建設業許可の更新にかかる日数

2015年11月20日 / 建設業許可

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

建設業許可は5年ごとに更新が必要

 

建設業許可の有効期限は5年ですので、引き続いて建設業を営むには5年ごとに建設業許可の更新を申請する必要があります。

 

更新申請の受付期間は、都道府県知事許可の場合は有効期限満了日の2か月前から30日前まで、国土交通大臣許可の場合は有効期限満了日の3か月前から30日前までとなっています。

 

更新は5年ごとのため、うっかりすると忘れてしまうこともあります。

 

更新申請をせずに有効期限を過ぎてしまうとその建設業許可を失ってしまい、改めて建設業許可を受けるの申請手続きが必要になります。

 

東京都知事許可の建設業者については、東京都から更新期限到来の案内が郵送されます。

 

決算報告や変更届出は忘れずに

 

建設業許可業者に義務付けられている毎年の決算報告や変更事項があったときの変更届出を提出していないと、建設業許可の更新はできません。

 

 

建設業許可の更新が許可されれば有効期限満了日以降に許可通知書が郵送されてきます。

 

建設業許可の更新の申請が受付されていれば、有効期限の満了後も更新の許可(又は不許可)がされるまでは以前の建設業許可は有効になります。

 

 

 

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