Airbnbが民泊にかかわる人材の育成に乗り出す

2017年5月26日 / 民泊・旅館業許可, ニュース・新聞

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

5月26日付の日本経済新聞より。

 

民泊の世界最大手である米Airbnbが日本で民泊に関わる人材の育成に乗り出すとのことです。

 

人材サービスのパソナと提携して、室内清掃や集客用ホームページ制作などの関連業務を代行する人材を増やしたり、部屋の貸し手を増やす講習会も実施すると記事では伝えられています。

 

パソナが一般の会社員や主婦向けに、民泊の部屋の清掃やホームページ作成の代行業務の研修を実施し、民泊に使う部屋を持たなくても副業などで民泊に関わる仕事を持てるようにするとのこと。

 

これにより、民泊向けの部屋を持っているが清掃や接客などの付帯業務ができない高齢者なども、民泊を始める環境が整えられるということです。

 

6月からは東京や大阪など全国7か所で、民泊の貸し手に関心がある人向けの講習会も実施し、民泊に関する法律などの理解を深めて民泊を始めてもらいたいとの考えで、年間で数千人の参加を見込んでいるとのこと。

 

民泊は接客や清掃などの専門技能を持たない一般の会社員などが部屋の貸し手となるため、語学が堪能でないために接客などでトラブルが起きる懸念もあるようで、こうした民泊に関わる人材のレベルの向上がないと民泊市場の長期的な成長は難しいと記事は伝えています。

 

 

最近、新聞やテレビなどで民泊に関するニュースを多く目にするようになりました。

 

現在の法律では民泊を営むには、国家戦略特区で始めるか旅館業の簡易宿所営業の許可を受けて始めるかのいずれかの方法で始めることになりますが、旅館業の許可は元々民泊のような一般住宅を宿泊所として貸す事を想定した内容ではなく、自治体の条例で要件を厳しくしているところもあり、簡単に許可を受けられるものでもありません。

 

民泊を営むのに旅館業の許可が必要だということを知らなかったり、民泊に利用する部屋が旅館業の要件に合わないなどの理由で、何の許可も受けずに違法に民泊を営業している事業者が多く存在します。

 

民泊新法と呼ばれる住宅宿泊事業法が閣議決定されましたが、この民泊新法がスタートすると、民泊の営業を始めやすくなると思います。

 

ただし、民泊新法では営業できる日数が年間180日となりますので、事業として行うのには工夫が必要になるでしょうね。

 

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