電気用品安全法(PSE)における部品の取扱い

2016年3月24日 / 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

電気用品の製造・輸入事業者の義務

 

電気用品安全法では、電気用品の製造又は輸入を行う事業者に対して経済産業大臣への届出を義務付けています。

 

電気用品安全法における「製造」とは、電気用品を完成させることを指しており、電気用品の部品の製造は含みません。

 

例えば、電気ドリルを製造する場合、電気用品安全法では電動力応用機械器具に区分される、電気ドリルの製造に関する届出が必要です。

 

電気ドリルの部品として使うアダプターを製造するとしても、このアダプターは電気用品安全法の対象にはなりません。

 

電気ドリルの製造に関する事業の届出、技術基準の適合、を履行する義務があり、PSEマークの表示を付けた電気ドリルを販売することができます。

 

部品なのか完成品なのか

 

ただし、アダプターを電気用品として販売するには、アダプターにPSEマークの表示が必要です。

 

アダプターは特定電気用品なので、電気用品安全法に関する製造事業の届出、技術基準の適合、PSEマークの表示のほかに、登録検査機関による適合性検査の受検、適合証明書の保存も必要になります。

 

 

他の電気用品に使用する部品として製造するのか、部品として販売するために製造するのかによって扱いが変わるということです。

 

 

 

 

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