カテゴリー「建設業許可」の記事

建設業許可は申請からどのくらいで許可されるのか

2016年3月23日 / 建設業許可

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

行政の標準処理期間

 

都道府県に建設業許可申請をしてから許可されるまでの期間はどのくらいかかるのでしょううか。

 

 

各省庁や各都道府県では標準処理期間というものを定めており、それでおおよその期間を知ることができます。

 

 

東京都の建設業許可の標準処理期間は25日、電気工事業登録の標準処理期間は15日などそれぞれの日数が定められています。

 

 

電気用品安全法に関するもので経済産業省が定めているものでは、特定用途の例外承認申請の標準処理期間は3週、略称の承認の標準処理期間は3週となっています。

 

これらの標準処理期間は、必ずその期間内に処理されるものではなく、申請処理が混雑したときなどは延びる可能性はありますが、おおよその目安にはなるでしょう。

 

 

主な取扱い業務

電気用品安全法に関する手続き・ご相談  建設業許可申請・業種追加・更新手続き  電気工事業登録・開業手続き

太陽光発電設備設置・農地転用許可申請  外国人の在留許可申請手続き  民泊・旅館業許可申請手続き

 

お問合せは ☎042-306-9915まで。

建設業種に新設される解体工事業の技術者要件

2016年3月10日 / 建設業許可

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

建設業許可に解体工事業が新設される

 

今年の6月1日より建設業許可の業種に解体工事業が新設されます。

 

建設業の許可を受けるには技術者が必要になりますが、その要件はどのようになっているのでしょうか。

 

監理技術者の資格

 

1.管理技術者の資格は、次のいずれかの資格を有する者です。

・1級土木施工管理技士

・1級建築施工管理技士

・技術士(建築部門又は総合技術管理部門(建設))

・主任技術者としての要件を満たし、元請として4,500万円以上の解体工事に関し、2年以上の指揮監督的な実務経験を有する者

 

主任技術者の資格

 

2.主任技術者の資格は、次のいずれかの資格を有する者です。

・管理技術者の資格のいずれか

・2級土木施工管理技士(土木)

・2級建築施工管理技士(建築又は躯体)

・とび技能士1級

・とび技能士2級合格後、解体工事に関し3年以上の実務経験

・登録解体工事試験

・大卒(指定学科)3年以上、高卒(指定学科)5年以上、その他10年以上の実務経験

・土木工事業及び解体工事業の建設工事業に関し、12年以上の実務経験を有し、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務経験

・建築工事業及び解体工事業の建設工事業に関し、12年以上の実務経験を有し、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務経験

・とび・土工工事業及び解体工事業の建設工事業に関し、12年以上の実務経験を有し、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務経験

・とび・土工工事業及び解体工事業の建設工事業に関し、12年以上の実務経験を有し、・とび・土工工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務経験

 

※ 1級土木施工管理技士、1級建築施工管理技士、2級土木施工管理技士(土木)、2級建築施工管理技士(建築又は躯体)については、平成27年度までの合格者に対しては、解体工事に関する実務経験1年以上又は登録解体工事講習の受講が必要となります。

 

 

経過措置として、平成33年3月31日までは、とび・土工工事業の既存の技術者も解体工事業の技術者とみなされます。

 

平成33年4月1日以降は解体工事業の技術者要件を満たす必要があります。

 

 

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建設業の業種に新設される解体工事業とその経過措置

2016年3月9日 / 建設業許可

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

解体工事業の新設

 

建設業法が一部改正され、今年の6月1日より建設業許可の業種区分に解体工事業が新設されます。

 

現在、とび・土工の業種区分に含まれている解体工事から、解体工事が独立する形になります。

 

 

これにより、解体工事業を営むには解体工事業の許可が必要になりますが、経過措置がとられます。

 

解体工事業新設の経過措置

 

平成28年6月1日時点で、とび・土工工事業の許可を受けて解体工事業を営んでいる建設業者は、平成31年5月までの3年間は解体工事業の許可を受けずに解体工事をすることができます。

 

平成31年6月1日以降は解体工事業の許可が必要となります。

 

 

そして、平成28年6月1日より前のとび・土工工事業の経営業務管理責任者としての経験は、解体工事業の経営業務管理責任者の経験とみなされます。

 

解体工事業でできる工事は

 

それでは、解体工事業の内容はどのようなものがあるのでしょうか。

 

1.土木一式工事・建築一式工事で作ったものの解体

 

土木一式工事・建築一式工事で作ったものを壊すときには、解体工事業に該当します。

 

 

2.専門工事で建設されたものの解体

 

専門工事で建設された工作物を解体するときは、それぞれの専門工事になります。

 

例えば、信号機を建てるのは電気工事業ですが、信号機を解体するのも電気工事業になります。

 

 

3.既存の建物の解体と新設を土木一式工事・建築一式工事で請け負うときの解体

 

土木一式工事・建築一式工事で、建物の解体と新設を一式で請け負う場合は、土木一式工事・建築一式工事に該当します。

 

 

 

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建設業許可を受けている建設業者の変更の届出が必要なとき

2016年1月27日 / 建設業許可

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

建設業者に変更事項があったとき

 

建設業許可を受けている建設業者に変更事項があったときは変更届出をする必要があります。

 

届出の手続きをしないと罰則規定があるだけでなく、更新申請や追加申請などもできないので、定められた届出期間のうちに手続きをしましょう。

 

 

変更届出が必要なケース

 

・商号の変更

・営業所の名称の変更

・営業所の所在地、電話番号、郵便番号の変更

・営業所の新設、廃止

・営業所の業種追加、業種廃止

・資本金額の変更

・役員等・代表者の変更

・支配人の変更

・使用人の変更

・経営業務の管理責任者の変更

・専任技術者の変更

・国家資格者等・管理技術者の変更

 

届出期間は届出事項によって異なる

 

届出期間は、上記の商号の変更から支配人の変更までは変更後30日以内、使用人の変更から選任技術者の変更までは変更後2週間以内、国家資格者等・管理技術者の変更は速やかにとなっています。

 

これらの届出はについては、届出書と合わせて定められた添付書類、確認書類が必要ですので、余裕をもって準備を進めておきたいものです。

 

決算報告も忘れずに

 

これらとは別に、事業年度終了後4カ月以内に決算報告の届出も忘れないようにしたいですね。

 

 

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建設業者が行う建設工事でない業務は兼業事業にあたる

2016年1月5日 / 建設業許可

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

建設業者に義務付けられている決算報告

 

都道府県知事又は国土交通大臣の許可を受けた建設業者には、毎年の決算報告が義務付けられています。

 

 

決算報告は建設業法で定められた書式があり、その書式に沿って作成しなければなりません。

 

決算報告の書類の中に工事経歴書がありますが、工事経歴書には建設工事の種類ごとに注文者、工事名、請負金額などを記載する欄があります。

 

建設工事の定義

 

工事経歴書に記載するのは建設工事なのですが、建設工事はどのように定義されているのでしょうか。

 

建設業法第2条によると、建設工事とは土木建築に関する工事で別表第一上欄に掲げるもの、建設業とは元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業となっています。

 

つまり、建設業法の定義では建設工事の完成を請け負う営業でないものは建設工事にはなりません。

 

建設工事にあたらないもの

 

例えば、点検、調査、剪定、部品交換などは建設工事ではないため、完成工事として計上したり工事経歴書に記載しません。

 

建設工事にあたらない場合は兼業事業ということになるのです。

 

 

電気工事の場合、同じ客先から配線工事と点検・部品交換作業の注文を受ける場合がありますが、建設業法ではこれらは区別されており、決算報告の書類ではそれらを分けて考える必要があるのです。

 

 

建設工事にあたらない業務に関しては建設業の許可は必要ありません。

 

 

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