カテゴリー「電気工事業」の記事

第二種電気工事士が電気工事業を営むには

2018年1月16日 / ブログ, 電気工事業

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

電気工事業の登録

電気工事業を営むには、営業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。

 

登録電気工事業社は、一般用電気工作物の電気工事を行う営業所に、第一種電気工事士又は第二種電気工事士を主任電気工事士として置かなければなりません。ただし第二種電気工事士であれば、第二種電気工事士免状の交付を受けた後に3年以上の実務経験を積んだ者でなければなりません。

 

第一種電気工事士であれば自分自身が主任電気工事士となって電気工事業の登録を受けることができますが、第二種電気工事士は3年の実務経験がないと自分自身が主任電気工事士になることができません。

 

主任電気工事士に必要な実務経験

 

第二種電気工事士の免状を受けたばかりの人が電気工事業の登録を受けるには、第一種電気工事士又は第二種電気工事士で3年の実務経験を積んだ人を主任電気工事士として従業員に雇わなければなりません。

 

第二種電気工事士の免状の交付を受けたら、登録電気工事業者又はみなし電気工事業者のもとで3年間、一般用電気工作物の電気工事の経験を積むことによって、自分自身が主任電気工事士となって登録電気工事業者になることができます。

 

実務経験の証明に必要な書類

 

第二種電気工事士の免状を受けてから3年間の実務経験を積んでいることは、実務経験証明書によって証明することになりますが、実務経験証明書は第二種電気工事士で実務経験を積んだ登録電気工事業者が証明することになります。

 

第二種電気工事士は、実務経験を積んだ登録電気工事業者に実務経験を証明してもらうことになるので、勤めていた電気工事業者から独立したとしても、勤めていたことろとは良好な関係を維持しておきたいものです。

 

主な取扱い業務

電気用品安全法に関する手続き・ご相談  建設業許可申請・業種追加・更新手続き  電気工事業登録・開業手続き

太陽光発電設備設置・農地転用許可申請  外国人の在留許可申請手続き  民泊・旅館業許可申請手続き

 

お問合せは ☎042-306-9915まで。

電気工事士がなれる許可主任技術者

2017年9月19日 / ブログ, 電気工事業

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

一般用電気工作物と事業用電気工作物

 

電気工作物は大きく一般用電気工作物と事業用電気工作物に分けられます。

 

一般用電気工作物は一般住宅や小規模な店舗など600V以下の電圧で受電している電気工作物をいい、事業用電気工作物は一般用電気工作物以外の電気工作物のことをいいます。

 

事業用電気工作物のうち、ビルや工場や大型商業施設などのように、電気事業者から高圧以上の電圧で受電している需要設備を自家用電気工作物といいます。

 

自家用電気工作物を設置するには、電気工作物の保安と監督のために、電気主任技術者を置かなければなりません。

 

自家用電気工作物の保管・監督のための電気主任技術者

 

電気主任技術者の資格には、第一種電気主任技術者、第二種電気主任技術者、第三種電気主任技術者があり、それぞれの資格で保安、監督ができる電気工作物は次のようになっています。

 

●第一種電気主任技術者

全ての事業用電気工作物の工事、維持、運用の保安、監督

●第二種電気主任技術者

電圧17万ボルト未満の事業用電気工作物の工事、維持、運用の保安、監督

●第三種電気主任技術者

出力5千キロワット以上の発電所を除く、電圧5万ボルト未満の事業用電気工作物の工事、維持、運用の保安、監督

 

電気工事士がなれる許可主任技術者

 

電気工事士免状取得者を電気主任技術者に選任することもできます。

 

第一種電気工事士免状取得者が、最大電力が500kW未満の需要設備の自家用電気工作物を有している事業場に従事している場合、選任許可申請の手続きをして許可を受けることができれば、第一種電気工事士免状取得者が許可主任技術者となることができます。

 

また、第二種電気工事士免状取得者が、最大電力が100kW未満のビルや工場に勤務している場合にも、選任許可申請の手続きをして許可を受けることができれば、第二種電気工事士免状取得者が許可主任技術者となることができます。

 

これら電気工事士が許可主任技術者になるには、いずれもその工場やビルに常駐している必要があります。

 

したがって、テナントビルなどで電気工事士が常駐していない場合は、電気工事士を許可主任技術者とすることはできません。

 

 

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電気工事業法の対象にならない電気工作物は

2017年2月1日 / 電気工事業

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

 

電気工作物とは

 

電気工作物という大きなくくりの中には、一般用電気工作物と事業用電気工作物があり、事業用電気工作物には自家用電気工作物と電気事業用電気工作物があります。

 

一般用電気工作物は600V以下の電圧で受電する需要設備で、小出力発電設備以外の発電設備が同じ構内に設置していないもの、爆発性又は引火性の部のが存在する場所に設置されていないものとされ、一般住宅や小規模店舗などがあてはまります。

 

自家用電気工作物は600Vを超える高圧又は特別高圧で受電するもの、郊外にわたる電線路を有するもの、小出力発電設備以外の発電設備と同じ構内にあるもの、火薬取締法及び鉱山保安規則の適用を受ける事業所に設置するものが対象です。

 

電気事業用電気工作物は電気事業のための電気工作物で、電気事業者の発電所や変電所があてはまります。

 

電気工事士法の対象となる電気工事

 

第一種電気工事士が作業できる電気工事は、一般用電気工作物の電気工事と500kW未満の自家用電気工作物で特殊電気工事を除くもの、第二種電気工事士が作業できる電気工事は、一般用電気工作物の電気工事となっています。

 

自家用電気工作物のうち、500kW以上の需要設備と電気事業用電気工作物は電気工事業法、電気工事士法の対象ではありません。

 

これは、これらの設備の設置者が電気保安に関する十分な知識を有していると考えられ、また電気工事業者の選定を含めて電気工事に関して十分な保安を確保できる体制にあると考えられるためで、自治体が規制するものではないとの考えによります。

 

 

また、次の作業は電気工事の資格は不要です。

 

  • 電圧600V以下で使用するコンセント、ねじ込み接続器、ソケット、ローゼットその他の接続器、ナイフスイッチ、カットアウトスイッチ、スナップスイッチその他開閉器にコードやキャブタイヤケーブルを接続する工事
  • 電圧600V以下で使用する電気機器、蓄電池の端子に電線をねじ止めする工事
  • 電圧600V以下で使用する電力計、電流制限器又はヒューズを取り付け、取り外す工事
  • 電鈴、インターホン、火災感知器、豆電球その他これに類する施設に使用する小型変圧器の二次側の配線工事
  • 電線を支持する柱、腕木その他これに類する工作物を設置、変更する工事
  • 地中電線用の暗渠または間を設置、変更する工事

 

資格は不要な工事とはいえ、安全にはくれぐれも注意したいものです。

 

 

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第一種電気工事士免状交付に必要な実務経験の証明

2017年1月31日 / 電気工事業

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

電気工事士が作業できる電気工事

 

電気工事士には第一種電気工事士、第二種電気工事士、特殊電気工事資格者があり、それぞれの資格で作業できる電気工事が違います。

 

第一種電気工事士は一般用電気工作物と500kW未満の自家用電気工作物の特殊電気工事以外のもの、第二種電気工事は一般用電気工作物の工事、特殊電気工事資格者は500kW未満の自家用電気工作物のネオン工事、非常用予備発電装置の工事の作業ができます。

 

一般用電気工作物とは一般住宅や個人商店、小規模な事務所などで、自家用電気工作物はビルや工場の需要設備や発電所、変電所などが当てはまりますが、500kW以上の需要設備は自治体が扱うものではないため、規制の対象になっていません。

 

第一種電気工事士の免状を受ける要件

 

第一種電気工事士の免状の交付を受けるには、次の要件に当てはまる必要があります。

 

  1. 第一種電気工事士試験の合格者で、3年以上の実務経験がある。
  2. 高圧電気工事技術者試験の合格者で、試験合格後に3年以上の実務経験がある。
  3. 電気主任技術者免状の交付を受けたか電気事業主任技術者の資格があり、有資格者となった後に電気工事または事業用電気工作物の維持及び運用に関する業務の5年以上の実務経験がある。

 

 

次の工事は実務経験として認められないので、注意が必要です。

 

  • 軽微な工事
  • 特殊電気工事(500kW未満の需要設備のネオン工事、非常用予備発電装置の工事)
  • 電圧5万V以上の架空電線路の工事
  • 保安通信設備工事
  • キュービクルや変圧器等の据付に伴う基礎工事
  • 電気設備の設計、検査のみで自ら施工しない場合
  • 電気機器の製造

 

また、第二種電気工事士が施工する工事は、所属する登録電気工事業者かみなし登録電気工事業者の下で施工したものでなければなりません。

 

そして、実務経験を証明するのは、申請者が雇用されているか雇用されていた場合の雇用主で、会社であれば原則として会社の代表者になります。

 

2社以上で実務経験を合算して実務経験年数にする場合は、それぞれの会社の実務経験証明書が必要です。

 

 

 

 

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600V以下の自家用電気工作物の工事ができる認定電気工事従事者

2017年1月25日 / 電気工事業

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

電気工事士ができる工事

 

電気工事に従事するには電気工事士の資格が必要ですが、電気工事士の種類によってできる工事が違います。

 

第一種電気工事士は一般用電気工作物と500kW未満の自家用電気工作物の特殊電気工事を除く電気工事、第二種電気工事士は一般用電気工作物、特殊電気工士資格者はネオン工事と非常用予備発電装置工事とそれぞれのできる工事が定められています。

 

また、認定工事従事者の資格があれば、自家用電気工作物のうち600V以下の簡易電気工事に従事することができます。

 

認定電気工事従事者の認定書の交付を受けるには

 

認定電気工事従事者の認定証は、次の条件に該当すれば申請によって交付を受けることができます。

 

①第一種電気工事士試験合格者

②第二種電気工事士免状の交付後、3年以上の実務経験あり

③電気主任技術者免状の交付後、3年以上の実務経験あり

 

第二種電気工事士免状または電気主任技術者免状の交付後、3年以上の実務経験がない場合でも講習を受講することによって電気工事従事者認定証の交付を受けることができますので、実務経験が3年に満たない場合は講習を受けると良いですね。

 

3年以上の実務経験がある場合は、申請すれば認定工事従事者の認定証の交付が受けられますが、3年以上の実務経験については所属している会社の代表者に証明してもらう必要があります。

 

実務経験の期間は実際に電気工事に携わった期間で、建物全体の工事期間ではありません。

 

また、第二種電気工事士免状または電気主任技術者免状の交付後に3年が経過したということでもありません。

 

 

 

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