電気用品の販売に必要な手続き(PSE)

2016年6月2日 / 電気用品安全法

許認可申請手続き専門の東京都府中市の行政書士あだち事務所の足立聖人です。

 

電気用品の製造・輸入事業者の義務

 

電気用品安全法では、電気用品の輸入事業者と製造事業者に事業の届出や技術基準の適合などの義務を課しています。

 

 

では、電気用品安全法の規制対象の電気用品を販売する卸売事業者や小売事業者に必要な手続きはあるのでしょうか。

 

PSEマークが付いた電気用品しか販売できない

 

電気用品安全法では、PSEマークが付いたものでなければ販売や販売の目的で陳列してはならないとされています。

 

そのため電気用品の販売事業者は、販売する製品が電気用品に該当するかどうか、また該当する場合は特定電気用品に該当するかを確認し、製品が電気用品に該当する場合は、PSEマークが正しく表示されているかを確認しなければなりません。

 

 

日本国内で輸入事業者や製造事業者から電気用品を仕入れて、販売だけを行う販売事業者は、電気用品安全法における事業の届出は必要ありません。

 

 

主な取扱い業務
電気用品安全法関 連手続き 建設業許可・ 業種追加・更新申請手続き 電気工事業 登録・開業手続き

太陽光発電設置 ・農地転用許可申請手続き 外国人在留許 可申請手続き 民泊・旅館業 許可申請手続き

 

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