カテゴリー「電気工事業」の記事

自家用電気工作物の設置工事に必要な手続き

2015年12月3日 / 電気工事業

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

電気事業法で規制されている自家用電気工作物

 

高圧の電気を受電する自家用電気工作物は、危険性が高い設備であるため、それらの工事や維持、運用に関しては電気事業法で規制されています。

 

自家用電気工作物を設置するには、工事開始までに工事計画の作成と届出、電気主任技術者の選任、保安規定の作成と届出が必要です。

 

電気主任技術者の選任においては、他の自家用電気工作物の事業場の電気主任技術者の兼任や外部委託も可能ですが、経済産業大臣又は産業保安監督部長の承認が必要です。

 

 

電気主任技術者については、昨日のブログで触れていますので参照してください

電気主任技術者にはどうすればなれるのか

 

主な取扱い業務

電気用品安全法に関する手続き・ご相談  建設業許可申請・業種追加・更新手続き  電気工事業登録・開業手続き

太陽光発電設備設置・農地転用許可申請  外国人の在留許可申請手続き  民泊・旅館業許可申請手続き

 

お問合せは ☎042-306-9915まで。

電気主任技術者にはどうすればなれるのか

2015年12月2日 / 電気工事業

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

電気事業法で定められている電気主任技術者

 

自家用電気工作物の工事や運用に関しては、電気主任技術者の選任が必要になることが電気事業法によって定められています。

 

電気主任技術者とは、事業用電気工作物の工事、維持、運用の保安監督ができる資格で、第一種、第二種、第三種の種類がありそれぞれの監督できる範囲が決められています。

 

第一種電気主任技術者は全ての事業用電気工作物の工事、維持、運用の保安監督ができます。

 

第二種電気主任技術者は電圧17万ボルト未満の事業用電気工作物の工事、維持、運用の保安監督ができます。

 

第三種電気主任技術者は電圧5万ボルト未満の事業用電気工作物の工事、維持、運用の保安監督ができます。

 

電気主任技術者になるには

 

電気主任技術者には、一般財団法人電気技術者試験センターで実施する試験に合格するか、学歴と実務経験の履歴で経済産業大臣に免状交付申請することによりなることができます。

 

 

電気主任技術者を選任するには、有資格者を選任する以外にも保安業務を外部委託することもできます。

 

 

主な取扱い業務

電気用品安全法に関する手続き・ご相談  建設業許可申請・業種追加・更新手続き  電気工事業登録・開業手続き

太陽光発電設備設置・農地転用許可申請  外国人の在留許可申請手続き  民泊・旅館業許可申請手続き

 

お問合せは ☎042-306-9915まで。

第一種電気工事士免状を取得するには

2015年9月21日 / 電気工事業

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

第一種電気工事士の免状取得には実務経験が必要

 

第一種電気工事士免状を取得するには、第一種電気工事士試験に合格するだけでなく、経済産業省令で定める電気工事に関し、5年以上の実務経験が必要になります。

 

経済産業省令で定める電気工事とは、軽微な工事、特殊電気工事、電圧5万v以上で使用する架空電線路に係る工事、保安設備に係る電気工事以外の工事をいいます。

 

また、大学、高等専門学校等で所定の電気工学に関する課程を修めて卒業した場合には、実務経験は卒業後3年以上に短縮されます。

 

 

主な取扱い業務

電気用品安全法に関する手続き・ご相談  建設業許可申請・業種追加・更新手続き  電気工事業登録・開業手続き

太陽光発電設備設置・農地転用許可申請  外国人の在留許可申請手続き  民泊・旅館業許可申請手続き

 

お問合せは ☎042-306-9915まで。

電気工事士の実務経験証明書は代表者に書いてもらう

2015年8月20日 / 電気工事業

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

登録電気工事業者に必要な主任電気工事士

 

登録電気工事業者になるには、事業主か従業員の中から主任電気工事士を選任することが必要です。

 

この主任電気工事士になれる要件は次の2つです。

 

1.第一種電気工事士免状の交付を受けている

2.第二種電気工事士免状の交付を受けた後、登録電気工事業者のもとで3年以上一般用電気工事に従事した

 

第二種電気工事士は3年以上の実務経験が必要

 

この2.のケースでは、3年以上一般用電気工事に従事したとの実務経験証明書が必要になります。

 

登録電気工事業者で雇われていた場合、何らかの理由で勤めていた電気工事業者を辞めているわけですが、円満に辞めているわけではない場合もあります。

 

円満に辞めていない場合には、勤めていた登録電気工事業者の代表者が実務経験証明書を書くのを拒むこともあるようです。

 

そういった場合には第三者である専門家、行政書士に依頼するのも一つの方法でしょう。

 

勤めていた登録電気工事業者の代表者のところへ専門家が代わりに出向いて説明することによって対応してもらえる場合もあります。

 

 

主な取扱い業務

電気用品安全法に関する手続き・ご相談  建設業許可申請・業種追加・更新手続き  電気工事業登録・開業手続き

太陽光発電設備設置・農地転用許可申請  外国人の在留許可申請手続き  民泊・旅館業許可申請手続き

 

お問合せは ☎042-306-9915まで。

みなし登録電気工事業者の届出受理通知書は再発行されません

2015年7月21日 / 電気工事業

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

建設業許可を受けた電気工事業者

 

建設業許可を受けた建設業者が電気工事業の登録を行うには、みなし登録電気工事業者としての手続きが必要です。

 

建設業許可を受けた建設業者が電気工事業開始の届出を提出すると、届出受理通知書が交付されます。

 

届出受理通知書は再発行されませんので、紛失などしないように注意が必要です。

 

申請すれば証明書を発行してもらうことはできます。

 

建設業をやめた場合

 

また、建設業をやめて電気工事業を継続する場合には、電気工事業者として新たに登録しなおす必要があります。

 

 

 

主な取扱い業務

電気用品安全法に関する手続き・ご相談  建設業許可申請・業種追加・更新手続き  電気工事業登録・開業手続き

太陽光発電設備設置・農地転用許可申請  外国人の在留許可申請手続き  民泊・旅館業許可申請手続き

 

お問合せは ☎042-306-9915まで。

お問合せ電話番号

☎042-306-9915

お問合せメールアドレス

info@adachioffice.com

(コピーしてメールの宛先に貼付けて下さい)

お問合せフォーム

取扱い業務

ソーシャルメディア

TOPへ戻る