経済産業省の認定から事業用は3年、住宅用は1年を超えると、遅れるほど買い取り金額が少なくなります。

 

電気料金に上乗せされている太陽光発電の買い取り金額の費用を抑え、家計負担の増加を食い止める狙いのようです。

 

 

 

現行の固定価格買い取り制度では、認定を受ければ発電開始が遅れても、同じ条件で電気を売ることができます。

 

太陽光パネルは年々値下がりしているので、高値のうちに認定を受けて契約を済ませておけば、発電開始を遅らせるほど太陽光パネルにかかるコストを下げられて、利益が多くなるという仕組みです。

 

そのため、認定だけ受けて発電開始しない企業が相次ぎ、12~15年度に認定した太陽光は約185万件に対し、15年度末で約1/3の約62万件が未稼働とのこと

 

 

買い取り価格も年々下がっており、12年度に1キロワット時40円だった事業用は、16年度に24円になり、19年度には17~18円まで下がる見通し。

 

17年4月に施行される改正再生エネルギー特別措置法では、速やかな稼働ができる設備以外は認定しないようになり、認定取り消しも容易になります。

 

 

電力買い取り制度で急激に増えた太陽光発電設備ですが、新しい設備の導入は増えていないように感じます。

 

 

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農地転用が許可されない地域

2016年5月30日 / 太陽光発電・農地転用

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

地域や土地の区分によって農地転用の手続きが変わる

 

農地転用は対象の農地の地域や区分によって手続きが変わり、農地転用が許可されない場合もあります。

 

 

対象の農地が市街化区域にある場合は、農業委員会に届け出ることにより農地転用の許可を受ける必要はありません。

 

 

対象の土地が市街化の傾向が著しい第3種農地である場合、原則として許可されるでしょう。

 

 

市街地化が見込まれる第2種農地の場合、農地以外の土地や第3種農地に建物等を立地することが困難な場合等には許可されるでしょう。

 

近隣に農地以外の土地や第3種農地がある場合は、この条件に合わずに許可されない場合があります。

 

 

第1種農地、甲種農地は原則として許可されないと思われるので、それらの土地を農地転用することは非常に困難であると言えます。

 

 

農地転用に関して農業委員会に相談して好感触であったとしても、都道府県に確認すると認められないというようなことがありますので、農地転用したい土地がどのような農地区分であるかを確認してから方針を定めた方が良いでしょう。

 

 

 

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