カテゴリー「電気工事業」の記事

電気工事業がすべき帳簿の備付け

2015年7月18日 / 電気工事業

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

電気工事業者は営業所ごとに帳簿を備え、業務に関して必要な事項を記載しなければなりません。

 

帳簿の記載事項

 

記載すべき事項は経済産業省令で定められています。

 

・注文者の氏名又は名称と住所

・電気工事の種類と施行場所

・施工年月日

・主任電気工事士等と作業者の氏名

・配線図

・検査結果

 

帳簿の保存期間は5年間となっています。

 

 

主な取扱い業務

電気用品安全法に関する手続き・ご相談  建設業許可申請・業種追加・更新手続き  電気工事業登録・開業手続き

太陽光発電設備設置・農地転用許可申請  外国人の在留許可申請手続き  民泊・旅館業許可申請手続き

 

お問合せは ☎042-306-9915まで。

電気工事業者が備え付けなければならない器具

2015年7月13日 / 電気工事業

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

電気工事業者は営業所ごとに、経済産業省令で定められた器具を備え付けなければなりません。

 

【一般用電気工事のみの業務を行う営業所】

絶縁抵抗計、接地抵抗計、抵抗と交流電圧を測定することができる回路計

 

【自家用電気工事の業務を行う営業所】

絶縁抵抗計、接地抵抗計、抵抗と交流電圧を測定することができる回路計、低圧検電器、高圧検電器、継電器試験装置、絶縁耐力試験装置

(継電器試験装置と絶縁耐力試験装置は、必要な時に使用し得る措置が講じられているものを含む)

 

 

主な取扱い業務

電気用品安全法に関する手続き・ご相談  建設業許可申請・業種追加・更新手続き  電気工事業登録・開業手続き

太陽光発電設備設置・農地転用許可申請  外国人の在留許可申請手続き  民泊・旅館業許可申請手続き

 

お問合せは ☎042-306-9915まで。

みなし登録電気工事業者が建設業をやめたとき

2015年7月11日 / 建設業許可, 電気工事業

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

みなし登録電気工事業者とは

 

建設業許可を受けた建設業者が電気工事業を営む場合は、経済産業大臣または都道府県知事に届け出ることにより、電気工事業法の登録をした登録電気工事業者とみなされます。

 

この建設業者をみなし登録電気工事業者といいます。

 

みなし登録電気事項事業者が建設業をやめて電気工事業を継続する場合、このやめた建設業者はみなし登録電気工事業者ではなくなります。

 

この場合には、電気工事業者として登録しなおす必要があります。

 

 

主な取扱い業務

電気用品安全法に関する手続き・ご相談  建設業許可申請・業種追加・更新手続き  電気工事業登録・開業手続き

太陽光発電設備設置・農地転用許可申請  外国人の在留許可申請手続き  民泊・旅館業許可申請手続き

 

お問合せは ☎042-306-9915まで。

みなし登録電気工事業者とは

2015年7月2日 / 建設業許可, 電気工事業

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

建設業許可を受けた電気工事業者

 

建設業許可を受けた建設業者が電気工事業法の一般電気工作物と自家用電気工作物に係る電気工事業を営む場合、登録の二重規制となる登録及び取消しに関する部分の規定を除き、電気工事業法が適用されます。

 

これは、建設業者は電気工事業法の登録は不要であるとしても、建設業法では規制できない一般用電気工作物や自家用電気工作物の保安の確保については必要であるとの考えに基づいています。

 

この建設業者をみなし電気工事業者といい、登録電気工事業者とみなされて電気工事業法の規定の適用を受けます。

 

そのため、みなし電気工事業者は必要な事項を経済産業大臣または都道府県知事に届出なければなりません。

 

建設業の業種は電気工事業に限らない

 

建設業許可を受けた建設業者で電気工事業を営む者は、次のような場合をいいます。

 

・建設業法で電気工事業の許可を受けて、電気工事業法に規定する電気工事を施工する者

・建設業法で電気工事業以外の許可を受けて、附帯工事として電気工事業法に規定する電気工事を施工する者。

 

建設業許可の業種は問いませんので、電気工事業であるとは限らないのです。

 

 

主な取扱い業務

電気用品安全法に関する手続き・ご相談  建設業許可申請・業種追加・更新手続き  電気工事業登録・開業手続き

太陽光発電設備設置・農地転用許可申請  外国人の在留許可申請手続き  民泊・旅館業許可申請手続き

 

お問合せは ☎042-306-9915まで。

電気工作物の種類と電気工事士の資格

2015年6月24日 / 電気工事業

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

電気工作物とは

 

電気工作物という言葉は一般に方にはあまりなじみがありませんが、発電所、変電所、配電線路のほか、工場、ビル、住宅などの受電設備、屋内配線、電気使用設備のことをいいます。

 

電気工作物は一般用電気工作物と自家用電気工作物に分けられます。

 

一般電気工作物は、電圧が600v以下で受電する場所の配線や電気使用設備で、一般住宅や小規模店舗などがそれにあたります。

 

自家用電気工作物は、一般用工作物および電気事業者の設備以外の電気工作物で、工場やビル、大規模店舗など電気事業者から高圧以上の電圧で受電している電気工作物です。

 

電気工事に電気工事士の資格が必要な電気工作物

 

このうち、最大電力が500kW未満の需要設備の自家用電気工作物と一般電気工作物の電気工事の作業に従事するには、電気工事士の資格が必要です。

 

 

 

主な取扱い業務

電気用品安全法に関する手続き・ご相談  建設業許可申請・業種追加・更新手続き  電気工事業登録・開業手続き

太陽光発電設備設置・農地転用許可申請  外国人の在留許可申請手続き  民泊・旅館業許可申請手続き

 

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