ACアダプターの輸入と電気用品安全法(PSE)

2020年3月10日 / ブログ, 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

身の回りの多くの電気機械にACアダプターが使われています。

 

ACアダプターはコンセントから供給される交流の100Vの電気を低い直流の電気に変換する機器で、電気用品安全法では交流用電気機械器具の中の特定電気用品の直流電源装置に該当します。

 

電気用品安全法施行令で電気用品安全法の対象となっている直流電源装置は次のものです。
・定格電圧が100V以上300V以下
・定格周波数が50Hz又は60Hz
・定格容量が1kVA以下
・交流電源装置と兼用のものを含む
・無線通信機の試験用のものを除く
・その他の特殊な構造のものは除く

 

USB端子から電気が出力されるようになっているアダプターや充電器もこれらの条件に当てはまれば直流電源装置になります。

 

適合同等証明書の副本の原本の保管

 

直流電源装置は特定電気用品に該当するので、事業の届出、技術基準に適合させること、自主検査の実施と記録の保管の他に、登録検査機関で適合性検査を受けて交付される適合同等証明書の副本の原本を保管しておく必要があります。

 

輸入品の場合は、外国の工場が適合性検査を受けていることが多いので、外国の工場を通じて登録検査機関に適合同等証明書の副本の交付を依頼します。

 

輸入事業者は登録検査機関で交付された適合同等証明書の副本の原本の保管が義務付けられています。

 

「適合同等証明書の副本の原本」とは、登録検査機関が交付する「適合同等証明書の副本」の「原本」のことであり、「適合同等証明書」をコピー機で複写したものではありません。

 

外国の工場から適合同等証明書のカラーコピーが送られてくることもあるようですので、注意が必要です。

 

また、適合同等証明書には5年の有効期限がありますので、入手した適合同等証明書の副本が有効なものかどうかの確認も必要です。

 

PSEマーク

 

PSEマークにはひし形のものと丸い形のものがあり、ひし形のPSEマークは特定電気用品、丸い形のPSEマークは特定電気用品以外の電気用品のものです。

 

直流電源装置は特定電気用品ですので、ひし形のPSEマークと事業者名と合わせて適合性検査を受けた登録検査機関の名称又はロゴの表示が必要です。

 

外国から輸入する製品には既にPSEマークが印刷されていることもありますが、PSEマークは電気用品安全法で義務付けられたことを実行した証として事業者が付けるものですので、製品にPSEマークの表示があるからということで、輸入事業者が何もせずに販売することはできません。

 

外国のメーカーや代理店が「PSEマークを取っている」、「PSE認証を受けている」と言っていたとしても、事業者に義務付けられた事を実行した上でPSEマークに事業者名も表示するようにしましょう。

 

製品にPSEマークの表示がある製品は、既に日本に輸出されている可能性もありますので、輸入事業者としては取り扱いやすいとは思います。

 

付属品も対象になる

 

直流電源装置で注意しておきたいのは、付属品としてACアダプターが同梱されている場合です。

 

ACアダプターやUSBアダプターは電気製品の付属品として同梱されていることがありますが、同梱されているACアダプターやUSBアダプターも直流電源装置に該当します。

 

同梱のACアダプターを外して製品本体だけを輸入して、日本で調達したPSEマークの表示があるACアダプターを同梱する場合、ACアダプターの輸入事業者ではないので輸入事業者の義務はありません。

 

ACアダプターを日本で調達すると輸入するのに比べて価格が高くなるようですので、ビジネス全体で考える必要がありますね。

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