建設業許可を受けている個人の法人なり

2015年11月11日 / 建設業許可

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

建設業許可を受けた個人が法人なりした場合

 

建設業許可を受けている個人が法人なりした場合、個人の許可で引き続き営業することはできるのでしょうか。

 

個人と法人では人格が異なるので、許可をそのまま引き継ぐことはできません。

 

個人の許可についての廃業届を提出し、法人として新規で建設業申請をする必要があります。

 

法人として建設業許可を受ける際の経営業務の管理責任者、専任技術者の要件には、個人で営んでいた建設業の経験が使えます。

 

また、建設業許可を受けている個人がその子に事業を引き継がせた場合にも、同じように廃業届を提出し、その子が新規で建設業許可申請をする必要があります。

 

 

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