カテゴリー「電気工事業」の記事

電気工事業法における電気工事とは

2016年3月28日 / 電気工事業

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

電気工事業者に必要な電気工事業の登録

 

電気工事業を営むには、電気工事業の登録が必要です。

 

この電気工事業とは何をさしているのでしょう。

 

電気工事とは

 

それらの定義は電気工事業法第2条に書かれています。

 

電気工事業法とは電気工事を行う事業で、電気工事は電気工事士法の第2条第3項に規定される電気工事とされています。

 

ただし、家庭用電気機械器具の販売に付随する工事は除かれます。

 

 

電気工事士法の第2条第3項に規定される電気工事は、一般用電気工作物又は自家用電気工作物を設置又は変更する工事で、軽微な工事を除くものとなっています。

 

電気工事から除かれる軽微な工事とは

 

電気工事から除かれる軽微な工事は、電気工事士法施行令第1条に限定列挙されています。

1.電圧600V以下で使用する差込み接続器、ねじ込み接続器、ソケット、ローゼットその他の接続器又は電圧600V以下で使用するナイフスイッチ、カットアウトスイッチ、スナップスイッチその他の開閉器にコード又はキャブタイヤケーブルを接続する工事

2.電圧600V以下で使用する電気機器(配線器具を除く)又は電圧600V以下で使用する蓄電池の端子に電線(コード、キャブタイヤケーブル、ケーブルを含む)をねじ止めする工事

3.電圧600V以下で使用する電力量計又は電流制限器又はヒューズを取り付け、又は取り外す工事

4.電鈴、インターホーン、火災感知器、豆電球その他の施設に使用する小型変圧器(二次電圧が36V以下のもの)の二次側の配線工事

5.電線を支持する柱、腕木その他の工作物を設置又は変更する工事

6.地中電線用の暗渠又は管を設置又は変更する工事

 

 

つまり、これら1~6までの工事と家庭用電気機械器具の販売に付随する工事以外は電気工事であり、電気工事業の登録が必要なものとなります。

 

 

主な取扱い業務

電気用品安全法に関する手続き・ご相談  建設業許可申請・業種追加・更新手続き  電気工事業登録・開業手続き

太陽光発電設備設置・農地転用許可申請  外国人の在留許可申請手続き  民泊・旅館業許可申請手続き

 

お問合せは ☎042-306-9915まで。

電気工事士の実務経験を証明するには

2016年3月22日 / 電気工事業

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

電気工事業の登録に必要な主任電気工事士

 

電気工事業の登録をするには、事業主か従業員の中から特定営業所の主任電気工事士を選任することが必要になります。

 

主任電気工事士は誰でもなれるものではなく、定められた要件に該当した方でないとなれません。

 

主任電気工事士の要件

 

その要件とは、次のいずれかです。

 

1.第一種電気工事免状の交付を受けている

2.第二種電気工事免状の交付を受けた後に、登録電気工事業者又はみなし登録電気工事業者のもとで、3年以上一般電気工事に従事した

 

登録電気工事業者のもとで3年以上一般電気工事に従事したという要件に該当することを証明するには、実務経験証明書が必要になります。

 

この実務経験の証明は誰がするのかというと、その方が経験を積んだ登録電気工事業者が証明します。

 

実務経験は経験を積んだ登録電気工事業者が証明する

 

ここで問題が発生することがあります。

 

それは、実務経験を積んだ登録電気工事業者が実務経験を証明しないということがあるのです。

 

 

滅多にないとは思いますが、勤務していた電気工事業の会社を辞めるときにトラブルになっていた場合など、その会社の経営者が実務経験を証明しないというケースもあるのです。

 

ただし、実務経験を証明できるのは登録電気工事業者しかいません。

 

 

そのようなケースでも第三者が入ることでうまくいくこともありますので、当事務所にご相談いただきましたら、できる限りの対応をいたします。

 

 

まずは当事務所にご相談してください。

 

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電気設備の保安監督をする電気主任技術者

2016年3月11日 / 電気工事業, 太陽光発電・農地転用, 特定規模電気事業(PPS)

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

事業用電気工作物の設置者に義務付けられる主任技術者

 

電気事業法では、事業用電気工作物の設置者に、事業用電気工作物の工事、維持、運用に関する保安監督をする主任技術者の選任を義務付けています。

 

電気主任技術者の資格には第一種から第三種まであり、取り扱うことができる電圧が定められています。(電気事業法施行規則 第56条)

 

第一種電気主任技術者は、全ての事業用電気工作物

第二種電気主任技術者は、電圧が17万V未満の事業用電気工作物

第三種電気主任技術者は、電圧が5万V未満の事業用電気工作物(出力5千kW以上の発電所を除く)

 

第一種電気工事士、第二種電気工事士は、それぞれ最大電力500kW未満、最大電力100kW未満の需要設備である自家用電気工作物を設置する際に、産業保安監督部長等の許可を受けることにより、主任技術者となることができます。

 

 

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経済産業省が進める電力システム改革とは

2016年2月15日 / 電気工事業, 特定規模電気事業(PPS)

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

平成28年4月1日より電気の小売業が全面自由化され、電気事業者によっては新しく電力事業の申込みを始めているところもあります。

 

これは平成25年4月に閣議決定された電力システム改革の第2段階にあたります。

 

それでは、この電力システム改革とはどのようなものなのでしょうか。

 

電力システム改革の目的

 

電力システム改革は次の事を目的としています。

 

・電力の安定供給の確保

・電気料金の最大限の抑制

・需要家の選択肢や事業者の事業機会の拡大

 

 

これらの目的のもとで、次の改革を行うこととされており、3つの段階に分けて進められます。

 

①広域的運用の拡大

②小売及び発電の全面自由化

③法的分離の方式による送配電部門の中立性の一層の確保

 

電力システム改革は3段階ある

 

第1段階として行われたのが電力広域的運営推進機関の設立です。

 

電力広域的運営推進機関は、電源の広域的な活用に必要な送配電網の整備を進め、全国で平常時・緊急時の需給調整機能を強化することを目的に、平成27年4月に設立されました。

 

特定規模電気事業者も含めた全ての電気事業者が、電力広域的運営推進機関の会員になることが義務付けられており、電気事業の許可及び届出の手続きに先立って、電力広域的運営推進機関の加入手続きが必要になります。

 

 

第2段階が平成28年4月に実施される、電気の小売業への参入の全面自由化です。

 

 

第3段階は平成32年に実施される、法的分離による送配電部門の中立性の一層の確保等です。

 

 

 

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電気事業に新規参入する特定規模電気事業者とは

2015年12月24日 / 電気工事業, 太陽光発電・農地転用

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

新規参入する特定規模電気事業者

 

電気の小売り自由化部門への新規参入者を特定規模電気事業者といいます。

 

電気事業については、電気事業法で運営が規制されており、電気事業法で事業者の種類も規定されています。

 

電気事業者にはどのような種類があるのでしょうか。

 

電気事業者の種類

 

1.一般電気事業者

 

不特定多数の一般需要に応じて電気を供給する事業者で、東京電力、中部電力、関西電力など10の電力会社が該当します。

 

一般への電気供給は、一般電気事業者以外は行うことができません。

 

 

2.卸電気事業者

 

一般電気事業者に電気を供給する事業者で、200万kW超の設備を有する事業者です。

 

公営や共同火力など200万kW以下で特例で認められているものもあります。

 

 

3.卸供給事業者

 

一般電気事業者に電気を供給する卸電気事業者以外の事業者で、一般電気事業者と10年以上にわたって1000kW超の供給契約か、5年以上にわたって10万kW超の供給契約を交わしている事業者です。

 

IPP(Independent Power Producer)と呼ばれ、石油や重工業など自家用発電所のノウハウを持っている企業が多いです。

 

 

4.特定規模電気事業者

 

契約電力が50kW以上の需要者に、一般電気事業者の電線路を通じて電力供給を行う事業者。

 

小売り自由化部門への新規参入事業者で、PPS(Power Producer and Supplier)と呼ばれます。

 

800社近くあり、供給地域は全国規模のものから地域に限定しているものまで様々です。

 

 

5.特定事業者

 

限定された区域に対し、自らの発電設備や電線路を用いて電力供給を行う事業者をいいます。

 

六本木ヒルズに電気を供給している六本木エネルギーサービス(株)などが該当します。

 

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