カテゴリー「建設業許可」の記事

建設業の専任技術者を実務経験で申請するには証明資料が必要

2015年11月25日 / 建設業許可

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

建設業許可に必要な専任技術者

 

建設業許可申請に必要な人に関する要件として、全ての営業所に専任技術者がいることがあげられます。

 

専任技術者は、建設工事に関する技術又は資格を持っており、営業所に常勤してその職務に専従することが必要です。

 

建設業許可の申請書類には専任技術者証明書がありますが、これは申請者が専任技術者の資格や経験を証明するものです。

 

 

専任技術者が持っている国家資格等を証明するには、その合格証や免許証の写しが必要になります。

 

10年の実務経験を証明するには

 

一方、専任技術者の経験を証明するには、実務経験証明書が添付資料として追加になります。

 

実務経験で専任技術者になるには10年分の実務経験が必要とされ、10年分の代表的な工事を記載しなければなりません。

 

合わせてその10年分の証明資料として、第三者が発行したものや認めたもの、例えば工事の注文書、工事請書、契約書、請求書等が必要です。

 

 

1人で複数業種を実務経験で証明する場合、実務経験期間の重複は認められません。

 

例えば、塗装工事と防水工事の2業種の実務経験を証明するには、塗装工事で10年、防水工事で10年の合計20年分の証明が必要なのです。

 

 

また、電気工事の実務経験においては、電気工事士法の規定により無資格者の実務経験は認められません。

 

 

 

主な取扱い業務

電気用品安全法に関する手続き・ご相談  建設業許可申請・業種追加・更新手続き  電気工事業登録・開業手続き

太陽光発電設備設置・農地転用許可申請  外国人の在留許可申請手続き  民泊・旅館業許可申請手続き

 

お問合せは ☎042-306-9915まで。

建設業許可の更新にかかる日数

2015年11月20日 / 建設業許可

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

建設業許可は5年ごとに更新が必要

 

建設業許可の有効期限は5年ですので、引き続いて建設業を営むには5年ごとに建設業許可の更新を申請する必要があります。

 

更新申請の受付期間は、都道府県知事許可の場合は有効期限満了日の2か月前から30日前まで、国土交通大臣許可の場合は有効期限満了日の3か月前から30日前までとなっています。

 

更新は5年ごとのため、うっかりすると忘れてしまうこともあります。

 

更新申請をせずに有効期限を過ぎてしまうとその建設業許可を失ってしまい、改めて建設業許可を受けるの申請手続きが必要になります。

 

東京都知事許可の建設業者については、東京都から更新期限到来の案内が郵送されます。

 

決算報告や変更届出は忘れずに

 

建設業許可業者に義務付けられている毎年の決算報告や変更事項があったときの変更届出を提出していないと、建設業許可の更新はできません。

 

 

建設業許可の更新が許可されれば有効期限満了日以降に許可通知書が郵送されてきます。

 

建設業許可の更新の申請が受付されていれば、有効期限の満了後も更新の許可(又は不許可)がされるまでは以前の建設業許可は有効になります。

 

 

 

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建設業許可申請を取り下げるには

2015年11月18日 / 建設業許可

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

建設業許可を申請して受付された後に取り下げるには、「許可申請の取下げ」の手続きをとることで取り下げることができます。

 

 

その場合、申請時に支払った手数料等は返ってくるのでしょうか。

 

 

国土交通大臣許可の新規申請のために納付した登録免許税は、還付手続きを取ることで還付されます。

 

国土交通大臣許可の更新や業種追加の申請のために納入した手数料や、東京都知事許可の申請のために納入した手数料は還付されません。

 

 

 

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建設業許可の有効期限を一本化する

2015年11月17日 / 建設業許可

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

追加した業種によって異なる有効期限

 

建設業許可には29の業種があり、営む建設工事の範囲を拡大したいときには業種を追加することができます。

 

建設業許可の有効期限は5年ですが、それぞれ追加した業種の有効期限が異なるということになるのです。

 

例えば、一昨年に内装工事業の許可を受けた建設業者が、昨年に大工工事業の許可を受け、今年に屋根工事業の許可を受けたとしましょう。

 

内装工事業の有効期限は一昨年の許可を受けた時から5年後つまり今から3年後になり、大工工事業の有効期限は今から4年後、屋根工事の有効期限は今から5年後になります。

 

それぞれの許可の有効期限がバラバラだと管理が面倒で、更新を忘れてしまう可能性もあります。

 

そのため、許可の有効期限をある時期でひとつにしてしまうのが許可の一本化というものです。

 

建設業許可の一本化

 

許可の一本化は、先に有効期限が満了する建設業の更新の際に、有効期限が残っている全ての建設業許可について、更新の申請をするものです。

 

先の例の場合だと、内装工事業の許可の有効期限が満了する3年後、内装工事業の許可を更新する時に、有効期限が残っている大工工事業と屋根工事業も更新します。

 

それにより、内装工事業、大工工事業、屋根工事業の有効期限が同じ日になります。

 

以降は5年ごとに有効期限が満了する全ての業種を更新すれば良いのです。

 

更新と同時にした業種追加の申請は更新日に許可される

 

有効期限の満了により更新の申請をする建設業がある時に、更新の申請と同時に業種追加の申請をすることもでき、それにより更新の時期と同時に追加業種の許可を受けることができます。

 

ただし、建設業許可の更新の申請をしたら、有効期限が満了してから通知が来るので、追加した業種についても有効期限の満了まで通知が受けられません。

 

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建設業許可を受けている個人の法人なり

2015年11月11日 / 建設業許可

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

建設業許可を受けた個人が法人なりした場合

 

建設業許可を受けている個人が法人なりした場合、個人の許可で引き続き営業することはできるのでしょうか。

 

個人と法人では人格が異なるので、許可をそのまま引き継ぐことはできません。

 

個人の許可についての廃業届を提出し、法人として新規で建設業申請をする必要があります。

 

法人として建設業許可を受ける際の経営業務の管理責任者、専任技術者の要件には、個人で営んでいた建設業の経験が使えます。

 

また、建設業許可を受けている個人がその子に事業を引き継がせた場合にも、同じように廃業届を提出し、その子が新規で建設業許可申請をする必要があります。

 

 

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