建設業許可申請における定款の目的

2016年5月31日 / 建設業許可

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

建設業許可申請に必要な定款

 

法人が建設業許可の申請をする際の必要書類に定款があります。

 

 

定款は会社を設立する際に目的や組織について記載して作成するものですが、建設業許可を申請するにあたり、受けようとする建設業許可の業種と定款に記載されている目的が合っていなければなりません。

 

 

定款の目的が「内装工事業」で、内装工事業の許可を受けるのであれば問題ありませんが、後に「とび・土工工事業」を追加したいときに、定款の目的にとび・土工工事に関することが書かれていなければ、定款を変える必要があります。

 

次の株主総会で目的を変更する

 

東京都では、次の株主総会等で変更する旨の念書の提出が必要です。

 

 

東京都の場合、定款の目的が「建築工事業」であれば全ての業種に対応できます。

 

 

会社を設立して建設業許可を受けることを考えるのであれば、定款に記載する目的は「建築工事業」としておくのが良いでしょう。

 

 

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電気用品安全法関 連手続き 建設業許可・ 業種追加・更新申請手続き 電気工事業 登録・開業手続き

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