電気工事業がすべき帳簿の備付け
2015年7月18日 / 電気工事業
許認可申請手続き専門の行政書士あだち事務所 ☎042-306-9915
許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士事務所です。 電気用品安全法(PSE)に関する事業届出・例外承認申請ほか各種手続き、建設業許可申請、電気工事業登録手続き、太陽光発電設備設置・農地転用許可申請など各種申請手続きをお手伝いします。
2015年7月18日 / 電気工事業
2015年7月13日 / 電気工事業
許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。
建設業許可を受けた建設業者が電気工事業法の一般電気工作物と自家用電気工作物に係る電気工事業を営む場合、登録の二重規制となる登録及び取消しに関する部分の規定を除き、電気工事業法が適用されます。
これは、建設業者は電気工事業法の登録は不要であるとしても、建設業法では規制できない一般用電気工作物や自家用電気工作物の保安の確保については必要であるとの考えに基づいています。
この建設業者をみなし電気工事業者といい、登録電気工事業者とみなされて電気工事業法の規定の適用を受けます。
そのため、みなし電気工事業者は必要な事項を経済産業大臣または都道府県知事に届出なければなりません。
建設業許可を受けた建設業者で電気工事業を営む者は、次のような場合をいいます。
・建設業法で電気工事業の許可を受けて、電気工事業法に規定する電気工事を施工する者
・建設業法で電気工事業以外の許可を受けて、附帯工事として電気工事業法に規定する電気工事を施工する者。
建設業許可の業種は問いませんので、電気工事業であるとは限らないのです。
お問合せは ☎042-306-9915まで。
2015年6月24日 / 電気工事業
許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。
電気工作物という言葉は一般に方にはあまりなじみがありませんが、発電所、変電所、配電線路のほか、工場、ビル、住宅などの受電設備、屋内配線、電気使用設備のことをいいます。
電気工作物は一般用電気工作物と自家用電気工作物に分けられます。
一般電気工作物は、電圧が600v以下で受電する場所の配線や電気使用設備で、一般住宅や小規模店舗などがそれにあたります。
自家用電気工作物は、一般用工作物および電気事業者の設備以外の電気工作物で、工場やビル、大規模店舗など電気事業者から高圧以上の電圧で受電している電気工作物です。
このうち、最大電力が500kW未満の需要設備の自家用電気工作物と一般電気工作物の電気工事の作業に従事するには、電気工事士の資格が必要です。
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