電気主任技術者にはどうすればなれるのか

2015年12月2日 / 電気工事業

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

電気事業法で定められている電気主任技術者

 

自家用電気工作物の工事や運用に関しては、電気主任技術者の選任が必要になることが電気事業法によって定められています。

 

電気主任技術者とは、事業用電気工作物の工事、維持、運用の保安監督ができる資格で、第一種、第二種、第三種の種類がありそれぞれの監督できる範囲が決められています。

 

第一種電気主任技術者は全ての事業用電気工作物の工事、維持、運用の保安監督ができます。

 

第二種電気主任技術者は電圧17万ボルト未満の事業用電気工作物の工事、維持、運用の保安監督ができます。

 

第三種電気主任技術者は電圧5万ボルト未満の事業用電気工作物の工事、維持、運用の保安監督ができます。

 

電気主任技術者になるには

 

電気主任技術者には、一般財団法人電気技術者試験センターで実施する試験に合格するか、学歴と実務経験の履歴で経済産業大臣に免状交付申請することによりなることができます。

 

 

電気主任技術者を選任するには、有資格者を選任する以外にも保安業務を外部委託することもできます。

 

 

主な取扱い業務

電気用品安全法に関する手続き・ご相談  建設業許可申請・業種追加・更新手続き  電気工事業登録・開業手続き

太陽光発電設備設置・農地転用許可申請  外国人の在留許可申請手続き  民泊・旅館業許可申請手続き

 

お問合せは ☎042-306-9915まで。

Comments are closed.

お問合せ電話番号

☎042-306-9915

お問合せメールアドレス

info@adachioffice.com

(コピーしてメールの宛先に貼付けて下さい)

お問合せフォーム

取扱い業務

ソーシャルメディア

TOPへ戻る