Airbnbが違法民泊物件を排除

2018年2月8日 / 民泊・旅館業許可, ニュース・新聞

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

2月8日付日本経済新聞から

 

民泊物件仲介世界最大大手のAirbnbは、住宅宿泊事業法(民泊法)が施行される6月15日までに予約サイト上から違法な物件を排除するとのことです。

 

Airbnbは民泊法に従って、許可を得ない民泊物件の仲介を取り止め、民泊法で処分を受けるリスクを避けるとともに利用者の不安を取り除く必要があると判断したとのこと。

 

民泊の営業に必要な手続き

 

現在、民泊の営業に必要な手続きは旅館業に基づく簡易宿所営業の許可を受けるか国家戦略特区を利用する方法がありますが、旅館業の許可を受けるには場所や設備の要件をクリアしなければならず、国家戦略特区での民泊は定められた地域でしか民泊の営業ができません。

 

6月15日に施行される民泊法は住宅を民泊として営業するための法律ですので、場所や設備の要件はありませんが、民泊を営業できる日数が年間180日が上限と定められています。

 

民泊法では、民泊関連事業者を住宅宿泊事業者、住宅宿泊管理業者、住宅宿泊仲介業者の3つに分類し、住宅宿泊事業者には都道府県知事への届出、住宅宿泊管理業者には国土交通大臣への登録、住宅宿泊仲介業者には官公庁長官への登録が求められます。

 

Airbnbは住宅宿泊仲介業者に位置付けられますので、違法な状態で仲介業務を続けることは民泊法での営業停止などの処分を受けるリスクがあります。

 

米国エクスペディア子会社のホームアウェイや中国大手の途家(トゥージア)など他の仲介業者も違法物件を民泊予約サイトから削除する予定とのこと。

 

民泊利用者増加の一方ヤミ民泊の存在も

 

Airbnbの利用者は国内で年間約500万人にのぼり、さらに増加が続いている一方で、旅館業の許可を受けずに営業している「ヤミ民泊」も多くあるようです。

 

民泊の貸し手は民泊法の施行の3か月前の3月15日から自治体への届出ができます。

 

Airbnbは民泊法の施行までに合法な物件かどうかを確認するとのことです。

 

 

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