民泊と旅館業法に関するセミナーをしました

2017年5月19日 / 民泊・旅館業許可

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

先日5月18日に日本橋のコワーキングスペースTRIEL様の会議室をお借りして民泊と旅館業法に関するセミナーを実施しました。

 

セミナーは1時間で人数も多くはありませんでしたが、その分質疑応答では実際に民泊事業を検討されている方のいろんな話を聞くことができ、とても有意義な時間になりました。

 

民泊を法律を守って行うには旅館業の簡易宿所営業の許可を受けて営業するか、大田区などの特区で認定を受けて営業するかのいずれかの方法になりますが、特区民泊については宿泊日数の要件があるほか、簡易宿所営業での民泊にしても場所や設備の要件があり、許可を受けるのが困難な物件も多いのが現状だと思います。

 

そして、旅館業の許可を受けられない場合には、旅館業の許可や特区の認定を受けずに営業するという違法民泊事業者が多く存在している状況になっています。

 

 

民泊新法とよばれる住宅宿泊事業法が閣議決定されましたが、民泊新法が始動すると今まで許可を受けられなかった物件でも営業できる場合もあり、状況が変わるかもしれません。

 

ただし、民泊新法では営業の日数が180日と1年のうち半分の期間しか営業できませんので、民泊を事業として行おうとしたときに営業日数の制限が大きな障壁になるでしょう。

 

 

民泊新法が始動したときに、各自治体がどのような判断をして、どのような条例を作るのかも気になりますし、民泊新法の動きに注目しながらそれらに関係する情報を収集しているところです。

 

主な取扱い業務

電気用品安全法に関する手続き・ご相談  建設業許可申請・業種追加・更新手続き  電気工事業登録・開業手続き

太陽光発電設備設置・農地転用許可申請  外国人の在留許可申請手続き  民泊・旅館業許可申請手続き

 

お問合せは ☎042-306-9915まで。

Comments are closed.

お問合せ電話番号

☎042-306-9915

お問合せメールアドレス

info@adachioffice.com

(コピーしてメールの宛先に貼付けて下さい)

お問合せフォーム

取扱い業務

ソーシャルメディア

TOPへ戻る