建設業の専任技術者を実務経験で申請するには証明資料が必要

2015年11月25日 / 建設業許可

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

建設業許可に必要な専任技術者

 

建設業許可申請に必要な人に関する要件として、全ての営業所に専任技術者がいることがあげられます。

 

専任技術者は、建設工事に関する技術又は資格を持っており、営業所に常勤してその職務に専従することが必要です。

 

建設業許可の申請書類には専任技術者証明書がありますが、これは申請者が専任技術者の資格や経験を証明するものです。

 

 

専任技術者が持っている国家資格等を証明するには、その合格証や免許証の写しが必要になります。

 

10年の実務経験を証明するには

 

一方、専任技術者の経験を証明するには、実務経験証明書が添付資料として追加になります。

 

実務経験で専任技術者になるには10年分の実務経験が必要とされ、10年分の代表的な工事を記載しなければなりません。

 

合わせてその10年分の証明資料として、第三者が発行したものや認めたもの、例えば工事の注文書、工事請書、契約書、請求書等が必要です。

 

 

1人で複数業種を実務経験で証明する場合、実務経験期間の重複は認められません。

 

例えば、塗装工事と防水工事の2業種の実務経験を証明するには、塗装工事で10年、防水工事で10年の合計20年分の証明が必要なのです。

 

 

また、電気工事の実務経験においては、電気工事士法の規定により無資格者の実務経験は認められません。

 

 

 

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