製造・輸入事業届出をした後にも必要な手続き(PSE)

2022年3月28日 / ブログ, 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

電気用品安全法では、電気用品の製造又は輸入をした事業者にそれぞれ製造事業の届出、輸入事業の届出を義務付けています。

 

電気用品の製造事業者と輸入事業者には、事業の届出だけでなく製造又は輸入した電気用品が技術基準に適合させることが求められており、電気用品安全法で定められた義務を履行した証として、届出をした製品にPSEマークを表示することができます。

 

日本国内では、PSEマークの表示がある電気用品しか原則として販売することができません。

 

電気用品を最初に製造又は輸入したときには事業の届出が必要ですが、その後に手続きが必要になる場合があります。

 

1.事業者名の変更

製造事業者又は輸入事業者の名称が変更された場合は、その変更を届出をする必要があります。

 

2.住所の変更

製造事業者又は輸入事業者の住所が変更された場合は、その変更を届出する必要があります。

 

3.電気用品の型式の区分

届出している製品と別の製品を製造又は輸入した場合、電気用品の型式の区分が届出した内容と異なる場合は、型式の区分を追加する届出が必要です。

 

4.電気用品を製造する工場の名称及び所在地の変更

製造事業者が電気用品を製造する工場を変更する場合には、その変更を届出する必要があります。

 

5.輸入する電気用品の製造事業者の名称及び住所の変更

輸入事業者が輸入する電気用品の製造事業者が変わった場合は、その変更を届出する必要があります。

 

6.輸入する電気用品の追加

輸入事業者が届出していない製造事業者の製品を輸入した場合は、製造事業者の追加の届出をする必要があります。

 

7.代表者の変更

製造事業者又は輸入事業者の代表者が変更になった場合は、その変更をする必要があります。

 

代表者の変更を除くこれらの変更の届出は、「遅滞なく」することななっていますので、変更があってから1ヶ月以内を目処にしておきたいものです。

 

新しい電気用品を製造したり輸入するときだけでなく、製造事業者又は輸入事業者の住所の変更は気づかないことがしばしばあるようですが、住所を変更したら商業登記を変更するので、それと合わせて電気用品安全法の変更の届出もするようにしたいですね。

 

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