カテゴリー「電気工事業」の記事

辞めた会社の実務経験証明が必要になる場合

2016年10月17日 / 電気工事業

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

登録電気工事業者に必要な主任電気工事士

 

登録電気工事業者は、一般電気工作物の電気工事の業務を行う営業所ごとに主任電気工事士を置かなければなりません。

 

主任電気工事士になることができるのは、第一種電気工事士または第二種電気工事士免状の交付を受けた後に電気工事に関して3年以上の実務経験を有している第二種電気工事士です。

 

主任電気工事士が第一種電気工事士の資格を有している場合は第一種電気工事士の免状が確認書類になりますが、第二種電気工事士の場合は電気工事に関して3年以上の実務経験を有していることを証明しなければなりません。

 

実務経験は電気工事に従事した会社の代表者が証明する

 

主任電気工事士の実務経験の証明は、電気工事に従事していた会社の代表者が証明します。

 

現在の電気工事業者で3年間の実務経験がある場合は、現在の会社の代表者が証明すれば良いのですが、実務経験のある会社を既に辞めている場合は、辞めた会社に実務経験の証明をお願いするのも難しいかも知れません。

 

特に円満な退社ではなく、けんかして辞めたような場合は特にお願いしにくいでしょう。

 

 

ただし、主任電気工事士の実務経験は、会社が無くなってしまったなどの事情がない限りは、実務経験を積んだ会社が証明するしかありません。

 

辞めた本人がお願するのが難しいようであれば、行政書士にご相談いただければ解決の方法が見えてくるかもしれません。

 

辞めた会社に対して、第三者が話することで良い方向に導けるのではないでしょうか。

 

 

行政書士は書類の作成からお客様が営業できるまでの行政手続きをサポートいたしますので、行政書士あだち事務所にご相談ください。

 

 

主な取扱い業務

電気用品安全法に関する手続き・ご相談  建設業許可申請・業種追加・更新手続き  電気工事業登録・開業手続き

太陽光発電設備設置・農地転用許可申請  外国人の在留許可申請手続き  民泊・旅館業許可申請手続き

 

お問合せは ☎042-306-9915まで。

家庭用電気機械器具の販売者が行える電気工事

2016年9月9日 / 電気工事業

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

電気機器の販売業者ができる電気工事

 

電気工事業の登録を受けていない販売業者が、販売に付随して電気工事をすることが認められている場合があります。

 

電気工事業の登録を受けていない販売業者に認められている電気工事の範囲は、使用電圧が200V以上のものを除く、テレビや洗濯機用のコンセントを設けるなどの局部的な工事で、電気工事士がその作業に従事する場合に限られます。

 

登録電気工事業者でないとできない電気工事

 

なお、幹線に係る工事、分岐回路の増設工事、分岐回路に設置されている分岐過電流保護の容量変更を行う工事、屋側配線又は屋外配線に係る工事は登録電気工事業者又はみなし登録電気工事業者でないと行うことができません。

 

登録電気工事業者又はみなし登録電気工事業者でない者が、認められていない電気工事を行うと違法工事になりますので、注意が必要です。

 

 

主な取扱い業務

建設業許可申請・業種追加・更新手続き  電気工事業登録・開業手続き  電気用品安全法に関する手続き・ご相談

太陽光発電設備設置・農地転用許可申請  外国人の在留許可申請手続き  民泊・旅館業許可申請手続き

 

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電気工事業者に求められる帳簿と器具の備付け

2016年8月10日 / 電気工事業

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

電気工事業者が備えるべき帳簿

 

電気工事業者は営業所ごとに帳簿を備えなければなりません。

 

帳簿に記載する事項は経済産業省令で定められている次のものになります。

 

・注文者の氏名又は名称及び住所

・電気工事の種類及び施行場所

・施工年月日

・主任電気工事士等と作業者の氏名

・配線図

・検査結果

帳簿の保存期間は5年とされています。

 

電気工事業者が備えるべき器具

 

また経済産業省令では、電気工事業者が営業所ごとに備え付ける器具も定められています。

 

一般電気工事のみの業務を行う営業所に備え付けなければならないのは、絶縁抵抗計、接地抵抗計、抵抗及び交流電圧が測定できる回路計です。

 

自家用電気工事の業務を行う営業所にえ付けなければならないのは、絶縁抵抗計、接地抵抗計、抵抗及び交流電圧が測定できる回路計、低圧電検器、高圧電検器、継電器試験装置、絶縁耐力試験装置です。

 

継電器試験装置と絶縁耐力試験装置は、必要な時に使用できる措置が講じられているものです。

 

 

 

主な取扱い業務

建設業許可申請・業種追加・更新手続き  電気工事業登録・開業手続き  電気用品安全法に関する手続き・ご相談

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電気工事業の登録の区分

2016年5月21日 / 電気工事業

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

電気工事業者に必要になる都道府県知事の登録

 

電気工事業を営むには営業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。

 

ただし、自家用電気工作物に係る電気工事のみの電気工事業を営もうとする場合は除かれます。

 

 

建設業の許可を受けている建設業者が電気工事業の登録を受ける場合、電気工事業開始の届出の手続きをすることで、みなし登録電気工事業者になります。

 

 

また、自家用電気工作物に係る電気工事のみの電気工事業を営むには、営業所の所在地を管轄する都道府県知事に通知しなければなりません。

 

電気工事業に関する手続き

 

したがって、一般電気工作物の工事を行うのか、自家用電気工作物の工事のみを行うのかということと、建設業許可を受けているかどうかで、電気工事業の手続きが変わります。

 

 

建設業許可の有無
なし あり
一般用電気工作物の工事または自家用電気工作物の工事 登録電気工事業者(登録) みなし登録電気工事業者(届出)
自家用電気工作物の工事 通知電気工事業者(通知) みなし通知電気工事業者(通知)

 

 

登録電気工事業者は、一般電気工作物の電気工事の業務を行う営業所に主任電気工事士を配置しなければなりません。

 

主任電気工事士は、第一種電気工事士か第二種電気工事士免状を受けた後電気工事に関し3年以上の実務経験を有する第二種電気工事士がなることができ、一般工作物に係る電気工事の作業の管理をする職務を負います。

 

 

 

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登録電気工事業者が建設業許可を受けたときの手続き

2016年4月11日 / 建設業許可, 電気工事業

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

電気工事業者が建設業の許可を受けたら

 

電気工事業者の登録をしている電気工事業者が、建設業許可が必要となる規模の電気工事を請け負うことになり、建設業の許可を受けることがあります。

 

登録電気工事業者が建設業許可を受けると、登録電気工事業者としての登録の効力はなくなってしまいます。

 

 

建設業許可を受けている建設業者が電気工事の登録を受ける場合には、改めて、「みなし電気工事業者」として電気工事業開始の手続きをする必要があります。

 

建設業の業種は問わない

 

建設業許可を受けた建設業者が電気工事業を営むには、建設業許可の業種は問いません。

 

電気工事業の許可を受けた建設業者が電気工事を施工する場合、電気工事業以外の許可を受けた建設業者が附帯工事として電気工事を施工する場合の何れも同じ手続きをすることになります。

 

 

主な取扱い業務

電気用品安全法に関する手続き・ご相談  建設業許可申請・業種追加・更新手続き  電気工事業登録・開業手続き

太陽光発電設備設置・農地転用許可申請  外国人の在留許可申請手続き  民泊・旅館業許可申請手続き

 

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