電気工事業者が建設業許可を受けたら

2021年11月5日 / ブログ, 電気工事業

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

電気工事業を営むには

 

電気工事業を営む事業者は都道府県に電気工事業の登録を受けなければならないと、電気工事業法で定められています。

 

そして、電気工事業の登録においては主任電気工事士の設置が必要です。

 

主任電気工事士は、一般用電気工事による危険や障害が発生しないように、電気工事の作業の管理の職務を誠実に行うことが義務付けられています。

 

主任電気工事士になれるのは、第一種電気工事士または第二種電気工事士の免状の交付を受けてから3年以上の実務経験がある第二種電気工事士です。

 

電気工事業者が建設業許可を受けた場合

 

電気工事業の登録を受けている事業者であっても、1つの工事の請負金額が500万円以上の電気工事を請け負うには、建設業許可を受けなければなりません。

 

そして、建設業許可を受けた電気工事業者は、みなし電気工事業者への変更の手続きをする必要があります。

 

登録電気工事業を廃止すると同時に、みなし電気工事業者として電気工事業の開始の手続きが必要です。

 

みなし電気工事業も主任電気工事士を置く必要がありますが、建設業許可を受けた電気工事業者には専任技術者がとして第一種電気工事士又は第二種電気工事士の免状の交付を受けてから3年以上の実務経験がある第二種電気工事士がいると思いますので、その人が主任電気工事士になれば良いでしょう。

 

 

工事の発注者や元請けの工事業者から電気工事業者に、建設業許可を受けることを求められることもあるので、建設業許可を受けられるように要件を整理しておくのも良いですね。

 

電気工事業の登録手続き、建設業許可の申請手続きは行政書士あだち事務所がお手伝いいたしますので、お気軽にご相談ください。

 

主な取扱い業務

電気用品安全法に関する手続き・ご相談  建設業許可申請・業種追加・更新手続き
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