カテゴリー「民泊・旅館業許可」の記事

ミサワホームが民泊法をにらみ宿泊施設事業に参入

2017年12月6日 / 民泊・旅館業許可, ニュース・新聞

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

12月6日付の日本経済新聞の企業面によると、ミサワホームが宿泊施設事業に参入するとのこと。

 

来年の6月に施行される住宅宿泊事業法(民泊法)に備えて、ミサワホームのグループが保有する不動産を宿泊施設として対応できるようにするほか、集合住宅を所有する不動産オーナーに対して、建物を宿泊施設にして再活用することを提案していくとのこと。

 

不動産オーナーから建物を一括して借り上げて宿泊施設として活用するよう、ミサワホームが企画から施工、運営までを担い、ホテルの従業員の管理は社外の運営会社に委託するようです。

 

 

第一弾として、鉄筋コンクリート造の3階建ての集合住宅を約6か月かけて改築した京都の嵐山の宿泊施設を開業するとのこと。

 

宿泊施設として利用するにあたり、1階部分にフロントを造りエレベーターを新設したほか、部屋数を約半分にして1部屋の大きさを広げて3から4人での宿泊客の需要を取り込みます。

 

民泊仲介サイトで集客して民泊需要も見込みます。

 

 

来年の6月施行の住宅宿泊事業法に絡んで、民泊関連のニュースが増えてきたように思います。

 

大手の旅行会社や不動産会社などが民泊に参入して民泊事業の拡大が見て取れますが、住宅宿泊事業法では営業日数の上限が180日となりますので、どのように事業化して稼ぐのか工夫が必要になるでしょう。

 

 

主な取扱い業務

電気用品安全法に関する手続き・ご相談  建設業許可申請・業種追加・更新手続き  電気工事業登録・開業手続き

太陽光発電設備設置・農地転用許可申請  外国人の在留許可申請手続き  民泊・旅館業許可申請手続き

 

お問合せは ☎042-306-9915まで。

Airbnbが全日空と提携

2017年11月7日 / ブログ, 民泊・旅館業許可, ニュース・新聞

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

11月17日付の日本経済新聞がAirbnbが全日空と提携との記事を掲載しています。

 

 

民泊仲介サイトの世界最大手である米国のAirbnbが全日空グループと組んで特設サイトを共同運営すると発表しました。

 

Airbnbが日本の航空会社と提携するのは初めてで、民泊の宿泊先と航空券を組み合わせて予約できるようにするとのこと。

 

特設サイトを通じてAirbnbの宿泊先に泊まると、宿泊料金に応じて最大200マイルがたまるとのこと。

 

全日空のマイル会員は3100万人おり、マイルの付与をきっかけにしてAirbnbのサービスの利用を促す狙いのようです。

 

航空会社のマイルを貯める目的で航空会社を選ぶという選択肢もありますので、飛行機を利用して宿泊は民泊にするというような旅行者は利用しやすいと思います。

 

住宅宿泊事業法、いわゆる民泊法の施行が来年の6月に決まり、民泊関連事業も増えていくことが予想されますが、現時点で民泊事業をするには民泊特区で行うか旅館業の許可を受ける必要があります。

 

Airbnbに登録されている物件は許可を受けていないヤミ民泊が多いとみられ、民泊法の施行前に民泊関連事業に手を出すことは航空大手にとってリスクが大きいとも新聞記事では伝えられています。

 

 

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民泊法の施行は2018年6月に

2017年10月25日 / 民泊・旅館業許可, ニュース・新聞

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

政府は10月24日の閣議で住宅宿泊事業法(民泊法)の施行日を2018年6月15日に決めました。

 

民泊制度の2つの柱

 

民泊制度は2つあり、その内のひとつがヤミ民泊事業者に対する監視を強化する旅館業法の改正、もうひとつが家主や仲介業者の登録を義務付けて政府が宿泊動向を管理する民泊法です。

 

旅館業法の改正は、ヤミ民泊事業者への立ち入りの権限が与えられることや罰金の上限の大幅な引き上げで、厚生労働省が3月に通常国会に提出したものの先の通常国会で成立せず継続審議入りしています。

 

この秋の臨時国会での成立が期待されたのですが、突然の衆議院解散・総選挙で年内の国会審議と法案処理には暗雲が漂っています。

 

民泊法で定められるもの

 

一般に民泊法とよばれる住宅宿泊事業法は、民泊に関わる事業者を住宅宿泊事業者(家主)、住宅宿泊管理業者(民泊運営代行業者)、民泊仲介業者の3つに分類し、それぞれに対して都道府県知事、国土交通大臣、官公庁長官への届出や登録を義務付けます。

 

旅館業法と異なる点は、「旅館」ではなく「住宅」として観光客を宿泊させるということで、場所や設備の制限はありませんが、営業日数の上限が180日とするよう定めらます。

 

厚生労働省の昨年末の調査では、8割の民泊は営業許可の取得を確認できませんでした。

 

旅館業の許可を受けなければ民泊の営業ができないという旅館業の制度を知らずに無許可で営業している民泊業者も多いように思います。

 

民泊法の施行については、早ければ来年の1月かという報道もあり、旅行会社やサイト運営会社が民泊関連の新サービスを打ち出したりして準備をしているようですが、それよりも半年先の施行になったとのことです。

 

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無許可営業の疑いのある旅館が激増

2017年10月10日 / 民泊・旅館業許可, ニュース・新聞

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

日本経済新聞の社会面から

 

10月9日付日本経済新聞の社会面に、無許可営業の疑いのある旅館が激増との記事があります。

 

厚生労働省の公表によると、旅館業法に基づく営業許可を受けていない疑いがあるとして、2016年に自治体が施設の指導や調査に乗り出した件数が、全国で1万849件に上ったとのこと。

 

これは2015年の1413件から激増しており、民泊の営業の可能性があるとしています。

 

民泊を営むには東京都大田区などの民泊特区で手続きをして行うか、旅館業法に基づく許可を受ける必要がありますが、無許可で営業をしているケースも多く、近隣住民とのトラブルも懸念されています。

 

無許可での民泊営業の背景としては、民泊の営業に旅館業の許可が必要であることをそもそも知らないケース、場所や施設が旅館業の許可を受けられないので無許可で営業をしているケースなど様々です。

 

自治体の指導の結果、旅館業の許可を取得したり営業をやめるケースもあるようですが、インターネットで紹介されていた住所に施設が存在しないことや営業者と連絡が取れないことも多く、半数以上が調査中とのこと。

 

厚生労働省は自治体や警察に取り締まりの強化を求めるほか、無許可営業に厳しく対応するための罰則を大幅に引き上げる改正旅館業法の成立を急ぐと書かれています。

 

民泊法の動きに注目

 

現在の制度で民泊を営むには、民泊特区で営むか旅館業の許可を受けるしかなく、旅館業の許可を受けるには設備や場所の要件をクリアしなければなりません。

 

一方、民泊法とよばれる住宅宿泊事業法が早ければ来年の1月に施行されますが、住宅宿泊事業法の民泊は営業日数の上限が180日となってはいますが、住居専用地域での営業も可能であることや届出制となっていることなど、民泊の営業がしやすい要素があります。

 

大手の旅行会社も参入したり話題になっている民泊ですが、住宅宿泊事業法の施行でどのように変わっていくのかに注目したいですね。

 

 

 

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JTBが民泊に参入する

2017年9月12日 / 民泊・旅館業許可, ニュース・新聞

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

9月12日の日本経済新聞より。

 

JTBが百戦錬磨と提携

 

旅行会社大手のJTBが、民泊仲介を手掛ける百戦錬磨と提携して、民泊事業に参入するとのこと。

 

JTBは百戦錬磨が子会社を通じて運営しているサイトで取り扱っている500件以上の民泊物件を、JTBグループの訪日客向けのサイトで予約できるようにするようです。

 

民泊の仲介では、世界最大手の米国Airbnbを利用する訪日客が多いのですが、現行法の許可を受けずに運営している民泊物件も多く掲載されています。

 

その点について、JTBは合法民泊を取扱い、百戦錬磨が手掛けてきた合法民泊開発・運営ノウハウを吸収して旅行需要の喚起につなげるとのこと。

 

一方ではJTBの取引先であるホテルや旅館の顧客を奪われかねないリスクもあると記事では伝えています。

 

民泊法の施行に向けて動きが活発化

 

来年の住宅宿泊事業法(民泊法)の施行をにらみ、旅行関係各社の動きが活発化してきました。

 

現在の法律で民泊事業をするには、場所や設備の基準をクリアして旅館業の許可を受けるか、特区で承認を受けるかが必要で、違法な民泊業者が多く存在しているのが実情です。

 

住宅宿泊事業法では、住宅に宿泊させるという形態ですので、旅館業で制限されている住居専用地域での営業ができる反面、営業日数の上限が180日となります。

 

民泊を行う事業者だけでなく、民泊を管理する事業者、民泊を仲介する事業者も類型化され、それぞれに対して行政への手続きが必要になります。

 

早ければ来年の1月に施行とされる住宅宿泊事業法に向けて各社の動きに注目しておきたいです。

 

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