カテゴリー「民泊・旅館業許可」の記事

中国民泊事業「途家」がairbnbを猛追

2016年9月7日 / 民泊・旅館業許可, ニュース・新聞

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

9月7日付け日本経済新聞から。

 

民泊の仲介業者ではアメリカのサンフランシスコに本社を置くairbnb(エアービーアンドビー)が有名ですが、中国企業の途家(トゥージア)が台頭してきたとのことです。

 

途家は2011年創業の企業ですが、創業から5年で43万件の物件を抱えるまでに急成長。

過熱する中国人の旅行需要と、旅行の多様化に伴って個人宅のほかアパート、別荘、高級物件等にも取り組んでいるとのこと。

 

また、大人数で旅行する中国人にとっては、戸建てや集合住宅を数民泊は比較的安く利用しやすいようです。

 

airbnbなどの他の民泊サイトでは物件管理を貸主に委ねるのに対し、途家は全て自社で管理するのも強みということです。

 

ベッドメークや掃除のほか、備品の破損や盗難などのトラブルにも対応するとのことで、中国人の貸主を念頭に置いた考え方のようです。

 

手数料について、airbnbが借主から3%、借り手から6~12%の手数料を徴収するのに対し、途家は貸主から12%の手数料を徴収しています。

 

物件数を増やす上ではairbnbが優位ですが、手数料の違いは物件の管理やサポート面からくるとも言えます。

 

 

民泊の利用はタイや中国などのアジアで急増しており、日本は出遅れとも書かれています。

 

日本では国家戦略特区での民泊が始動し始め、全国でのルール作りも議論されています。

 

また、旅館業界の反発や近所とのトラブルなど法律以外でも問題点がクローズアップされています。

 

2020年の東京オリンピックのほか、海外からの観光客の増加に対して、行政がどのような対応をするのかを見守っていきたいところです。

 

 

 

主な取扱い業務

建設業許可申請・業種追加・更新手続き  電気工事業登録・開業手続き  電気用品安全法に関する手続き・ご相談

太陽光発電設備設置・農地転用許可申請  外国人の在留許可申請手続き  民泊・旅館業許可申請手続き

 

お問合せは ☎042-306-9915まで。

国家戦略特区での民泊を短期滞在客向けに解禁

2016年8月5日 / 民泊・旅館業許可, ニュース・新聞

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

 

8月5日の日本経済新聞から。

 

政府の方針では、国家戦略特区での民泊の日数の要件は6泊7日以上滞在する客に限定されているが、それを2泊3日に短縮するとのこと。

 

 

これまでに東京都大田区で17施設、大阪府の大東市と門真市で2施設が認定を受けており、大阪市のほか、千葉市、北九州市も関連条例を制定して民泊事業を認める方向です。

 

ただし、国家戦略特区での民泊には6泊7日の日数の要件があり、同じ場所に6泊するという使い勝手の悪さから、民泊事業者からすればこの日数の要件が障壁となっています。

 

そのため、政府はこの日数の要件を緩和することで、空き家の稼働率を高めるという狙いがあります。

 

 

一方、民泊にはホテルや旅館業界の反発が根強いため、政府は訪日客受け入れ態勢の整備の観点でホテルや旅館への規制緩和も検討するとのことです。

 

また、無許可営業に対する罰則の強化も視野に入れるとのことです。

 

 

国家戦略特区の民泊事業で一番の障壁が6泊7日以上とされている日数の要件ですので、この日数の要件が緩和されると民泊事業も進めやすいでしょう。

 

これから秋にかけての政府の民泊事業に関する動きに注目したいと思います。

 

 

主な取扱い業務

建設業許可申請・業種追加・更新手続き  電気工事業登録・開業手続き  電気用品安全法に関する手続き・ご相談

太陽光発電設備設置・農地転用許可申請  外国人の在留許可申請手続き  民泊・旅館業許可申請手続き

 

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民泊の無許可営業で書類送検のニュース

2016年7月14日 / 民泊・旅館業許可, ニュース・新聞

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

 

7月13日の日本経済新聞夕刊から。

 

民泊を無許可で営業したとして、東京都の不動産関連会社とその親会社の2社と両者の社長ら男女6人が警視庁下谷署に書類送検されました。

 

書類送検容疑は、5月に台東区のマンション2部屋にシンガポール人やベルギー人の観光客男女4人を有料で宿泊させ、旅館業を無許可で営業した疑いです。

 

書類送検された2社は台東区内のマンション3部屋を借り、インターネットの仲介サイトを通じて宿泊客を募り、昨年6月から今年5月までに約1300人の外国人客を宿泊させ約1320万円の収入を得たとのこと。

 

5月に、保健所が書類送検された不動産関連会社に営業をやめるよう書面などで注意したが、従わなかったとのことです。

 

 

 

民泊を営業するには特区民泊の承認を受けるか、簡易宿所営業として旅館業の許可を受ける必要があります。

 

実際に民泊を営業している事業者の中で、行政から承認や許可を受けていることろはほんの一部で、多くは無許可で営業しているようです。

 

今回の不動産関連会社の摘発から、民泊に関する違法営業の取り締まりは増えると思われます。

 

場所によって民泊の許可を受けやすい地域と受けにくい地域がありますが、日本で民泊の営業を行うには法に沿って特区民泊の承認を受けるか、簡易宿所営業として旅館業の許可を受けてから営業すべきです。

 

法に沿って営業していれば長く営業を続けることができるのです。

 

 

 

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特区民泊に必要な近隣住民への周知とは

2016年7月14日 / 民泊・旅館業許可

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

特区民泊の申請に必要な近隣住民への周知

 

特区民泊の認定申請においては、事前に近隣住民に対して事業計画を周知することを求められます。

 

ここでいう近隣住民の範囲は、次の通りです。

 

①使用する施設のある建物の他の使用者

②境界線が接する敷地内にある建物の使用者等

 

マンションの1室を民泊事業として活用する場合は、そのマンションの他の住民が近隣住民となります。

 

例えば100軒を超えるような大規模なマンションでも、そのマンションの住民に対して周知する必要があります。

 

近隣住民への周知の内容と方法

 

近隣住民への周知内容は次の5項目で、書面によって周知します。

 

①申請者の氏名

②施設の名称・所在地

③苦情等窓口の連絡先

④廃棄物の処理方法

⑤緊急時の対応方法

 

書面による通知が必要ですので、これらの項目を書いた書面を郵便受けに投函することで、近隣住民への周知となります。

 

例えば宿泊客が発する騒音やゴミなどによって近隣住民が迷惑を受けた際に、その連絡先がわからないのでは困るので、誰が民泊事業を行っているのかを知らせておく必要があります。

 

苦情等窓口の設置

 

近隣住民からの苦情等の窓口を設置し、近隣住民から騒音やゴミの廃棄方法などの苦情があった場合は、速やかに対応できる体制を整備しておく必要があります。

 

また、近隣住民から騒音やゴミの廃棄方法などの苦情があった場合は、適切かつ速やかに対応して、近隣住民の理解を得るようにしなければなりません。

 

その際の近隣住民とのやり取り、交渉経緯を記録して報告する必要があります。

 

 

 

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民泊に関する規制改革実施計画の6月2日の閣議決定

2016年6月3日 / 民泊・旅館業許可

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

 

平成28年6月2日の閣議決定された規制改革実施計画に民泊に関する内容が盛り込まれていますので、そのポイントをまとめました。

 


民泊の推進のため、既存の旅館業法とは別の法制度で法整備に取り組む。

 

届出や登録の手続きはインターネットの活用を基本とし、マイナンバーや法人番号を活用することで関係者の利便性に配慮。


1.民泊の類型

(1)家主居住型

【要件】

住民票がある個人の住宅である

提供日に住宅提供者も泊まっている

年間提供日数の上限など一定の要件を満たす

【枠組み】

届出制とし、次の事項を義務化

・利用者名簿の作成・保存

・一般的な衛生水準の維持

・騒音、ゴミ処理など利用者に対する注意や苦情への対応

・集合住宅の場合、管理規約違反がないこと

・賃借人の場合、賃貸借契約違反がないこと

・保健所、警察、税務等への情報提供

住宅として住居専用地域でも実施可能とするが、条例等で実施できないとすることも可能

(2)家主不在型

【要件】

個人が生活していないか、生活していても提供日に住宅提供者が泊まっていない

年間提供日数の上限など一定の要件を満たす

民泊施設管理者がいる

【枠組み】

届出制とし、民泊施設であることと民泊施設管理者の連絡先を玄関に表示する

住宅として住居専用地域でも実施可能とするが、条例等で実施できないとすることも可能


2.民泊施設管理者

登録制とし、次の事項を義務化

・利用者名簿の作成・保存

・一般的な衛生水準の維持

・騒音、ゴミ処理など利用者に対する注意や苦情への対応

・集合住宅の場合、管理規約違反がないこと

・賃借人の場合、賃貸借契約違反がないこと

・保健所、警察、税務等への情報提供

法令違反行為に対し業務停止、登録取消のほか不正行為への罰則を設ける


3.仲介業者

登録制とし、次の事項を義務化

・消費者の取引の安全を図る観点による取引条件の説明

・物件提供が民泊であることをホームページに表示

・保健所、警察、税務等への情報提供

届出がない民泊、年間提供日数上限など「一定の要件」を超えた民泊の取扱い禁止

法令違反行為に対し業務停止、登録取消のほか不正行為への罰則を設ける


既存の旅館業法とは別の枠組みで、「住宅」として民泊施設にするという方向ですので、旅館業法や条例で定められた基準とは別のものになります。

 

旅館業の簡易宿所営業の基準にしても、玄関帳場の設置やトイレの数を2つ以上にするなど、自治体の民泊に対する方針が見られます。

 

今回の新しい法制度では、条例で民泊を実施できないことにもできるため、自治体の方針がより明確になるでしょう。

 

 

主な取扱い業務
電気用品安全法関 連手続き 建設業許可・ 業種追加・更新申請手続き 電気工事業 登録・開業手続き

太陽光発電設置 ・農地転用許可申請手続き 外国人在留許 可申請手続き 民泊・旅館業 許可申請手続き

 

お問合せは ☎042-306-9915まで。

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