フロン類充填回収業者の登録申請

2022年6月8日 / ブログ, 建設業許可, 電気工事業

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

フロンはフッ素と炭素の化合物で、地球の環境に影響を及ぼす物質です。

 

オゾン層の破壊効果があるフォロン類が増えると温室効果が大きくなり、環境破壊につながります。

 

フロンはエアコンや業務用空調設備などの空調機器、冷凍庫、ショーケースなどの冷凍冷蔵機器において、冷媒として使用されています。

 

そのため、空調機器や冷凍冷蔵機器の破壊や廃棄の場面では、フロンが空気中に排出されないように管理する必要があります。

 

冷媒フロンは空調機器や冷凍冷蔵機器に使用される第一種特定製品とカーエアコンに使用される第二種製品に分けられています。

 

第一種フロン類充填回収業者登録

第一種特定製品から冷媒用のフロン類を充填又は回収又はその両方を行う事業者は都道府県に登録する必要があります。

 

フロン類の充填回収を行う際には、その知見を有する者が自ら実施するか立ち会う事ができる体制になっていなければなりません。

 

また、第一種特定製品のフロン類の種類及び量に応じた回収設備を保有していなければなりません。

 

第一種フロン類充填回収業者登録申請

第一種フロン類充填回収業者登録に必要な書類は次の通りです。

●登録申請書

 

●申請者本人の確認書類

個人事業者であれば住民票、法人であれば登記事項全部証明書で、申請日より3か月以内の物が必要です。

 

●フロン類充填回収設備の所有を証明する書類

売買契約書、納品書、領収書、購入証明書、借用契約書など、フロン充填回収設備の所有を証明できる書類が必要です。

 

●フロン類充填回収設備の種類及び能力を証明する書類

仕様書、カタログ、取扱説明書など、フロン充填回収設備の能力がわかる書類が必要です。

 

●欠格要件に該当しないことの誓約書

 

●十分な知見を有する者を証明する書類

○充填に関する知見

A 冷媒フロン類取扱技術者

B 以下のいずれかの資格を有し、国が認めた講習会を受講した者

・高圧ガス製造保安責任者(冷凍機械)

・冷凍空調技士(日本冷凍空調学会)

・冷凍空気調和機器施工技能士

・高圧ガス保安協会冷凍空調施設工事事業所の保安管理者

など

C 3年以上の実務経験(日常的に第一種特定製品の充塡を実施)を有し、国が認めた講習会を受講した者
(証明者は登録を取っている事業者となります。)

 

○回収に関する知見

A 冷媒回収推進・技術センター(RRC)が認定した冷媒回収技術者

B 高圧ガス製造保安責任者(冷凍機械)

C 冷凍空気調和機器施工技能士

D 冷媒フロン類取扱技術者

E 高圧ガス保安協会冷凍空調施設工事事業所の保安管理者

F フロン回収協議会等が実施する技術講習修了者

G 技術士(機械部門(冷暖房・冷凍機器)

など

 

●手数料

都道府県によります。

 

フロン充填回収業者の登録申請については、行政書士あだち事務所にご相談ください。

 

主な取扱い業務

電気用品安全法に関する手続き・ご相談  建設業許可申請・業種追加・更新手続き  電気工事業登録・開業手続き

太陽光発電設備設置・農地転用許可申請  第一種フロン類充填回収業者登録  建設キャリアアップシステム登録手続き

 

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