建設業者に必要な専任技術者

2021年11月22日 / ブログ, 建設業許可

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

建設業を営み、1件の請負代金が500万円以上の工事を請負うには、建設業の許可を受ける必要があります。

 

複数の都道府県に営業所がある場合は国土交通大臣の許可、1つの都道府県のみに営業所がある場合は都道府県知事の許可を受けることになります。

 

建設業の許可を受ける要件には、経営業務の管理を適正に行うに足りる能力、専任技術者、財産的基礎、誠実性、欠格要件、社会保険への加入という6つの要件があり、それらの基準を満たしていなければなりません。

 

専任技術者についての要件もその1つですが、一般建設業の場合は次の基準を満たす必要があります。

・高校指定学科卒業後5年以上、大学・高等専門学校指定学科卒業後3年以上の実務経験を有する者

・10年以上の実務経験を有する者

・上記2つと同等以上の知識・技術・技能を有する者

これには建設業法の技術検定に合格した者、技術士法の技術士試験の登録を受けた者、電気工事士の免状を交付された者など、定められた資格を有する者が当てはまります。

 

専任技術者は経営業務の管理者と重複することも可能です。

 

建設業許可の申請をするにあたっては、建設業許可の基準を満たしていることを書類等で証明する必要があります。

 

専任技術者の要件を証明する場合、土木施工管理技士、建築施工管理技士、電気工事士など、許可を受ける業種によって資格を持っていれば、検定の合格証や免状によってそれらの資格を保有していることが証明できます。

 

3年、5年、10年の実務経験については、専任技術者になろうとする人をその期間に雇用していた法人の代表者又は個人事業主がそれを証明しなければなりません。

 

許可を受けようとする現在も在籍している会社での実務経験であれば、必要な期間通年分の工事請負契約書や注文書などでその経験を証明することになります。

 

転職や独立することで新たに専任技術者になろうとする場合、工事請負契約書や注文書で前職での実務経験を証明するのは困難だと思います。

 

前職が証明期間に対象の業種で建設業許可を受けている建設業者で、その期間にその建設業者に在籍していたのであれば、証明期間の実務経験を証明できます。

 

建設業許可を受けている建設業者はその期間に継続して工事を請負っているとみなされますが、建設業許可を受けていても実際に工事を行っていない場合、その期間の実務経験を証明することができない可能性があります。

 

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