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楽天・KDDI系の企業が民泊に参入

2017年6月23日 / 民泊・旅館業許可, ニュース・新聞

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

6月23日の日本経済新聞より。

 

各社が民泊事業に参入

 

住宅宿泊事業法いわゆる民泊法が6月9日に成立し、早ければ2018年1月より施行される見通しですが、住宅宿泊事業法の施行によって全国的に民泊が解禁となります。

 

楽天が22日に民泊仲介事業を始めると発表し、KDDIの子会社は23日より物件を募集するなど、先行しているAirbnbを追う形で各社が民泊事業に参入しています。

 

住宅宿泊事業法では、民泊に関わる事業者を、民泊事業者、民泊管理業者、民泊仲介業者に分類し、民泊事業者には都道府県知事の届出、民泊管理業者には国土交通大臣の登録、民泊仲介業者には官公庁長官への登録を義務付けています。

 

現在の法律で民泊事業を行うには、民泊特区で行うか旅館業の簡易宿所営業の許可を受ける必要がありますが、旅館業許可を受けるには許可要件をクリアしなければならず、場所によってはマンションの1室などでは許可を受けるのが難しいところもありました。

 

住宅宿泊事業法で行う民泊は、「旅館」ではなく「住宅」に宿泊させるという事業のため、旅館業では許可されない居住地域でも営業ができるという違いがあります。一方で民泊施設を「住宅」であるということを前提とするため、年間の営業日数の上限が180日になっています。

 

 

顧客基盤を強みに新規参入

 

日本における現在の民泊仲介業者はAirbnbの独壇場で、住宅宿泊事業法の施行後にサービスを始める新規参入企業は後発ではありますが、顧客基盤を持っていることを強みとしています。

 

楽天は不動産仲介サイト「ホームズ」を運営するLIFULLと組むことで、ホームズなどのデータベースに登録する物件も民泊向けに使えるようにしたい考えで、両社でサービスを運営する共同出資会社を設立しており、世界9千万人の楽天会員に利用を促すとのこと。

 

KDDI傘下のロコパートナーズは運営するホテル・旅館宿泊サイトで民泊物件の取り扱いを始めるとのこと。

 

 

Airbnbは国内で5万2千件の登録があり、中国の民泊大手の途家(トゥージア)もすでに日本法人を設立し、中国人観光客向けに日本の物件紹介を始めています。

 

 

大手の事業者を含めて、民泊事業に対する各社動きに注目していきたいです。

 

主な取扱い業務

電気用品安全法に関する手続き・ご相談  建設業許可申請・業種追加・更新手続き  電気工事業登録・開業手続き

太陽光発電設備設置・農地転用許可申請  外国人の在留許可申請手続き  民泊・旅館業許可申請手続き

 

お問合せは ☎042-306-9915まで。

民泊法(住宅宿泊事業法)が成立しました

2017年6月12日 / 民泊・旅館業許可

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

民泊法(住宅宿泊事業法)が成立

 

民泊に関わる人の中では注目されていた民泊法(住宅宿泊事業法)が6月9日に参院本会議で成立しました。

 

今の法律の中で民泊を行うには、大田区や大阪市などの特区内で承認を受けるか、旅館業の簡易宿所営業の許可を受ける必要がありますが、特区内での民泊は文字通り特区内でしか民泊の営業ができないということと大田区では6泊7日以上の宿泊日数の制限を条例で定めていることなど実際に民泊を営業する上での障壁があります。

 

また、旅館業の簡易宿所営業は全国で営業ができますが、居住地域では営業ができないことのほか、玄関帳場や2か所以上のトイレの設置が条例で定められているところがあるなど、実際に旅館業の許可を受けて民泊事業を行うにも障壁があります。

 

そのため、特区民泊の承認や旅館業の許可を受けずに民泊を営業する「ヤミ民泊」が多く存在していることが問題でもあります。

 

旅館業法はヤミ民泊などの無許可営業を厳罰化し、取り締ま理を強化する方向ではありますが、ヤミ民泊の数が御幅に増えているのも事実です。

 

そのため、民泊法が施行されると旅館業の許可を受けなくても合法的に民泊事業を行うことができるため、私も含めて民泊に関係する人たちの間では民泊法の動きが注目されていたと思います。

 


民泊法のポイント

民泊に関わる事業者を、民泊事業者、民泊管理業者、民泊仲介業者の3つに分類し、それぞれに民泊を行う上での義務を課しています。

 

民泊事業者は都道府県知事に届出、民泊管理業者は国土交通大臣に登録、民泊仲介業者は官公庁長官へに登録が必要です。

 

年間の営業日数の上限が180日となっており、180日を超えて営業することはできません。

これは、民泊法では民泊施設を旅館ではなく住宅として扱うため、1年間のうちの半分以上を宿泊客に貸すものを住宅とは言えないという考えによります。

民泊法ではこの営業日数の上限の180日というのが、民泊を事業として行う上での障害になります。

 

また、自治体では条例によってこれ以上に営業日数を制限することもできます。

 

民泊法で民泊施設を旅館ではなく住宅として扱うことのもうひとつの特徴が、旅館業では営業できない居住地域でも営業できるということです。

 

閑静な住宅地においては、外国人観光客が大勢で泊まりに来ることに難色を示す住民も多いという話もありますので、自治体が条例で民泊についてどのように考えるかということもポイントですね。

 


無許可で民泊を行っているヤミ民泊の中には、場所の特定も難しいヤミ民泊業者もあるため、民泊法によって行政としては民泊の場所や事業者が把握できるようになるでしょう。

 

ちゃんと行政手続きをして合法的に民泊を行っている事業者が、ヤミ民泊事業者より不利になるようなことにはならないようになってほしいものです。

 

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訪日外国人400万人がAirbnbを利用

2017年6月2日 / 民泊・旅館業許可, ニュース・新聞

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

6月2日の日本経済新聞より。

 

Airbnb利用の訪日外国人が400万人に

 

民泊仲介世界最大手のAirbnbを利用した訪日外国人が、2016年度に前年比約4割増の約400万人に達したと記事では伝えています。

 

Airbnbのサイトに掲載されている日本国内の物件は4月時点で4万9千件と前年同月から約5割増の急激な伸びを示しています。

 

民泊を全国で解禁する住宅宿泊事業法案いわゆる民泊新法案の成立を控えて訪日客の利用が加速しているとのこと。

 

2020年には訪日観光客数が4000万人にも

 

日本政府観光局によると2016年度の訪日観光客数は約2480万人で、政府が2020年の目標としている4000万人も現実になりうるように思います。

 

日本経済新聞の記事にもあります民泊新法案ですが、まだ始動前の段階で今年度中に施行される予定です。

 

 

旅館業法・民泊新法の動向に注目

 

今の段階で民泊事業を営むには大田区、大阪市などの特区で承認を受けるか、旅館業の許可を受ける必要があります。

旅館業の許可を受ける要件は本来民泊のような住宅を前提としたものではないため、自治体にもよりますが民泊の事業を行うには難しい要件となっているものもあります。

 

民泊事業を行うには特区での承認や旅館業の許可を受けなければならないということを知らずに民泊事業をしている事業者も多く、厚生労働省の調査によると許可を受けている合法民泊は20%に満たない割合となっています。

 

無許可営業の罰金が3万円から100万円に引き上げられるように、旅館業法の罰則が厳しくなってきています。

 

民泊新法が施行されると、旅館業の許可を受けられない住宅地でも民泊事業ができることもあり、民泊事業を始めやすくなると思いますが、近隣住民とのトラブルなどが懸念されます。

 

民泊を利用する訪日外国人が増えているという中で、民泊新法の動きに注目していきたいと思います。

 

 

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Airbnbが民泊にかかわる人材の育成に乗り出す

2017年5月26日 / 民泊・旅館業許可, ニュース・新聞

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

5月26日付の日本経済新聞より。

 

民泊の世界最大手である米Airbnbが日本で民泊に関わる人材の育成に乗り出すとのことです。

 

人材サービスのパソナと提携して、室内清掃や集客用ホームページ制作などの関連業務を代行する人材を増やしたり、部屋の貸し手を増やす講習会も実施すると記事では伝えられています。

 

パソナが一般の会社員や主婦向けに、民泊の部屋の清掃やホームページ作成の代行業務の研修を実施し、民泊に使う部屋を持たなくても副業などで民泊に関わる仕事を持てるようにするとのこと。

 

これにより、民泊向けの部屋を持っているが清掃や接客などの付帯業務ができない高齢者なども、民泊を始める環境が整えられるということです。

 

6月からは東京や大阪など全国7か所で、民泊の貸し手に関心がある人向けの講習会も実施し、民泊に関する法律などの理解を深めて民泊を始めてもらいたいとの考えで、年間で数千人の参加を見込んでいるとのこと。

 

民泊は接客や清掃などの専門技能を持たない一般の会社員などが部屋の貸し手となるため、語学が堪能でないために接客などでトラブルが起きる懸念もあるようで、こうした民泊に関わる人材のレベルの向上がないと民泊市場の長期的な成長は難しいと記事は伝えています。

 

 

最近、新聞やテレビなどで民泊に関するニュースを多く目にするようになりました。

 

現在の法律では民泊を営むには、国家戦略特区で始めるか旅館業の簡易宿所営業の許可を受けて始めるかのいずれかの方法で始めることになりますが、旅館業の許可は元々民泊のような一般住宅を宿泊所として貸す事を想定した内容ではなく、自治体の条例で要件を厳しくしているところもあり、簡単に許可を受けられるものでもありません。

 

民泊を営むのに旅館業の許可が必要だということを知らなかったり、民泊に利用する部屋が旅館業の要件に合わないなどの理由で、何の許可も受けずに違法に民泊を営業している事業者が多く存在します。

 

民泊新法と呼ばれる住宅宿泊事業法が閣議決定されましたが、この民泊新法がスタートすると、民泊の営業を始めやすくなると思います。

 

ただし、民泊新法では営業できる日数が年間180日となりますので、事業として行うのには工夫が必要になるでしょうね。

 

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民泊と旅館業法に関するセミナーをしました

2017年5月19日 / 民泊・旅館業許可

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

先日5月18日に日本橋のコワーキングスペースTRIEL様の会議室をお借りして民泊と旅館業法に関するセミナーを実施しました。

 

セミナーは1時間で人数も多くはありませんでしたが、その分質疑応答では実際に民泊事業を検討されている方のいろんな話を聞くことができ、とても有意義な時間になりました。

 

民泊を法律を守って行うには旅館業の簡易宿所営業の許可を受けて営業するか、大田区などの特区で認定を受けて営業するかのいずれかの方法になりますが、特区民泊については宿泊日数の要件があるほか、簡易宿所営業での民泊にしても場所や設備の要件があり、許可を受けるのが困難な物件も多いのが現状だと思います。

 

そして、旅館業の許可を受けられない場合には、旅館業の許可や特区の認定を受けずに営業するという違法民泊事業者が多く存在している状況になっています。

 

 

民泊新法とよばれる住宅宿泊事業法が閣議決定されましたが、民泊新法が始動すると今まで許可を受けられなかった物件でも営業できる場合もあり、状況が変わるかもしれません。

 

ただし、民泊新法では営業の日数が180日と1年のうち半分の期間しか営業できませんので、民泊を事業として行おうとしたときに営業日数の制限が大きな障壁になるでしょう。

 

 

民泊新法が始動したときに、各自治体がどのような判断をして、どのような条例を作るのかも気になりますし、民泊新法の動きに注目しながらそれらに関係する情報を収集しているところです。

 

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