6月から建設業許可申請書類が変わります

2016年5月27日 / 建設業許可

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

建設業の業種が29業種に

 

6月1日より建設業許可の手続きが一部変わります。

 

とび・土工工事業に含まれていた解体工事が独立して解体工事業となることで、建設業の業種が29業種になります。

 

それに伴い、建設業許可申請書の様式も変更になります。

 

申請手続きが6月1日以降になるのであれば、6月1日以降の申請様式で申請書類を作成する必要があります。

 

 

既にとび・土工工事業で建設業許可を受けている場合は、平成31年5月までは解体工事業の許可を受けずに解体工事をすることができます。

 

解体工事に該当する工事とは

 

解体工事の内容については少しややこしい解釈があります。

 

土木一式工事・建築一式工事で作ったものの解体は、解体工事業に該当します。

 

専門工事で建設されたものの解体は、それぞれの専門工事になります。

 

既存の建物の解体と新設を土木一式工事・建築一式工事で請け負うときの解体は、土木一式工事・建築一式工事になります。

 

 

つまり、解体工事業に該当するものは、土木一式工事・建築一式工事で作ったものの解体工事のみになります。

 

 

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