電気工事業法における電気工事とは

2016年3月28日 / 電気工事業

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

電気工事業者に必要な電気工事業の登録

 

電気工事業を営むには、電気工事業の登録が必要です。

 

この電気工事業とは何をさしているのでしょう。

 

電気工事とは

 

それらの定義は電気工事業法第2条に書かれています。

 

電気工事業法とは電気工事を行う事業で、電気工事は電気工事士法の第2条第3項に規定される電気工事とされています。

 

ただし、家庭用電気機械器具の販売に付随する工事は除かれます。

 

 

電気工事士法の第2条第3項に規定される電気工事は、一般用電気工作物又は自家用電気工作物を設置又は変更する工事で、軽微な工事を除くものとなっています。

 

電気工事から除かれる軽微な工事とは

 

電気工事から除かれる軽微な工事は、電気工事士法施行令第1条に限定列挙されています。

1.電圧600V以下で使用する差込み接続器、ねじ込み接続器、ソケット、ローゼットその他の接続器又は電圧600V以下で使用するナイフスイッチ、カットアウトスイッチ、スナップスイッチその他の開閉器にコード又はキャブタイヤケーブルを接続する工事

2.電圧600V以下で使用する電気機器(配線器具を除く)又は電圧600V以下で使用する蓄電池の端子に電線(コード、キャブタイヤケーブル、ケーブルを含む)をねじ止めする工事

3.電圧600V以下で使用する電力量計又は電流制限器又はヒューズを取り付け、又は取り外す工事

4.電鈴、インターホーン、火災感知器、豆電球その他の施設に使用する小型変圧器(二次電圧が36V以下のもの)の二次側の配線工事

5.電線を支持する柱、腕木その他の工作物を設置又は変更する工事

6.地中電線用の暗渠又は管を設置又は変更する工事

 

 

つまり、これら1~6までの工事と家庭用電気機械器具の販売に付随する工事以外は電気工事であり、電気工事業の登録が必要なものとなります。

 

 

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