電気工事業を始めるときの手続き

2020年3月18日 / ブログ, 電気工事業

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

電気工事業の登録

 

電気工事業を営むには管轄する都道府県知事又は経済産業大臣の登録を受けなければならないと、電気工事業法で定められています。

 

営業所の所在地が1つの都道府県であればその都道府県の知事、2つ以上の都道府県であれば経済産業大臣の登録が必要です。

 

電気工事業法が適用される電気工作物は、一般家庭など一般用電気工作物と中小ビルなど最大電力が500kW未満の需要設備です。

 

資格等が必要になる工事とその工事に必要な資格は次の通りです。
・一般用電気工作物:第一種電気工事士又は第二種電気工事士の免状
・自家用電気工作物:第一種電気工事士
・自家用電気工作物に係る特殊電気工事:特殊電気工事資格者認定証
・自家用電気工作物に係る簡易電気工事:第一種電気工事士又は特殊電気工事従事者認定証

 

自家用電気工作物のうち、最大電力が500kW以上の需要設備、電気事業用の電気工作物は電気工事業法、電気工事士法には適用されていません。

 

これらの設備の設置者は電気保安に関する十分な知識があり、電気工事業者の選定を含めて、電気工事に関して十分に保安を確保できる体制にあると考えられるためです。

 

認定電気工事従事者

 

認定電気工事従事者認定証を受けると、自家用電気工作物のうち、600V以下の簡易工事に従事することができます。

 

認定電気工事従事者認定証の交付を受けるには、次のいずれかの方法があります。

・第二種電気工事士の免状の交付を受けて、講習を受講する
・電気主任技術者免状の交付を受けて、講習を受講する

 

主任電気工事士

 

登録電気工事業者は一般用電気工作物の電気工事業を行う営業所ごとに主任電気工事士を置く必要があります。

 

主任電気工事士になれるのは、第一種電気工事士又は第二種電気工事士で、第二種電気工事士の場合は第二種電気工事士の免状交付後3年の実務経験が必要になります。

 

第一種電気工事士の資格保有者が電気工事業の登録を受けるには、第一種電気工事士の資格者である本人が主任電気工事士になって登録することができます。

 

一方、第二種電気工事士の資格保有者が電気工事業の登録を受けるには3年の実務経験が必要なため、第二種電気工事士の資格者である本人が登録電気工事業者のもとで3年間で一般用電気工事の実務を経験するか、主任電気工事士になる資格を有した人を従業員として雇って主任電気工事士にとして選任することになります。

 

みなし登録電気工事業者

 

建設業の許可を受けた建設業者は、みなし登録電気工事業者として届出が必要です。

 

建設業の業種は電気工事業を含めて29業種ありますが、許可を受けた業種が電気工事業でなく、附帯工事として一般用電気工事を施行する場合もみなし電気工事業者になります。

 

主な取扱い業務

電気用品安全法に関する手続き・ご相談  建設業許可申請・業種追加・更新手続き  電気工事業登録・開業手続き

太陽光発電設備設置・農地転用許可申請  外国人の在留許可申請手続き  民泊・旅館業許可申請手続き

 

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