電気事業に新規参入する特定規模電気事業者とは

2015年12月24日 / 電気工事業, 太陽光発電・農地転用

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

新規参入する特定規模電気事業者

 

電気の小売り自由化部門への新規参入者を特定規模電気事業者といいます。

 

電気事業については、電気事業法で運営が規制されており、電気事業法で事業者の種類も規定されています。

 

電気事業者にはどのような種類があるのでしょうか。

 

電気事業者の種類

 

1.一般電気事業者

 

不特定多数の一般需要に応じて電気を供給する事業者で、東京電力、中部電力、関西電力など10の電力会社が該当します。

 

一般への電気供給は、一般電気事業者以外は行うことができません。

 

 

2.卸電気事業者

 

一般電気事業者に電気を供給する事業者で、200万kW超の設備を有する事業者です。

 

公営や共同火力など200万kW以下で特例で認められているものもあります。

 

 

3.卸供給事業者

 

一般電気事業者に電気を供給する卸電気事業者以外の事業者で、一般電気事業者と10年以上にわたって1000kW超の供給契約か、5年以上にわたって10万kW超の供給契約を交わしている事業者です。

 

IPP(Independent Power Producer)と呼ばれ、石油や重工業など自家用発電所のノウハウを持っている企業が多いです。

 

 

4.特定規模電気事業者

 

契約電力が50kW以上の需要者に、一般電気事業者の電線路を通じて電力供給を行う事業者。

 

小売り自由化部門への新規参入事業者で、PPS(Power Producer and Supplier)と呼ばれます。

 

800社近くあり、供給地域は全国規模のものから地域に限定しているものまで様々です。

 

 

5.特定事業者

 

限定された区域に対し、自らの発電設備や電線路を用いて電力供給を行う事業者をいいます。

 

六本木ヒルズに電気を供給している六本木エネルギーサービス(株)などが該当します。

 

主な取扱い業務

電気用品安全法に関する手続き・ご相談  建設業許可申請・業種追加・更新手続き  電気工事業登録・開業手続き

太陽光発電設備設置・農地転用許可申請  外国人の在留許可申請手続き  民泊・旅館業許可申請手続き

 

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