民泊に関する規制改革実施計画の6月2日の閣議決定

2016年6月3日 / 民泊・旅館業許可

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

 

平成28年6月2日の閣議決定された規制改革実施計画に民泊に関する内容が盛り込まれていますので、そのポイントをまとめました。

 


民泊の推進のため、既存の旅館業法とは別の法制度で法整備に取り組む。

 

届出や登録の手続きはインターネットの活用を基本とし、マイナンバーや法人番号を活用することで関係者の利便性に配慮。


1.民泊の類型

(1)家主居住型

【要件】

住民票がある個人の住宅である

提供日に住宅提供者も泊まっている

年間提供日数の上限など一定の要件を満たす

【枠組み】

届出制とし、次の事項を義務化

・利用者名簿の作成・保存

・一般的な衛生水準の維持

・騒音、ゴミ処理など利用者に対する注意や苦情への対応

・集合住宅の場合、管理規約違反がないこと

・賃借人の場合、賃貸借契約違反がないこと

・保健所、警察、税務等への情報提供

住宅として住居専用地域でも実施可能とするが、条例等で実施できないとすることも可能

(2)家主不在型

【要件】

個人が生活していないか、生活していても提供日に住宅提供者が泊まっていない

年間提供日数の上限など一定の要件を満たす

民泊施設管理者がいる

【枠組み】

届出制とし、民泊施設であることと民泊施設管理者の連絡先を玄関に表示する

住宅として住居専用地域でも実施可能とするが、条例等で実施できないとすることも可能


2.民泊施設管理者

登録制とし、次の事項を義務化

・利用者名簿の作成・保存

・一般的な衛生水準の維持

・騒音、ゴミ処理など利用者に対する注意や苦情への対応

・集合住宅の場合、管理規約違反がないこと

・賃借人の場合、賃貸借契約違反がないこと

・保健所、警察、税務等への情報提供

法令違反行為に対し業務停止、登録取消のほか不正行為への罰則を設ける


3.仲介業者

登録制とし、次の事項を義務化

・消費者の取引の安全を図る観点による取引条件の説明

・物件提供が民泊であることをホームページに表示

・保健所、警察、税務等への情報提供

届出がない民泊、年間提供日数上限など「一定の要件」を超えた民泊の取扱い禁止

法令違反行為に対し業務停止、登録取消のほか不正行為への罰則を設ける


既存の旅館業法とは別の枠組みで、「住宅」として民泊施設にするという方向ですので、旅館業法や条例で定められた基準とは別のものになります。

 

旅館業の簡易宿所営業の基準にしても、玄関帳場の設置やトイレの数を2つ以上にするなど、自治体の民泊に対する方針が見られます。

 

今回の新しい法制度では、条例で民泊を実施できないことにもできるため、自治体の方針がより明確になるでしょう。

 

 

主な取扱い業務
電気用品安全法関 連手続き 建設業許可・ 業種追加・更新申請手続き 電気工事業 登録・開業手続き

太陽光発電設置 ・農地転用許可申請手続き 外国人在留許 可申請手続き 民泊・旅館業 許可申請手続き

 

お問合せは ☎042-306-9915まで。

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