みなし登録電気工事業者の届出受理通知書は再発行されません
2015年7月21日 / 電気工事業
許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。
建設業許可を受けた電気工事業者
建設業許可を受けた建設業者が電気工事業の登録を行うには、みなし登録電気工事業者としての手続きが必要です。
建設業許可を受けた建設業者が電気工事業開始の届出を提出すると、届出受理通知書が交付されます。
届出受理通知書は再発行されませんので、紛失などしないように注意が必要です。
申請すれば証明書を発行してもらうことはできます。
建設業をやめた場合
また、建設業をやめて電気工事業を継続する場合には、電気工事業者として新たに登録しなおす必要があります。
主な取扱い業務
お問合せは ☎042-306-9915まで。