カテゴリー「建設業許可」の記事

建設業許可における経営業務管理責任者の要件緩和

2016年6月9日 / 建設業許可

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

 

6月1日より建設業許可における経営業務管理責任者の要件が緩和されました。

 

1.役員の範囲拡大

 

役員の範囲に執行役員は含まれていませんでしたが、業務を執行する社員、取締役、執行役のほか、これらに準ずる地位にあり、許可を受けようとする建設業の経営業務の執行に関して取締役会又は代表取締役から具体的な権限移譲を受けた執行役員も追加されます。

 

 

2.確認書類の簡素化

 

職務経験を確認するための書類が、経営業務に関する決裁書に代わって、取締役会の議事録や人事発令書になります。

 

 

建設業許可申請は必要書類が多いですが、取引の安全のため定められたものです。

 

建設業許可申請手続きは行政書士あだち事務所にご相談ください。

 

 

主な取扱い業務
電気用品安全法関 連手続き 建設業許可・ 業種追加・更新申請手続き 電気工事業 登録・開業手続き

太陽光発電設置 ・農地転用許可申請手続き 外国人在留許 可申請手続き 民泊・旅館業 許可申請手続き

 

お問合せは ☎042-306-9915まで。

建設業許可申請における定款の目的

2016年5月31日 / 建設業許可

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

建設業許可申請に必要な定款

 

法人が建設業許可の申請をする際の必要書類に定款があります。

 

 

定款は会社を設立する際に目的や組織について記載して作成するものですが、建設業許可を申請するにあたり、受けようとする建設業許可の業種と定款に記載されている目的が合っていなければなりません。

 

 

定款の目的が「内装工事業」で、内装工事業の許可を受けるのであれば問題ありませんが、後に「とび・土工工事業」を追加したいときに、定款の目的にとび・土工工事に関することが書かれていなければ、定款を変える必要があります。

 

次の株主総会で目的を変更する

 

東京都では、次の株主総会等で変更する旨の念書の提出が必要です。

 

 

東京都の場合、定款の目的が「建築工事業」であれば全ての業種に対応できます。

 

 

会社を設立して建設業許可を受けることを考えるのであれば、定款に記載する目的は「建築工事業」としておくのが良いでしょう。

 

 

主な取扱い業務
電気用品安全法関 連手続き 建設業許可・ 業種追加・更新申請手続き 電気工事業 登録・開業手続き

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6月から建設業許可申請書類が変わります

2016年5月27日 / 建設業許可

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

建設業の業種が29業種に

 

6月1日より建設業許可の手続きが一部変わります。

 

とび・土工工事業に含まれていた解体工事が独立して解体工事業となることで、建設業の業種が29業種になります。

 

それに伴い、建設業許可申請書の様式も変更になります。

 

申請手続きが6月1日以降になるのであれば、6月1日以降の申請様式で申請書類を作成する必要があります。

 

 

既にとび・土工工事業で建設業許可を受けている場合は、平成31年5月までは解体工事業の許可を受けずに解体工事をすることができます。

 

解体工事に該当する工事とは

 

解体工事の内容については少しややこしい解釈があります。

 

土木一式工事・建築一式工事で作ったものの解体は、解体工事業に該当します。

 

専門工事で建設されたものの解体は、それぞれの専門工事になります。

 

既存の建物の解体と新設を土木一式工事・建築一式工事で請け負うときの解体は、土木一式工事・建築一式工事になります。

 

 

つまり、解体工事業に該当するものは、土木一式工事・建築一式工事で作ったものの解体工事のみになります。

 

 

主な取扱い業務

電気用品安全法に関する手続き・ご相談  建設業許可申請・業種追加・更新手続き  電気工事業登録・開業手続き

太陽光発電設備設置・農地転用許可申請  外国人の在留許可申請手続き  民泊・旅館業許可申請手続き

 

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建設業許可の申請から処理されるまでの期間

2016年5月24日 / 建設業許可

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

行政の標準処理期間

 

建設業の許可申請が受理されたら、許可通知が来るのが待ち遠しいものです。

 

実際にどのくらいの期間で処理されるのでしょうか。

 

東京都の建設業許可の手引書には、知事許可は受付後30日、大臣許可は受付後3ヶ月と書かれています。

 

また、東京都が公開している標準処理期間では25日となっています。

 

そして、実際には30日以内には申請者のところに許可通知が届いているようです。

 

更新と業種追加を同時に申請すると更新の満了日に合わされる

 

建設業許可更新の場合は、現在の建設業許可の有効期限の満了日以降に許可通知書が郵送されますが、許可更新の申請が受付されていれば、有効期限が満了しても許可通知書が届くまでは従来の建設業許可は有効になります。

 

建設業許可の更新と合わせて業種追加の許可申請をした場合は、許可更新の満了日以降に許可通知書が郵送されますので、追加申請した業種についても同じタイミングで許可されることになります。

 

 

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登録電気工事業者が建設業許可を受けたときの手続き

2016年4月11日 / 建設業許可, 電気工事業

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

電気工事業者が建設業の許可を受けたら

 

電気工事業者の登録をしている電気工事業者が、建設業許可が必要となる規模の電気工事を請け負うことになり、建設業の許可を受けることがあります。

 

登録電気工事業者が建設業許可を受けると、登録電気工事業者としての登録の効力はなくなってしまいます。

 

 

建設業許可を受けている建設業者が電気工事の登録を受ける場合には、改めて、「みなし電気工事業者」として電気工事業開始の手続きをする必要があります。

 

建設業の業種は問わない

 

建設業許可を受けた建設業者が電気工事業を営むには、建設業許可の業種は問いません。

 

電気工事業の許可を受けた建設業者が電気工事を施工する場合、電気工事業以外の許可を受けた建設業者が附帯工事として電気工事を施工する場合の何れも同じ手続きをすることになります。

 

 

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