カテゴリー「民泊・旅館業許可」の記事

民泊をビジネス客向けにも

2017年5月17日 / 民泊・旅館業許可, ニュース・新聞

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

5月17日の日本経済新聞より。

 

民泊仲介大手がビジネス客の獲得に乗り出す

 

一軒家やマンションの空き室などの一般住宅に旅行者を有料で宿泊させる民泊について、民泊仲介の大手企業が日本でのビジネス客の獲得に乗り出すとのこと。

 

仙台市の百戦錬磨は企業向け代行サービスのベネフィット・ワンの会員向けに、民泊が予約できるサービスを月内にはじめるとのこと。またアメリカのAirbnbはビジネス利用に適した部屋に絞って検索する機能を導入したとのことで、訪日外国人観光客の利用が中心だった民泊利用者の裾野が広がりそうと書かれています。

 

百戦錬磨は民泊仲介サイト「STAY JAPAN」に登録されている部屋をベネフィット・ワンが運営する会員制サイトから予約できるようにし、利用者にはサイトのポイントが付与されて通常より3%安く予約できるとのこと。

 

ホテルが不足する東京や大阪のマンションの一室から地方の古民家まで幅広く取り揃え、それらはいずれも合法物件とのことで、合法物件のみを扱う百戦錬磨の施設の信頼性をアピールしていきたい考えです。

 

また、ベネフィット・ワンの会員は身元が明らかなことから民泊の貸し手の安心感も高まるとみられます。

 

 

AirbnbもWi-Fiの接続環境などを整えた出張者向けの物件を絞り込んで検索できるようにしたとのこと。

 

 

日本経済新聞の記事にもあるように東京や大阪ではホテル不足と言われており、急な泊まりの出張などでホテルを予約できないことが多いようです。

 

出張旅行者は宿泊施設に泊まってもただ寝るだけであったり残った仕事をこなすことが多く、大声で騒ぐようなことは無いと思うので、民泊の貸し手からすれば貸しやすい相手とも言えますね。

 

出張旅行者は同じ場所に繰り返して出張することも多いので、うまくいけばリピーターになる可能性もあります。

 

 

一方、無許可で民泊を営業する違法民泊の存在も問題になっており、旅館業法の一部を改正する法案が閣議決定され、旅館業法の許可を受けずに旅館業を営んだ場合の罰金が100万円、旅館業を営む上での違反の罰金が50万円に引き上げられます。

 

住宅宿泊事業法(民泊新法)が成立すれば合法的に民泊を営業できる物件が増えると思いますが、ホテル不足解消に一役買ことになるのでしょうか。

 

 

主な取扱い業務

電気用品安全法に関する手続き・ご相談  建設業許可申請・業種追加・更新手続き  電気工事業登録・開業手続き

太陽光発電設備設置・農地転用許可申請  外国人の在留許可申請手続き  民泊・旅館業許可申請手続き

 

お問合せは ☎042-306-9915まで。

インバウンド対応力強化支援補助金の実施が発表されました

2017年4月28日 / 民泊・旅館業許可, 補助金・助成金

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

東京都と(公財)東京観光財団は、積極的に外国人旅行者を受け入れる事業者の取組を支援するためのインバウンド対応力強化支援補助金の補助対象事業の拡大を発表しました。

 


補助対象事業者

補助対象事業は東京都内の飲食店・免税店等が新規で加えられました。

 

・東京都内の民間宿泊施設

・東京都内の飲食店・免税店(中小企業者のみ)

飲食店は、東京都が実施する「EAT東京」(多言語メニュー作成支援ウェブサイト)の「外国語メニューがある飲食店検索サイト」に掲載されている店舗が対象です。

・外国人旅行者の受入対応に取り組む中小企業団体・グループ


補助対象事業

補助対象事業は、インバウンド対応力強化のために新たに実施する事業です。

・多言語化(施設・店舗の案内表示・設備の利用案内・ホームページ等)

・無線LAN環境の整備

・トイレの洋式化

・クレジットカード決済端末や電子マネー等の決済機器の導入

・客室の和洋室化、テレビの国際放送設備の整備(宿泊施設のみ)

・免税手続に係るシステム機器の導入(免税店のみ)<新規>

・外国人

 


補助額

補助対象経費の2分の1以内となっています。

 

・宿泊施設・飲食店・免税店向け

1施設/店舗あたり300万円を限度

無線LAN環境の整備は、1か所あたり15,000円以内、宿泊施設は1施設あたり最大50か所、飲食店・免税店は1店舗あたり最大10か所

・団体・グループ向け

共同で実施する多言語化・人材育成について、1団体/グループあたり500万円を限度

 


募集期間

平成29年4月27日(木)~平成30年3月30日(金)

 


外国人観光客の拡大に伴いインバウンド事業も拡大傾向にあります。

 

インバウンド事業者にとっては良い機会でしょう。

 

主な取扱い業務

電気用品安全法に関する手続き・ご相談  建設業許可申請・業種追加・更新手続き  電気工事業登録・開業手続き

太陽光発電設備設置・農地転用許可申請  外国人の在留許可申請手続き  民泊・旅館業許可申請手続き

 

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Airbnbの経済効果は9200億円との報道

2017年4月25日 / 民泊・旅館業許可, ニュース・新聞

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

4月25日付け日本経済新聞から。

 

民泊仲介ビジネス世界最大手のAirbnbが、日本国内掲載の民泊がもたらした経済効果が2016年に9200億円との推計をまとめました。

 

これは2015年比で8割増にあたることから民泊の急激な増加を意味しています。

 

ただし、サイトの掲載件数の増加に伴って競争が激化し、年間貸し出し回数は減少したようです。

 

ここでいう経済効果は、外国人だけでなく日本人も含む宿泊料に加え、周辺での食事や買い物などの消費、雇用の増加などの効果を合算しています。

 

利用した訪日客を国別でみると、韓国、中国、米国、香港、台湾の順で、アジアが上位に位置しています。

 

滞在人数が多い都市は、東京23区、大阪市、京都市、福岡市、札幌市が上位にありますが、地方も盛況のようで、Airbnbに掲載したことで外国人観光客が増えたところもあるようです。

 

 

私たちが国内の旅行に行ったとき、あまり有名ではないような土地でも中国、韓国から来られたのであろう訪日観光客を見ることが多く、どこからこんな場所を見つけてきたのだろうと疑問に思うこともありましたが、このような経緯で見つけてくることもあるのですね。

 

民泊による外国人観光客の増加が地方の活性化につながるといいですね。

 

それと同時に、日本人が外国に旅行に行く際には、メジャーな場所だけでなくあまり知られていない地方の土地に注目してみるのも良いのではないかと思ったりもしました。

 

 

民泊については定められた手続きをせずに違法な営業をしている民泊事業者も多くいます。

 

法律で定められた手続きを行った上で営業すれば、地域の活性化にもつながるのではないでしょうか。

 

主な取扱い業務

電気用品安全法に関する手続き・ご相談  建設業許可申請・業種追加・更新手続き  電気工事業登録・開業手続き

太陽光発電設備設置・農地転用許可申請  外国人の在留許可申請手続き  民泊・旅館業許可申請手続き

 

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違法民泊の広がりを踏まえ旅館業法を厳罰化

2017年3月12日 / 民泊・旅館業許可

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

旅館業法の一部を改正する法律案が3月7日に国会に提出されました。

 

改正案の概要は次の通りです。

 

1.ホテル及び旅館営業の営業種別を旅館・ホテル営業に統合

旅館業法で定められている営業の業態は、ホテル営業、旅館営業、簡易宿所営業、下宿営業の4業態がありましたが、ホテル営業と旅館営業が統合されて旅館・ホテル営業になります。

 

2.違法民泊の広がりを踏まえ無許可営業等に対する規制を強化

(1)無許可営業に対して都道府県知事等による報告徴収と立入検査等の権限規定の措置。

(2)無許可営業等に対する罰金の上限額を3万円から100万円に、その他旅館業法に違反して者に対する罰金の上限額を2万円から50万円に引き上げ。

 

3.その他の要件の措置

旅館業の欠格要件に暴力団排除規定等を追加

 

 

民泊営業に最も関係してくるのが2番目の項目でしょう。

 

昨年に京都市が行った旅館業法の無許可営業疑いのある施設に関する調査では、無許可で民泊営業をしている施設の割合は約7割にものぼるとされています。

 

民泊紹介サイト等でも多くの民泊施設が登録しており、世界最大の民泊紹介サイトには登録している日本の民泊施設は約3万施設もありますが、その中で正式な手続きをして適法に営業しているところもあれば違法に営業しているところもあるでしょう。

 

旅館業法では無許可営業に対する罰金の上限が3万円であったため、無許可と解っていながら営業を続けている事業者もあるのではないかと思いますが、この上限が100万円になることで、無許可営業が減ることが期待されます。

 

これは民泊に限らずほかの法規制についても言えることですが、無許可で違法な営業を続けている事業者が得をして、法律で定められた手続きをして適法に営業している事業者が損をするようなことは合ってはならないことだと思います。

 

民泊・旅館業の手続きは行政書士あだち事務所でも代行いたしますので、お気軽にご相談ください。

 

 

 

主な取扱い業務

電気用品安全法に関する手続き・ご相談  建設業許可申請・業種追加・更新手続き  電気工事業登録・開業手続き

太陽光発電設備設置・農地転用許可申請  外国人の在留許可申請手続き  民泊・旅館業許可申請手続き

 

お問合せは ☎042-306-9915まで。

今年のAirbnbの訪日利用者が300万人に

2016年11月16日 / 民泊・旅館業許可, ニュース・新聞

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

11月16日付け日本経済新聞から

 

アメリカの民泊仲介最大手のAirbnbを利用した訪日客の数が、今年の1月から10月の累計数で300万人を超えて過去最高になったとのことです。

 

昨年は150万人だったので2倍以上の伸びということになります。

 

直近1年のAirbnbの宿泊客の国・地域は、韓国が最も多く、中国、米国、香港、台湾と続き、アジアが半数以上を占めています。

 

日本政府観光局によると、今年の訪日客数は2000万人を超えているので、訪日客の1割以上がAirbnbを利用している可能性があります。

 

 

民泊を営業するには国家戦略特区を活用するか、旅館業法で定められた簡易宿所営業の許可を受けなければならず、これらの民泊に必要な許可を受けるには、定められた基準を満たさなければなりません。

 

一方で、無許可で営業している民泊が多くあるのも事実です。

 

日本政府としては訪日客を増やしたい一方で、周囲の環境や周辺住民とのトラブルなどの問題もあり、条例で厳しい基準を設けている自治体もあります。

 

実際には、各自治体が条例で定める基準に合わず旅館業の許可を受けることができずに無許可で営業している民泊事業者も多いのではないでしょうか。

 

 

既存の旅館やホテルの業界との調整が難航しており、法整備が追いついていない中で訪日客の民泊利用者が増加しているという現状です。

 

民泊を巡る法整備と手続きについては、行政書士として私も注目しています。

 

 

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