建設業許可における経営業務管理責任者の要件緩和

2016年6月9日 / 建設業許可

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

 

6月1日より建設業許可における経営業務管理責任者の要件が緩和されました。

 

1.役員の範囲拡大

 

役員の範囲に執行役員は含まれていませんでしたが、業務を執行する社員、取締役、執行役のほか、これらに準ずる地位にあり、許可を受けようとする建設業の経営業務の執行に関して取締役会又は代表取締役から具体的な権限移譲を受けた執行役員も追加されます。

 

 

2.確認書類の簡素化

 

職務経験を確認するための書類が、経営業務に関する決裁書に代わって、取締役会の議事録や人事発令書になります。

 

 

建設業許可申請は必要書類が多いですが、取引の安全のため定められたものです。

 

建設業許可申請手続きは行政書士あだち事務所にご相談ください。

 

 

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電気用品安全法関 連手続き 建設業許可・ 業種追加・更新申請手続き 電気工事業 登録・開業手続き

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