建設業許可の有効期限を一本化する

2015年11月17日 / 建設業許可

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

追加した業種によって異なる有効期限

 

建設業許可には29の業種があり、営む建設工事の範囲を拡大したいときには業種を追加することができます。

 

建設業許可の有効期限は5年ですが、それぞれ追加した業種の有効期限が異なるということになるのです。

 

例えば、一昨年に内装工事業の許可を受けた建設業者が、昨年に大工工事業の許可を受け、今年に屋根工事業の許可を受けたとしましょう。

 

内装工事業の有効期限は一昨年の許可を受けた時から5年後つまり今から3年後になり、大工工事業の有効期限は今から4年後、屋根工事の有効期限は今から5年後になります。

 

それぞれの許可の有効期限がバラバラだと管理が面倒で、更新を忘れてしまう可能性もあります。

 

そのため、許可の有効期限をある時期でひとつにしてしまうのが許可の一本化というものです。

 

建設業許可の一本化

 

許可の一本化は、先に有効期限が満了する建設業の更新の際に、有効期限が残っている全ての建設業許可について、更新の申請をするものです。

 

先の例の場合だと、内装工事業の許可の有効期限が満了する3年後、内装工事業の許可を更新する時に、有効期限が残っている大工工事業と屋根工事業も更新します。

 

それにより、内装工事業、大工工事業、屋根工事業の有効期限が同じ日になります。

 

以降は5年ごとに有効期限が満了する全ての業種を更新すれば良いのです。

 

更新と同時にした業種追加の申請は更新日に許可される

 

有効期限の満了により更新の申請をする建設業がある時に、更新の申請と同時に業種追加の申請をすることもでき、それにより更新の時期と同時に追加業種の許可を受けることができます。

 

ただし、建設業許可の更新の申請をしたら、有効期限が満了してから通知が来るので、追加した業種についても有効期限の満了まで通知が受けられません。

 

主な取扱い業務

電気用品安全法に関する手続き・ご相談  建設業許可申請・業種追加・更新手続き  電気工事業登録・開業手続き

太陽光発電設備設置・農地転用許可申請  外国人の在留許可申請手続き  民泊・旅館業許可申請手続き

 

お問合せは ☎042-306-9915まで。

Comments are closed.

お問合せ電話番号

☎042-306-9915

お問合せメールアドレス

info@adachioffice.com

(コピーしてメールの宛先に貼付けて下さい)

お問合せフォーム

取扱い業務

ソーシャルメディア

TOPへ戻る