建設キャリアアップシステムと建設業許可

2022年7月20日 / ブログ, 建設業許可

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

建設キャリアアップシステムは、建設に関する技能者の就業実績や資格を登録して、技能の評価、工事品質の向上、現場作業の効率化などにつなげるシステムです。

 

建設キャリアアップシステムに登録した技能者には個別のIDが付与されたICカードが交付され、どこの現場で、何の職種で、どのような立場で働いたのかが記録され蓄積されます。

 

また、資格を取得した場合や講習を受けた場合などには、それらの記録を蓄積することができ、技能者の評価につながります。

 

建設キャリアアップシステムに登録する事業者は建設業ですが、建設業の許可を受けていることは登録の条件ではないので、建設業の許可を受けていない事業者でも建設キャリアアップシステムの登録ができます。

 

建設キャリアアップシステムの事業者登録の際に事業者確認書類が必要になりますが、建設業許可を受けている事業者の場合は「建設業許可通知書」又は「建設業許可証明書」が確認書類になります。

 

一方、建設業許可を受けていない事業者の確認書類は、「事業税の確定申告書」又は「納税証明書」+「履歴事項全部証明書」です。
 
建設業許可を受けていない個人事業主や一人親方の確認書類は「個人事業の開始届」又は「納税証明書」又は「所得税の確定申告書」です。

 

建設キャリアアップシステムの事業者登録料は法人の場合は資本金、法人でない場合は一人親方か一人親方以外の個人事業主かで事業者登録料と更新料が変わってきますので、それらがわかるものが確認書類として必要になります。

 

建設業許可情報から登録すると、許可番号、許可業種、有効期限、事業者名、代表者名、所在地、電話番号、法人番号、資本金額、完成工事高、建設業以外の事業の有無が自動的にデータに反映されます。

 

建設キャリアアップシステムでは、建設に関わる業種を登録しますが、建設業許可を受けている業種は全て登録し、建設業許可を受けていない業種でも現に営んでいる業種があれば登録しておきます。

 

行政書士あだち事務所の足立聖人はCCUS登録行政書士として、建設キャリアアップシステムの登録のお手伝いをしております。

 

建設キャリアアップシステムの登録は行政書士あだち事務所にご相談ください。

 

主な取扱い業務

電気用品安全法に関する手続き・ご相談  建設業許可申請・業種追加・更新手続き  電気工事業登録・開業手続き

太陽光発電設備設置・農地転用許可申請  第一種フロン類充填回収業者登録  建設キャリアアップシステム登録手続き

 

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