民泊法(住宅宿泊事業法)が成立しました

2017年6月12日 / 民泊・旅館業許可

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

民泊法(住宅宿泊事業法)が成立

 

民泊に関わる人の中では注目されていた民泊法(住宅宿泊事業法)が6月9日に参院本会議で成立しました。

 

今の法律の中で民泊を行うには、大田区や大阪市などの特区内で承認を受けるか、旅館業の簡易宿所営業の許可を受ける必要がありますが、特区内での民泊は文字通り特区内でしか民泊の営業ができないということと大田区では6泊7日以上の宿泊日数の制限を条例で定めていることなど実際に民泊を営業する上での障壁があります。

 

また、旅館業の簡易宿所営業は全国で営業ができますが、居住地域では営業ができないことのほか、玄関帳場や2か所以上のトイレの設置が条例で定められているところがあるなど、実際に旅館業の許可を受けて民泊事業を行うにも障壁があります。

 

そのため、特区民泊の承認や旅館業の許可を受けずに民泊を営業する「ヤミ民泊」が多く存在していることが問題でもあります。

 

旅館業法はヤミ民泊などの無許可営業を厳罰化し、取り締ま理を強化する方向ではありますが、ヤミ民泊の数が御幅に増えているのも事実です。

 

そのため、民泊法が施行されると旅館業の許可を受けなくても合法的に民泊事業を行うことができるため、私も含めて民泊に関係する人たちの間では民泊法の動きが注目されていたと思います。

 


民泊法のポイント

民泊に関わる事業者を、民泊事業者、民泊管理業者、民泊仲介業者の3つに分類し、それぞれに民泊を行う上での義務を課しています。

 

民泊事業者は都道府県知事に届出、民泊管理業者は国土交通大臣に登録、民泊仲介業者は官公庁長官へに登録が必要です。

 

年間の営業日数の上限が180日となっており、180日を超えて営業することはできません。

これは、民泊法では民泊施設を旅館ではなく住宅として扱うため、1年間のうちの半分以上を宿泊客に貸すものを住宅とは言えないという考えによります。

民泊法ではこの営業日数の上限の180日というのが、民泊を事業として行う上での障害になります。

 

また、自治体では条例によってこれ以上に営業日数を制限することもできます。

 

民泊法で民泊施設を旅館ではなく住宅として扱うことのもうひとつの特徴が、旅館業では営業できない居住地域でも営業できるということです。

 

閑静な住宅地においては、外国人観光客が大勢で泊まりに来ることに難色を示す住民も多いという話もありますので、自治体が条例で民泊についてどのように考えるかということもポイントですね。

 


無許可で民泊を行っているヤミ民泊の中には、場所の特定も難しいヤミ民泊業者もあるため、民泊法によって行政としては民泊の場所や事業者が把握できるようになるでしょう。

 

ちゃんと行政手続きをして合法的に民泊を行っている事業者が、ヤミ民泊事業者より不利になるようなことにはならないようになってほしいものです。

 

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